この記事では、交通事故を起こしてしまった場合の対応について解説します。
西船橋ゴール法律事務所では、逮捕後の接見・被疑者の早期釈放・すみやかな示談を行っています。
交通事故で警察から連絡が来た・家族や親戚、知人等が逮捕されてしまったという方は、すぐに弁護士にご連絡ください。
初回30分無料の法律相談や、正式な契約前でも利用できる初回接見サービスもございます。まずはご連絡ください。
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目次
交通事故を起こしてしまったらどうする?
交通事故を起こしてしまった場合には、直ちに自動車の運転を停止し、運転者(その他の乗務員)は負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければいけません。
①交通妨害が生じないような場所に車両を停止させる。
②直ちに救急車を呼ぶ。
③救急車が到着するまでの間、必要な救護措置を行う。(救護義務)
④その後、直ちに最寄りの警察署の警察官に対し、交通事故が発生したことを報告する。(報告義務)
✅事故が発生した現場
✅事故の発生日時
✅現在の状況
救護義務・報告業務のどちらか一方でも怠った場合には道路交通法違反となり、ひき逃げや当て逃げの容疑をかけられることになります。
そして、相手が負傷もしくは死亡した場合には、併せて「自動車運転過失致死傷罪」の容疑がかけられます。
「ひき逃げ」容疑にはどんなケースがある?
1.本人に声をかけた場合
交差点から小学生が飛び出してきた。間一髪のところで停止し自動車と接触することはなかったが、小学生が転倒する事故を起こしてしまった。すぐに小学生のもとに駆け寄り、小学生に怪我がなかったことを確認し、本人も「大丈夫」といっていたことから、その場から立ち去った。その後、自宅に戻った小学生が親に一連の出来事を伝えたところ、親が警察に通報した。
2.接触事故に気が付かなかった場合
深夜にトラックを運転中、路肩を走行していた高齢者の運転する自転車と接触、転倒・怪我をさせてしまった。しかし、当時の道路状況では路肩の高齢者を確認することは困難であり、接触した時の音も小さかったため、接触事故が発生したと認識できなかった。
3.警察に連絡後、現場から立ち去ってしまった場合
飲酒運転をした際、追突事故を起こしてしまった。事故直後、すぐに降車し相手の状況を確認した上で警察へ事故報告を行った。警察官が現場に到着するまでの間、相手と話をする中で飲酒運転したことがバレるのを恐れて、警察官が到着する前にその場から立ち去ってしまった。
①、②の事例については、ひき逃げの容疑を掛けられることに対し立腹される方もいます。
しかし、怪我をした被害者や第三者である被害者の親や警察からすれば、事故によって怪我をしたかは明らかではなく、またその場を立ち去っている以上ひき逃げではないかを疑われてしまうのです。
もし「ひき逃げ」をしてしまったら
1.警察から連絡が来たら逮捕されてしまう?
交通事故を起こしてしまったとしても運転者が認識することができなかったというケースがあります。
その場合に後日警察から「事故について話を聞きたい」と電話がかかってくることがありますが、この場合でも逮捕を回避できる可能性があります。
以下のいずれかにも該当しない場合は、警察は被疑者を逮捕できません。
①被疑者が住所不定であること
②罪証隠滅のおそれがあること
③逃亡のおそれがあること
警察から連絡がきて取調べを受けたら、すぐに弁護士に依頼しましょう。
身元引受人が存在し、適切な監督を行うことができることを証明する身元引受書を提出することで、逮捕を回避できる可能性があります。
2.飲酒運転でひき逃げをした場合はどうなる?
飲酒運転の事実を隠蔽するために事故直後に逃げてしまうという「ひき逃げ」のケースがあります。この場合、事案の重大性・逃亡のおそれがあると認められ、逮捕される可能性が高いです。
ひき逃げ事件は、起訴され刑事裁判となる可能性が高いです。このような場合でも早めに弁護士を付けて対応をすることが重要です。
3.ひき逃げで逮捕された場合の流れ
逮捕~起訴までの流れ
起訴後の流れ
逮捕後警察や検察からの取調べを受け、検察官が起訴を行った場合には刑事裁判にかけられることになります。
4.在宅事件になった場合は?
身柄が解放され、在宅事件(身柄拘束されずに日常生活を送りながら捜査や裁判を受ける事件)となった場合でも、不起訴となるもしくは刑事事件の判決が出るまでは事件が続きます。
在宅事件となった場合でも、呼び出しへの拒否や連絡を無視し続けた場合、逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断され、後から逮捕される場合があるので注意です。
また、取調べ中の受け答えの内容によっては警察署の中で逮捕されてしまう場合があります。弁護士から取調べ対応のアドバイスを受けてから臨む必要があります。
ひき逃げ事件を起こしたらどれくらいの刑になる?
先述の通り、ひき逃げをした場合はまず道路交通法の救護義務違反(相手を助けなかった)・報告義務違反(警察へ報告をしなかった)に該当します。
さらに、相手を怪我・死亡させたことについては自動車運転処罰法の過失運転致死罪や危険運転致傷罪に該当します。
ひき逃げの場合は、道路交通法違反と自動車運転処罰法違反の両方に該当するため、刑罰の重さは重い方の罪の刑期を1.5倍した刑が科されます。
ひき逃げをすると何点付く?免許証はどうなるの?
救護義務違反(ひき逃げ)をすると、それだけで点数が35点となり、短くても3年の免許取消が発生します。
この3年の間は運転免許を取得することができないので、運転することができなくなります。過去に累積点があったり、ひき逃げと同時に他の交通違反を犯していると、さらに欠格期間は長くなります。
早期に弁護士に依頼するメリットは?
1.逮捕・立件を回避できる可能性がある
「ひき逃げ」に当たるためには、①交通事故が発生したこと、②運転者にとって交通事故が発生したという認識が必要です。
ですが、①の事例では、車と接触をしていないにもかかわらず、果たして交通事故が発生したといえるか、という点について争う余地があります。
「ひき逃げ」としての逮捕・立件を免れることができれば、「人身事故」でなく「物損事故」としての処理で終了する可能性があります。
2.取調べのアドバイスがもらえる
早期に弁護士に相談することで、今後の捜査で行われる実況見分や取調べの時に、どのように話をすればいいのかなどの対応に関するアドバイス、その後の見通しを立てることができます。
✅取調べの対処法や流れを教え、不安を軽減できる
✅取調べ時にアドバイスをもらえる
✅違法な取り調べに対処してもらえる
弁護士が取調べに立ち会うことは認められていませんが、弁護士が取調室前で待機することで、取調べ直前に弁護士にアドバイスを求めることができます。また、任意の取調べであれば途中の入退室が可能なので、都度弁護士にアドバイスを求めることができます。
また、暴力・暴言があったり深夜もしくは長時間に及ぶ取調べを受けた場合は、違法な取調べにあたる可能性があります。
このような場合には弁護士から警察・検察に働きかけることで違法な取調べをやめさせることができるので、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士が取調べ室前にいることで、自白の強要などのリスクを軽減することもできます。
3.示談交渉をしてもらえる
検察官・裁判官は被害者の処罰感情や被害弁償を考慮して処分を考えるため、示談が成立した場合は、処分が軽くなることがあります。
ひき逃げの被害者の中には、「加害者やその家族と会いたくない」と言う方も多く、また、加害者が逮捕・勾留されている場合は物理的にも被害者に会いに行くことができません。
代理人である弁護士を間に挟んで示談を行うことで、お互いのストレスを軽減できる上に、加害者が示談の場面で焦ってしまい感情的な言葉を発してしまうこともなくなります。
弁護士が被害者との示談交渉に早期に着手し、被害者の立場にも理解・共感を示しつつ詳細な説明・丁寧な謝罪を行うことで、示談が成立する可能性が高まります。
4.自首に同行してもらえる
自首をすることで、以下のメリットがあります。
✅報道されない可能性が高まる
✅示談が成立する可能性が高まる
✅不起訴や執行猶予を獲得できる可能性が高まる
自首には大変な勇気が要るものですが、味方である弁護士が自首に同行することによって、精神的負担が軽減するでしょう。
さらに、弁護士が同行の上で自首が成立した際は、示談交渉を早期にスタートできます。
弁護士が同行して自首した際の流れ
交通事故を起こしてしまったら、すぐに弁護士に相談しよう
交通事故の場合、突然の事故で気が動転してしまいその場で適切な対応ができないことが多いです。そして、その場から立ち去ってしまったという場合には、より一層その後どうすればいいのか分からなくなることが多いでしょう。
一人で悩まず、親身に相談にのってくれる弁護士に相談しましょう。
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