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痴漢で起訴される?不起訴処分を獲得するには?

痴漢で逮捕されてしまった場合、被疑者を起訴して刑事裁判にかけるかどうかを決めるのは検察官です。
起訴されて有罪となれば、罰金刑や拘禁刑を受けたうえ、前科が残ります。これを避けるには、検察官から不起訴処分を受けなくてはなりません。

不起訴処分を受けるには、被害者との示談を成功させることが非常に重要です。

この記事では、痴漢事件における起訴・不起訴、起訴された場合にはどのような手続きで、どのような不利益を受けるか、不起訴を獲得する方法と、そのために弁護士への依頼が必要な理由などについて広く解説します。

起訴・不起訴とは何か?

「起訴」とは、検察官が裁判所に対し、犯罪の嫌疑がある被疑者を刑事裁判にかけて処罰するよう求めることです。

他方、「不起訴(不起訴処分)」とは、その事件について被疑者を起訴せずに終わりとすることです。
この不起訴処分には、主に、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3種類があります。

①嫌疑なしとは、捜査によって、犯罪の疑いがないことが明らかになった場合、②嫌疑不十分とは、疑いはあるものの、捜査で集められた証拠では有罪判決が見込めない場合、③起訴猶予とは、起訴すれば有罪判決が見込めるものの、諸般の事情を考慮して、検察官の裁量によって起訴を控える場合です。

川口晴久
弁護士

痴漢行為をおこなってしまったことが事実ならば、不利益を避けるために目指すのは、③起訴猶予処分です。 

起訴されるとどうなるか

略式命令請求と公判請求

痴漢事件を起訴する場合は、通常、①略式命令請求か、②公判請求が行われます。

略式命令請求は、簡易裁判所に略式手続(略式裁判)による裁判を求めるものです。
略式手続とは、簡易裁判所で公判を開かず、書面審理だけで、100万円以下の罰金または科料の刑罰を被告人に課す裁判手続です。

罰金刑などが相当な事案で、被疑者に異議がない場合に選択されます。

一方の公判請求は、公開の法廷を開き、被告人を出廷させ正式な刑事裁判を受けさせるよう求めるものです。
悪質で拘禁刑も見込めるような事案や、被疑者が不合理な言い訳で痴漢行為を否認している場合などに選択されます。

川口晴久
弁護士

私の経験上、電車内や路上での衣服の上からの痴漢では、初犯や2回目ですと略式起訴を請求されるケースが多く、3回目以降になりますと公判請求されるような印象を受けます。

また、初めて公判請求されるケースでは、事案にもよりますが執行猶予判決が付される可能性があり、5回目などになりますと執行猶予中であれば実刑になる可能性が極めて高く、執行猶予期間中でなくても実刑になる可能性は高いといえるでしょう。

痴漢の罰則内容と前科

痴漢行為が衣服の上から身体を触ったに留まるようなケースでは、各都道府県の定める「迷惑防止条例」が適用されます。

たとえば東京都の迷惑防止条例(東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、違反すると、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(同条例8条1項2号)。常習となると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑です(同8条8項)。

また、下着内に手を入れて直接に身体を触ったような悪質なケースでは、刑法の不同意わいせつ罪が適用される場合もあります。
法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑です(刑法176条)。罰金刑がないことに注意してください。起訴ということになれば公判請求となり、公開の法廷で刑事裁判の手続きを受けることになります。

略式裁判でも、正式裁判でも、たとえ罰金刑でも、有罪判決を受ければそれは前科となります。

不起訴処分を獲得するためにやるべきこと

不起訴処分となった場合は、勾留されていた身柄は開放され、そこで捜査は終了します。この場合は有罪判決を受けていないので前科とはなりません。なお、勾留されず自宅から取調べの要請などに応じるいわゆる在宅捜査の場合は、ある時点で不起訴処分となり捜査が終了します。在宅捜査の場合は、捜査機関から不起訴になったことを告げられませんので、自身で捜査機関に確認する必要があります。

では、不起訴処分を勝ち取るためには何をして、どのようなことに注意をすれば良いのでしょうか。

示談成立が重要

検察官が起訴猶予とするか否かを判断するにあたっては、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」という諸般の事情が考慮されます。

このうち「犯罪後の情況」には、被疑者の反省の度合いや、被害者への被害弁償の有無、被害者の処罰感情、再犯防止のための対策などが含まれます。

示談では、被疑者が犯罪事実を認めて被害者に対して真摯に謝罪し、慰謝料として示談金を支払います。被害者は謝罪と示談金を受け入れて、被疑者を宥恕する(寛大な気持ちで許す)ことなどを合意するのです。

示談の成立は、当事者間では事件が解決したことを示します。このため、被疑者に有利な「犯罪後の情況」として考慮され、起訴猶予となる可能性が高くなるのです。

示談交渉を弁護士に依頼するべき理由

示談をするためには、被害者と話し合わなくてはなりません。

痴漢事件では、通常、被害者の連絡先はわかりませんが、警察や検察は、加害者やその家族などに連絡先を教えてはくれません。性犯罪の被害者は、通常、加害者とその関係者に強い恐怖心と嫌悪感を抱いており、連絡先を伝えることを望まないからです。

ただ、弁護人となった弁護士が示談交渉を望めば、捜査機関は被害者側の意向を確認したうえで、その連絡先を弁護士にだけ教えてくれます。特に、検察官は、中立公正な機関といわれますので、弁護人が被害者との示談を望めば、被害者に示談の意向確認を積極的に行ってくれます。

川口晴久
弁護士

このように、実際上、弁護士がつかなければ、示談交渉をスタートすることさえ困難なことが通常です。

また、仮に被害者が加害者との面識があるなど、被害者の連絡先が判明している場合でも、加害者の家族や友人などが被害者に対し、示談交渉を申し入れ、接触を試みることは厳に慎むべきです。

このような行為は、証人威迫や証拠隠滅を画策する行為と誤解されてしまい、かえって被疑者に不利な事情となってしまう可能性や、被害者の態度を頑なにしてしまい、最終的に示談を拒否される可能性が高いからです。

示談交渉は、必ず弁護士を通じて行うべきです。

示談書の内容について

示談交渉がまとまった場合、合意した内容をもれなく記載した「示談書」と題する一種の契約書(合意書)を作成し、被害者(またはその代理人弁護士)と加害者側の弁護士が署名捺印します。
弁護士は、この示談書を示談成立の証拠として検察官に提出し、起訴猶予とするよう働きかけるのです。

示談をまとめるには、被害者の納得を得なくてはなりません。
被害者は加害者を畏怖していることが通常ですから、被害者に安心してもらうことが重要です。

そのために、弁護士は、示談書に次のような条項を盛り込む工夫をします。

示談書に盛り込む条項

・被害者の住所・電話番号・氏名などの情報は、弁護士限りとし、加害者側には漏らさないことを弁護士が誓約すること

・被害者の署名がある当該示談書は、弁護士が保管し、加害者には渡さないことを弁護士が誓約すること

・示談金は、弁護士の口座を通じて、被害者側指定の口座に送金し、加害者には被害者側の口座情報を伝えないことを弁護士が誓約すること(あるいは、弁護士から被害者側に現金で手渡しとし、領収証は弁護士が保管し、加害者側に渡さないことを誓約すること)

・(通勤・通学電車などでの痴漢行為の場合)加害者は痴漢行為が行われた電車〇〇線を通勤・通学に利用しないこと

・(当事者同士に面識がある場合などには)今後、加害者は、面会・手紙・電話・FAX・メール・SNSなど方法の如何を問わず、被害者に接触・連絡をしないこと

・万一、加害者が合意書の内容に違反した場合はペナルティとして一定の違約金を支払うこと、その支払いを加害者の両親や配偶者が連帯保証することなど

これらは工夫の一例に過ぎず、弁護士は被害者の希望に合わせ、被害者の納得と安心を得るために、示談書の記載内容を様々に工夫します。また、形式面の工夫として、示談書の原本は弁護人が保管し、当事者双方にはマスキング処理を施した書面の写しを交付することで、当事者双方の個人情報を伏せることができ、示談のハードルを下げることが可能となります。

もちろん、示談の内容は、加害者側も納得できるものでなくてはなりません。被害者側の要求する示談金額が事案に照らしてあまりにも高額で、加害者側に無理を強いる場合は、そのような示談交渉の経過を報告書にまとめて検察官に提出し、被害者側の過大な要求が原因で示談が不成立となったこと、加害者側は誠意をもってできる限りの努力をしたことを伝え、示談不成立でも起訴猶予が相当であることを主張します。

まとめ

痴漢で起訴猶予を得て前科を回避するには、被害者との示談を成功させることが大切です。
ただ、示談の交渉は、そのスタートから、被害者の納得を得て最終的に示談書にまとめて検察官に提出するまで、弁護士の力がなくては事実上困難です。

川口晴久
弁護士

痴漢で逮捕された場合は、できるだけ早く、弁護士に依頼されることをお勧めします。 

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