撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?これまでの法律とは何が違うの?逮捕されたり前科がつくの? 

 

2023年7月13日、盗撮に関連する罰則を定めた「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。 (正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去に関する法律)

この記事では、法改正の目的、変更された点、盗撮行為が警察官に発覚した場合に早めに弁護士に相談するメリットを解説します。 

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盗撮における罪はどのように変わったのか? 

1.なぜ法律が変わったの?

これまで盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例によって取締りをしていましたが、各都道府県で異なる規制をするのではなく、全国で統一された規制により法律の抜け道を防止する必要が高まったことから、今回の法律が新設されることになりました。 

2.法改正により規制の対象となった撮影行為 

① 正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影する

② 不同意性交等罪に規定する暴行や脅迫、又はアルコール等の影響により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ、又は、相手がそのような状態にあることに乗じて、「性的姿態等」を撮影する

③ 性的な行為ではないと誤信させたり、特定の者以外はその画像をみないと誤信させて、又は、相手がそのように誤信をしていることに乗じて、「性的姿態等」を撮影する

④ 正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影する※ 相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合 

これまでの迷惑防止条例違反では、場所や撮影方法について指定があったためその処罰が限定されていました。
ですが、今回の改正ではその指定がないためより網羅的に規制を広げることになりました。 

具体的には以下のような行為が規制の対象となります。

新たに規制対象となった行為

・駅のエスカレーターで女性のスカートの中を撮影する行為
・更衣室内に小型カメラを設置し、人の下着姿を撮影する行為
・暴行や脅迫により相手方が恐怖している状況において撮影をする行為
・医師が診察のための撮影目的を超えて、又はそのような目的と誤信させて撮影する行為 
・家族や友人等の人的関係がなく、16歳未満の子どもの性的姿態を撮影する行為

  

3.性的な画像や動画の提供・保管・送信・記録も規制の対象に 

今回の改正では、性的姿態等を撮影する行為だけでなく、インターネットを通じて第三者に提供する行為や、その動画を保管する行為、さらには性的姿態等の動画をライブストリーミングとして不特定多数の第三者に対し送信、これを記録する行為についても処罰することになりました。 

川口晴久弁護士

特に不特定多数の第三者に対し提供をする行為準備する目的での行為については、インターネット上で一度送信されてしまうと完全な削除等が困難であることから、刑罰についても撮影行為より重くなっています。 

第三者に提供する行為の具体例

・インターネット上の掲示板に性的姿態等を撮影した画像・動画をアップロードした。(提供・送信行為) 
・性的姿態等を撮影した画像や動画と知りながら、インターネット上からダウンロードして自身のパソコンに複製した。(記録行為)

4.罰則はどうなる?

盗撮行為については、従来「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑の重さでしたが、今回の改正により「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」にまで、刑の上限が引き上げられました。 

特に被害の影響が大きい性的姿態等の画像や動画を提供・送信する行為については「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と引き上げられており、盗撮に関連する行為について厳しい取締りをしていく方向を示しております。 

赤井耕多弁護士

施行から間もないため、実際の裁判での適用されたケースについてはこれからの蓄積を待つところではありますが、既に検察庁の運用ではこれまでよりも重い刑の求刑を行っているところもあるようです。 

盗撮が警察に見つかったらどうなる?

1.逮捕された場合 

盗撮の場合、盗撮行為が警察官に見つかればその場で現行犯逮捕されることもあります。
逮捕されるとその時から72時間(3日間)は弁護人以外の者と面会(接見)することができません。
そのため、職場への連絡ができず、無断欠勤した場合は職場から解雇されるなどといった重大な不利益を受ける可能性があります。 

そのため、すぐに弁護士に依頼して、面会で本人からの事情を聞き、今後の方針や職場対応について話し合うことが必要です。 

2.逮捕されなかったが、後日呼出しをすると言われた場合 

盗撮行為が見つかり警察官から取調べを受けたとしても、逮捕されることなく家に帰ることができる場合もあります。
このような場合、事件は「在宅事件」として処理されます。 

川口晴久弁護士

「在宅事件」とは、被疑者を逮捕・勾留せず、捜査機関が事件処理を行う事件のことをいいます。(逮捕後に釈放された場合も含む)

しかし、取調べを受けて家に帰ることができたからといって事件が終了するわけではありません。検察官が事件処理をするまでは事件は継続することとなります。
そして、事件が「不起訴処分」となるまでは前科が付く可能性があります。

3.盗撮が見つかったら弁護士に早めに相談しよう

警察が事件を起訴した場合、前科が付く可能性が高いです。

赤井耕多弁護士

当事務所の刑事弁護士は起訴後に無罪を獲得した経験がありますが、起訴されて無罪判決が出る確率は全体のわずか0.2%程です。

そのため、盗撮が警察に判明した場合にはすぐに弁護士に依頼し、事件が起訴される前に被害者との示談を成立させ、検察官に起訴をさせないことが必要となります。
前科が付くと職場を解雇になる等、重大な不利益を被る可能性がありますので、すぐに弁護士に相談しましょう。 

前科が付くデメリット

①会社から懲戒・解雇される可能性がある
②保有する資格を失う可能性がある/新たに資格を取得できなくなる可能性がある(なれない職業がある)
③就職活動を行う時に履歴書の「賞罰欄」に前科の記入が必要となる
④出国・入国の制限が付く能性がある
⑤再犯後の裁判で判決が重くなるおそれがある

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