逮捕されたらどうなる?勾留された後はどうなるの?弁護士に早めに相談するメリット

 逮捕されたらどうなる?
 どれくらいの期間勾留される?
 早く家に帰るためには何をすればいい?

刑事事件のご相談に来られる方の多くは、逮捕後どうなってしまうのかということを気にされています。

まず、逮捕された方はその日のうちに帰れる可能性が低いです。
そう聞くと、不安になってしまうのは、当然のことだと思います。

数少ないケースでは逮捕されたその日のうちに警察署から帰されることもあります。
ですが、多くのケースでは警察署にて身柄を拘束され、翌日朝に警察署から検察庁へ行くことになります。

このコラムでは、逮捕後の流れや警察(検察)に勾留される期間、早期釈放へ向けた活動や弁護士に依頼するメリットを解説します。

西船橋ゴール法律事務所では、早期の釈放や報道の阻止を目指す刑事弁護活動を行っています。
家族や知人が逮捕されて不安・逮捕が職場にバレないか不安等のお悩みを抱えた方はぜひご相談ください。
正式な契約前でも利用できる初回接見サービスもございます。まずはご連絡ください。

起訴以降の流れ

逮捕直後に行くのは、警察署内の留置場や法務省所管の拘置所


留置場は罪証隠滅・逃亡の恐れを防ぐための施設です。
逮捕後も警察による捜査は続きますが、被疑者に対する取り調べが中心となります。

被疑者には黙秘権がありますので、警察からの質問に答えるのか、話をせずやり過ごすのか選ぶことができます。

川口晴久
弁護士

よくドラマでは「弁護士を呼ぶまで話さない!」などと聞きますが、これも有効な手段です。被疑者自身にとって不利な発言はしない方がよいですよね。逆に、話しておくべき事実があることもあります。この段階で弁護士がついている場合、被疑者と相談の上で話すべき内容・そうでない内容をアドバイスすることができます。

送検されたら検察庁に行く


警察が被疑者の検察官送致(送検)が必要であると判断した場合、逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄が検察庁へ送られます。

なお、犯罪の事実が極めて軽微であった場合には、微罪処分として、検察官送致(送検)されず、警察限りで事件を終了させます。※地方検察庁が定める基準による。

検察庁まで移動した後は、検察庁で検察官から取調べを受けることになります。
取調べ時間:およそ30分~1時間程度

赤井耕多
弁護士

検察官は、取調べ後に勾留請求(容疑者を10日間拘束してくださいとお願いする手続き)をすべきか否かを判断しますが、ほとんどのケースで、逮捕された方を勾留すべきと判断し、裁判所に対して勾留請求をします。

この勾留請求という手続きが行われなければ、逮捕された方はその日のうちに釈放されることになりますが、勾留請求が行われてしまった場合は、今度は裁判所まで移動して勾留質問という手続きが行われ、
裁判所が勾留決定を出した場合は、逮捕された方は原則としてその日を含め10日間勾留されることになります。

💡東京都で逮捕された場合は、逮捕の翌日に検察庁へ取調べに行き、その翌日に裁判所へ勾留質問へ行くという流れが多いですが、
千葉県で逮捕された場合は、検察庁へ移動した日の午前中に検察庁へ取調べに行き、午後に裁判所へ勾留質問に行くという流れが多いです。

川口晴久
弁護士

この段階で弁護士が付いている場合、裁判官に対し勾留請求却下を求める意見書の提出を行うことができます。
裁判所に対し勾留請求の却下を求めるためには、逮捕後にできるだけ早く弁護士を付ける必要があります。(逮捕日~遅くともその翌日)

勾留延長となった場合はさらに10日間身柄が拘束される


勾留中に釈放された場合は別ですが、10日間の勾留を満了した際にはほとんどのケースでさらに10日間の勾留延長が検察官より請求され、裁判所は勾留延長を決定します。

つまり、逮捕された方は、逮捕から最大で23日間身体拘束をされる可能性があるのです。

2.逮捕されるケースと逮捕されないケースの違いは?


刑事訴訟法199条にはこのように定められています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

刑事訴訟法第199条の第1項より

つまり、警察や検察に被疑者が罪を犯しただろうと考えられ、①被疑者に逃亡のおそれがある、②もしくは罪証隠滅(犯罪の証拠隠滅を謀ること)のおそれがある場合に逮捕されることがあるというわけです。

赤井耕多
弁護士

逆に言えば、逃亡のおそれがなく罪証隠滅のおそれもないような被疑者であれば、逮捕するべきでない、勾留すべきではないのです。

3.できるだけ早く釈放してほしい!職場にバレないためには?

先ほども書いた通り、検察によ本来逮捕されるべきではない被疑者が不当に身柄を拘束されている場合があります。

そのため、可能な限り早期の段階で弁護士に依頼し、身柄拘束から解放(=釈放)してもらう手続きを行ってもらうことが重要です。
早期の段階で弁護士が介入するほど、釈放できる可能性が高くなります。

川口晴久
弁護士

弁護士に依頼している場合は、弁護士から検察官に対して勾留請求をしないよう働きかけることが可能ですし、
勾留請求をされてしまった場合でも、弁護士は裁判官に対して検察官の勾留請求を却下するよう働きかけることが可能です。
さらに、裁判官によって勾留決定が出されてしまっても、「勾留決定に対する不服申し立て」をすることができます。

仮に、勾留決定に対して不服申し立てが認められなかった場合も、弁護士は被害者の方と示談をしたり、勾留延長請求に対して不服申し立てをすることなどで勾留期間を短縮させる可能性を高めることができます。

赤井耕多
弁護士

逮捕されると感じた場合は、あらかじめ家族や弁護士に相談し、逮捕後すぐに弁護士に動いてもらうことで早期の段階で釈放される可能性が高くなります。
すぐに釈放されれば、会社や学校に逮捕されたことが発覚する可能性も低くなります。

西船橋ゴール法律事務所の弁護士は、逮捕された方の味方となって身体拘束から解放するために全力で戦います。
可能な限り早期の段階で弁護士に依頼をすることが重要です。
なかなか他人に頼ることが難しい刑事事件こそ、親身に寄り添い共に戦ってくれる弁護士にぜひご相談ください。

逮捕されるのではないかと不安に感じられている方や、配偶者や親戚、知人が逮捕されてしまったという方は、すぐに弁護士にご連絡ください。
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