風俗店での盗撮がバレた|逮捕リスクや示談のポイントを徹底解説 |千葉船橋で刑事事件を弁護士に相談

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風俗店での盗撮がバレた|逮捕リスクや示談のポイントを徹底解説

風俗店での盗撮がバレた|逮捕リスクや示談のポイントを徹底解説

風俗店における盗撮がバレると、店側から金銭の支払いを迫られることがあります。

中には、示談金として法外な金額の支払いを迫られるケースも少なくありません。

法外な金額だとは分かっていても、自分が犯した罪だからと諦めるケースもあります。

しかし、いくら法を犯したとしても法外な金銭を支払う必要はありません。

赤井耕多
弁護士

今回は、風俗店での盗撮について詳しく解説します。

この記事でわかること

・風俗店における盗撮リスク

・適用される犯罪種類と罰金

・逮捕を避けるために押さえておきたい基礎知識と示談のポイント

風俗店での盗撮リスク

まず、最初に理解しておかなければいけないことがあります。

それは、盗撮は犯罪だということです。

そのため、現行犯逮捕される可能性もあります。

もちろん、これは風俗店での盗撮も同じです。

また、損害賠償を請求される危険もあります。

ここで、ポイントになるのがリスクを正しく理解しておくことです。

リスクを正しく理解することは、法外な支払いを避ける上で欠かせないポイントになります。

まずは風俗店での盗撮に関する2つのリスクから見ていきましょう。

風俗店での盗撮のリスク

・損害賠償の支払いリスク

・刑事処分リスク

損害賠償の支払いリスク

風俗店での盗撮がバレた場合、店舗から「罰金」「損害賠償」などの支払いを求められる可能性があります。

また、キャストからは「慰謝料」「休業損害」などの名目で金銭を請求されるケースも少なくありません。

呼び方は、それぞれの店舗によって違いがあるようですが、基本的には以下のような費用項目として請求されることが多いようです。

風俗盗撮で要求される可能性のある費用の例

慰謝料:キャスト(風俗店で働く女性)が受けた精神的苦痛に対する賠償

罰金:盗撮行為は罰金○○万円といったように、店舗側が独自に設定しているルール

休業損害:盗撮によるショックでキャストが欠勤した場合の損失補填で、キャストの直近収入や出勤頻度を基にして計算される

逸失利益:将来受け取れたはずの収入に対してマイナスの影響が生じた場合の損失補填で、直近収入を基に予想される将来の収入から算出される

ここまで読まれた方の多くは、ある程度のまとまった支払いが必要になると感じるかもしれません。

赤井耕多
弁護士

しかし、これまでの裁判を基にすると、風俗嬢に支払う慰謝料以外は基本的に認められない可能性が高くなっています。

理由は下記の通りです。

① 罰金

風俗店は、あくまでも民間事業にあたるので法律上の「罰金」を科す権限はありません。

そのため、サイトに罰金のことを記していても店舗内に張り紙をしていても効力を持つことはないのです。

店舗側は、入店している段階で「利用規約に同意している」と主張します。

しかし、いくら利用規約に同意していたとしても、一般常識から外れた法外な金額を請求している場合は、公序良俗に反するとして無効とされる可能性が高くなるのです。

② 休業損害

休業損害については、盗撮行為と風俗嬢の欠勤が直接関係していることを客観的に証明できなければ、基本的に請求が認められる可能性は低くなります。

実際、過去の裁判では盗撮と休業の因果関係が否定されたケースもあるので、支払いを求められた場合は冷静な対応が重要です。

③ 逸失利益

逸失利益も休業損害と同じく、因果関係の証明が難しいです。

損害額の予測も困難になるので基本的に請求が認められる可能性は低くなります。

風俗店での盗撮がバレると、損害賠償の支払いリスクが生じることになりますが、言われるがまま支払う必要はないという事は覚えておきましょう。

刑事処分リスク

盗撮は犯罪行為にあたるため、刑事事件として扱われて逮捕や刑罰を受けるリスクもあります。

これは、現行犯だけが対象になるわけではありません。

現行犯でなくても、捜査の後に逮捕状が取得され後日逮捕される可能性もあります。

赤井耕多
弁護士

特に、下記のような状況は逮捕リスクが高まるので注意しなければいけません。

逮捕リスクが上がるケース

・盗撮の事実が明確である

・盗撮がバレて逃亡した

・動画や画像の消去など証拠隠滅をしようとした

・氏名や住所が確認できない

・繰り返し盗撮行為をしていた

なお、逮捕された場合は取り調べと勾留を経て証拠が揃った段階で起訴されます。

起訴された場合は、裁判で有罪となり拘禁刑や罰金刑などの刑罰が科されることになるのが基本的な流れです。

ここでは、刑事処分リスクについて解説してきました。

ここまで読まれた方の中には、刑事処分を免れることができないと感じたかもしれません。

しかし、実際には風俗店での盗撮が発覚してすぐに通報されるケースは少なく、多くの場合は金銭で解決されています。

なぜなら、風俗店自体が刑事事件にするよりも金銭的な解決を好む傾向があるからです。

多くの風俗店は、警察沙汰を避けたいと考えます。

赤井耕多
弁護士

ただし、盗撮をした事実があるのであれば、誠実な対応は欠かせません。

示談で話を進めていたのにも関わらず、途中で連絡を無視するような状況になれば、被害届が提出される恐れもあります。

問題の早期解決のためにも、誠実な対応を心がけてください。

適用される犯罪種類と罰金

風俗店での盗撮がバレて刑事事件として扱われると下記の罪に問われる可能性があります。

✅ 撮影罪

✅ 建造物侵入罪

✅ 軽犯罪法

✅ 迷惑防止条例

赤井耕多
弁護士

ここからは、問われる可能性がある罪と科される刑罰について詳しく見ていきましょう。

撮影罪

風俗店で盗撮した場合、撮影罪に問われる可能性があります。

撮影罪とは、人の性的姿態(胸などの性的な部位や下着の他、わいせつな行為や性行為などを行っている姿)を撮影することや、禁止された方法(スマホ、隠しカメラ)で撮影すること、正当な理由(被害者の同意がない状態)がないにも関わらず撮影した場合に問われる罪です。

なお、撮影罪には3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金が定められています。

建造物侵入罪

盗撮目的で風俗を利用した場合は、建造物侵入罪に問われる可能性があります。

建造物侵入罪は、管理者の意思に反して他人の管理する邸宅や建造物に立ち入る犯罪のことです。

3年以下の拘禁刑、または10万円以下の罰金が定められています。

風俗店の場合、女性からのサービスを受けること以外(盗撮)を目的とした場合に適用される可能性が高くなります。

軽犯罪法

風俗店で盗撮をすると、レンズを通して覗き見をしたと判断されることがあります。

その場合、軽犯罪法に違反していると判断されることもあります。

なお、軽犯罪法の覗き見に該当した場合は、科料という1,000円以上10,000円未満の支払いを命じる処分、もしくは拘留という1日以上30日未満刑事施設へ収容される罰則が定められています。

迷惑防止条例違反

風俗店での盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性があります。

迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、生活の平穏を保持するために痴漢行為や盗撮、つきまといや待ち伏せなどを規制するための条例です。

赤井耕多
弁護士

罰則については、都道府県により違いがあります。

基本的に違反した場合は「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」が定められています。

なお、常習と判断された場合は「1年以下の懲役、または100万円以下の罰金」と定められています。

風俗店での盗撮で逮捕を避けるポイント

風俗店での盗撮がバレた時に、最も避けたいのが刑事処分です。

刑事処分を受けると、社会人であれば解雇の危険性があります。

また、学生の場合は退学処分を下されることも珍しくありません。

このような状況になると、その後の社会生活に大きな影響を与えてしまいます。

また、実名が報道される危険性も無視できません。

だからこそ、刑事処分を避ける方向で進めていくことが重要になるのです。

どのように対応していけばいい?

その答えが、被害者との示談交渉にあります。

示談成立の実績があれば、被害者の処罰感情がやわらいだと判断され、逮捕や起訴を見送るケースもでてきます。

一方で、示談が成立しないまま刑事事件として進行すると、逮捕や起訴リスクが高まるので被害者との示談交渉は非常に重要です。

赤井耕多
弁護士

ただし、示談といっても相手の言う通りにしないといけないわけではありません!

✅ 示談はあくまでも交渉なので、双方が納得できる形に持っていくことが基本です。

だからこそ、示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せる方がいいでしょう。

盗撮がバレた際、大事になるのを防ぐために、相手側の言う通りの金額を支払ってしまう方も少なくありません。

しかし、何度もお伝えしてきた通り、盗撮をしたとしても、法外な金銭を支払う義務はないことを覚えておいてください。

弁護士に依頼と聞くと、経済的な負担を心配される方もいらっしゃいますが、西船橋ゴール法律事務所では無料相談を実施しています。

少しでも不安がある場合は、一刻も早く悩みから解放されるためにも、無料相談の活用を検討してください。

風俗店における盗撮の示談ポイント

風俗店での盗撮がバレると、多くの方は事が深刻になるのも防ぐために、店舗側の言い分を全て飲んでしまうことがあります。

しかし、法外な金銭を支払う必要はありません。

ここで大切になるのが、正しく示談交渉を進めていくことです。

赤井耕多
弁護士

ここからは、風俗店における盗撮の示談ポイントを詳しく見ていきましょう。

弁護士への依頼

示談交渉を正しく進めていく上で、専門家の知識は欠かせません。

そのため、風俗店での盗撮がバレた段階で、一刻も早く弁護士に相談することが重要になります。

中には、盗撮者の不安心理につけこみ、何度も高額な金銭を要求してくる店舗も存在します。

結果的に、何度も高額な金銭を支払うことになるケースも珍しくありません。

このような状態が続くと、いつまで金銭を支払えばいいのかという不安は膨らむばかりです。

ですが、早い段階で弁護士に依頼することで、何度も金銭を支払うことを防ぐことができるだけでなく、適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士が介入することで、相手側が常識から外れた無理な要求ができなくなるのは大きなメリットです。

弁護士に依頼することで、解決に近づくことができるので、風俗店での盗撮がバレた場合は、早めに弁護士に相談してください。

その場で示談を成立させない

示談交渉を正しく進めていくためには、その場で示談を成立させないことも重要です。

盗撮がバレると、罪の意識から解放されたいあまり、その場で言われるがまま示談書に署名する方もいらっしゃいます。

しかし、冷静でない状態では示談書の中身をしっかりと確認することができません。

そのため、場合によっては非常に不利な条件を受け入れることになってしまう危険性もあるので注意しなければいけません。

こちらに非があるとしても、示談交渉を正しく進めていくためには冷静な判断が求められます。

その場で示談書への署名を強要されそうな場合は、トラブルを避けるために内容を確認し、弁護士に相談してから対応する旨を伝えましょう。

間違っても、その場で示談書に署名しないようにしてください。

ただし、自分の名前などを明かさないままその場を離れることは絶対に避けてください。

なぜなら身分を隠したまま、その場を離れると逃走したと判断される危険性があるからです。

逃亡したと判断されると、逮捕リスクが高まるので、免許証や名刺などを提示して身分を明かすことを忘れないようにしましょう。

脅迫や恐喝に応じない

正しく示談交渉を進めていく上では、脅迫や恐喝に応じないことも大切になります。

いくら盗撮したという事実があっても、脅しや強要などの犯罪行為は許されるものではありません。

そのため、脅迫や恐喝に応じないことも大切になります。

仮に、暴力を振るわれた場合は、暴行罪に該当する可能性があることを覚えておきましょう。

万が一、暴力を振るわれたり脅迫されたりした場合は、証拠を残すことが大切です。

✅ 怪我をした場合は該当箇所の写真を撮影して、発言内容についてはメモを残していきましょう。

まとめ

風俗店で盗撮がバレると、損害賠償リスクと刑事処分リスクを負うことになります。

しかし、法外な金銭を支払う必要はありません。

いくら盗撮をしたとしても、法外な金銭を支払う義務はないからです。

店舗やキャストは、盗撮者の不安心理につけこむような形で、法外な金銭の支払いを迫ることがあります。

しかし、無理な要求に応じる必要はありません。

赤井耕多
弁護士

大切なのは、状況に応じた示談金を支払って、問題を解決することです。

なお、適切な示談金は、盗撮内容や残されている映像時間、盗撮回数や盗撮の目的により変わります。そのため、状況に応じて判断することが重要になります。

弁護士などの専門家の助けを借りることが重要です。

弁護士に依頼することで、適切なアドバイスを受けられるだけでなく、無理な要求に応じることなく問題の解決を目指すことができます。

法外な金銭を支払うリスクを軽減するためにも、まずはご相談いただけたらと思います。

焦って自分で解決しようとせずに、少しでも不安が残る場合は、刑事事件に強い西船橋ゴール法律事務所まで、早めにご連絡をください。

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