警察から呼び出しがあった!この後はどうなる?呼び出しに応じたら逮捕される? |千葉船橋で刑事事件を弁護士に相談

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警察から呼び出しがあった!この後はどうなる?呼び出しに応じたら逮捕される?

警察から呼び出しがあった!この後はどうなる?呼び出しに応じたら逮捕される?

刑事事件を起こしてしまったら、警察に発覚した時点で、事件として捜査の対象となる可能性があります。 

警察が刑事事件として捜査をすることになると、事件を起こしてしまった方は警察署から電話で警察署に呼ばれることがあります。

では、警察からの呼び出しがあった場合に呼び出しに応じたらどうなってしまうのでしょうか。弁護士が解説していきたいと思います。 

警察からの電話は無視してはいけない 

警察は、被害者から被害届などを受理すると被疑者とされる者の捜査を開始します。

(「被疑者」は犯罪を犯した疑いのある人を意味し、テレビなどでは「容疑者」と言われています。)

このとき警察は、何らかの方法により被疑者の電話番号や住所を入手し、まずは逮捕することなく被疑者から話を聞き出そうとすることがあります。 

その際に、警察は、被疑者に対して電話で呼び出しをするのです。

弁護士
川口晴久

被疑者は警察から手紙で呼び出しを受けることもありますが、手紙よりは電話で呼び出しを受けることが多いです。 

警察からの電話番号は、全く知らない携帯番号からかかってくることもありますが、末尾が「0110」となっていることが一般的です。 

もし事件を起こしてしまった方の携帯電話に末尾が「0110」の番号から電話がかかってきたら、長時間にわたり放置することなく、一度必ず折り返した方が良いです。無視は絶対に避けましょう。 

警察が被疑者をいきなり逮捕するのではなく電話などで呼び出しをする場合は、逮捕することをあまり考えていない場合もあります。 

警察が被疑者を逮捕する場合は、事前に被疑者に連絡をすることなく、突然被疑者宅に現れ被疑者を連行するといったことが多いです。 

このように逮捕する場合に事前に連絡をしないのは、被疑者に証拠を隠滅されたり逃亡されたりすることを防ぐためです。 

弁護士
赤井耕多

被疑者が証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがないなどと判断すれば、警察は必ずしも被疑者を逮捕するようなことはしません。 

ところが、警察からの連絡を無視し続けると、警察は、被疑者が証拠を隠滅したり逃亡したりする可能性があるのではないかと考えます。 

被疑者が証拠を隠滅してしまえばその後の捜査に支障が出るため、警察としては、被疑者を逮捕することで被疑者による証拠の隠滅を阻止しようとします。 

また、被疑者に逃亡されてしまったら、上記と同様に捜査に多大な支障が出ます。警察は、基本的に捜査のヒントを得るために、被疑者に話を聞きながら捜査を進めていくためです。 

ところが、被疑者が逃亡してしまったら、捜査を進めることができなくなってしまいます。 

また、被疑者が逃亡してしまっては、後に被疑者を起訴して裁判にする場合でも、被疑者の出頭を確保することが困難となるため、裁判を維持するのが大変難しくなります。 

以上の事情から、被疑者が警察から受けた電話を無視した場合には、警察は、被疑者が証拠を隠滅したり逃亡したりするのではないかと危惧して、被疑者を逮捕する方向で動く危険があるのです。 

それゆえ、事件を起こしてしまった方は、警察から電話がかかってきたら、すぐに電話に出ましょう。

弁護士
川口晴久

すぐに電話に出れなくても、無視するようなことはせず、必ず警察に折り返しの電話を入れましょう。 

警察から呼び出しの日を指定されたら必ずその日が取調べの日になる?

警察から電話が来ると、警察は、あえてどのような件で呼び出すかは明確に伝えてきません。その代わり、警察署に来る日を指定してきます。 

例えば、「●●さんから、一度お話をお聞きしたいのですが、●月●日に署まで来てくれませんか?」といったように、日にちを指定して警察署に来るよう話すのです。 

弁護士
赤井耕多

警察から指定された日以外に日程を調整することはできないのでしょうか?この点について解説します。

事件を起こしてしまった方も、仕事や他の予定をこなしながら日常生活を送っているかと思いますので、警察から指定された日に警察署に出頭できないこともあるかと思います。

また、警察署に明日来てくださいというように急に言われた場合は、警察の取調べ前に一度弁護士に相談したい場合であっても、弁護士に相談する時間すらあまりありません。 

そこで、警察から日時を指定されて呼び出しを受けた場合において、その日に出頭するのが難しかったり、指定された日まであまり日にちがなく取調べ前の準備ができないような場合は、警察から指定された日に警察署へ行けるなどとすぐに回答せず、仕事などで行けない場合は日程の再調整を行ったり、明日来るよう言われてその日に予定が無く対応が可能であったとしても、一度予定を確認するなどと言って電話を切り、弁護士に相談する時間的余裕を確保した上で、日程の再調整を行うのが良いでしょう。 

警察は、電話で呼び出しをすることが多く、電話を無視する被疑者に対しては逮捕をもって臨むことがありますが、日程の再調整については比較的寛容に思えます。 

そのため、警察から呼び出しを受けた場合において、指定された日時に仕事がある場合などは、無理に警察から指定された日に出頭することを決める必要はなく、日程の再調整を行うのが良いでしょう。 

弁護士にはどのようなことを相談すればよいか?

事件を起こしてしまい後日警察から呼び出しを受けた方は、多くの場合事件に関する取調べの目的で呼び出しを受けています。 

そのため、事前に警察への取調べの対応について弁護士に相談すると安心です。 

それでは弁護士にはどのようなことを相談すればよいのでしょうか。 

例えば、書類を作成する際の注意点や事件の話をする上での注意点が最低限相談する必要のある事項になるかと思います。その他には、捜査の流れや今後の見通し等についても確認しておくのが良いでしょう。 

書類を作成する際の注意点

警察は、被疑者から話を聞いた上で、その方が事件を起こした犯人であると確認することができた場合、犯人であることを認めさせる書類を作成させようとします。また、被疑者が話した内容を記録に取り供述調書という証拠を作成します。上記いずれの書類の作成についても、書類の最後に内容に誤りがないことを被疑者に確認した上で、署名押印を求めてきます。

弁護士
川口晴久

このとき内容に誤りがあれば訂正や削除を求めることができるのですが、警察によっては訂正や削除に応じない方もいます。 

そのため、弁護士からは、警察による取調べの際の一般的な注意点として、警察が作成した書面の内容について、被疑者の方が話した内容と相違点が無いかなどを注意深く確認してもらい、内容に誤りがある場合に訂正や削除をしてもらえないのであれば署名押印を拒否して良いなどといったアドバイスをしてもらうことになるでしょう。 

事件の話をする際の注意点

事件の話をする際には、呼び出しを受けている件と関係のないことであれば答える必要はありません。その場合には、自分から色々な話をする必要はないかと思います。 

また、警察から話を聞かれた際に、事件の具体的な日時や場所等について記憶があいまいである場合は、しっかりとその旨を伝えて憶測で答えてはならない、などといったアドバイスを貰えることになるかと思います。 

警察が作成する供述調書という書類は、被疑者を罰金処分にしたり裁判で有罪判決にする際の証拠となるものです。この供述調書が一度作成されますと、そこに記載された内容を覆すことは難しくなります。 

弁護士
赤井耕多

警察署で呼び出しを受けた場合は、必ず事前に弁護士に取調べの対応について相談すると良いでしょう。 

弁護士は取調べに同席してくれる?

では、警察から呼び出しを受けた場合に、弁護士に取調べの同席をお願いすることはできるのでしょうか。 

結論として、現状では取調べの際に警察署で弁護士に取調べの同席をお願いすることは難しい状況です。何故なら、取調べをする警察が弁護士の同席を許可しないからです。 

もっとも、弁護士に警察署まで同行してもらい、何かあった場合に対応してもらうといったことは可能です。

例えば、弁護士に警察署まで同行してもらい、警察署内の待合室で待機してもらい、警察から自白の強要を迫られたり、黙秘権の侵害行為に当たることをされたりした場合には、取調室から退出し、同行してもらった弁護士に対応してもらうということは可能です。 

弁護士
川口晴久

被害者の方がいて早期の示談が必要な事案では、そのまま弁護士に示談の依頼をしてしまうのも良いでしょう。 

警察による捜査段階で示談が成立すれば、軽微な事案であれば、例外的に事件が検察へ送致されることも無く、警察限りで事件を終了させることもあります。

(このように検察へ送致せず警察限りで事件を終了させることを微罪処分といいます。)

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警察署ではどのようなことを求められるのか?

警察署まで行くと、取調室まで案内され、担当刑事から様々なことを聞かれるのですが、他にいくつか要求されることがあります。 

まずは、指紋採取について求められます。警察署での指紋採取は任意であるため、基本的に断ってしまっても良いのですが、警察の態度が一変し高圧的な態度で指紋詐取を迫ってくることもあります。

その場合には、一度弁護士に相談すると良いでしょう。 

次に、事件の証拠として携帯電話を預からせて欲しいと言われることもあります。

いったん携帯電話を任意に提出してしまうと、警察に携帯電話の中身のデータをくまなく調べられてしまうため、警察に携帯電話を提出するか否かは慎重に判断した方が良いです。 

弁護士
赤井耕多

この段階で警察から求められる提出はあくまで任意ですので、断ることも可能です。 

ただし、断った場合に、逮捕されるリスクが上がる可能性もあるため、警察から携帯電話の提出を求められた場合には、可能であれば弁護士に相談した方が良いです。 

他には、万引きの場合ですと、万引きした被害店舗から被害品を買い取るよう促されたり、児童ポルノの所持や盗撮の場合には、携帯電話に保存されているわいせつ画像を警察の方で削除させてもらうと言われることがあります。この場合には、行ってしまったことが事実であれば、素直に応じて良いかと思います。 

取調べ後はどうなってしまうの?

では、警察から取調べを受けた後はどうなってしまうのでしょうか。逮捕されてしまうのでしょうか。

体感としましては、同日中やその後に逮捕されるケースの方が少ないという印象です。

やはり被疑者を逮捕するのであれば、基本的には事前に被疑者に連絡をすることなく突然被疑者の自宅へ乗り込み、被疑者に証拠の隠滅や逃亡のすきをあたえることなく逮捕をするのでしょう。 

在宅事件(逮捕せずに捜査を続ける事件を意味します)における警察の取調べは、1回から3回程度ですので、警察から初回の取調べを受けた後は、1、2回警察による追加の取調べが実施された後に、事件が検察へ送致(警察から検察へ事件の記録等を引き継ぐことを意味します。)されることになります。 

事件が警察から検察へ送致される間も特に逮捕されるようなことはなく、在宅事件として、捜査は進んでいきます。 

検察官は、起訴できるだけの十分な証拠が揃っている場合は、罰金処分や公判請求(裁判所に対して被疑者の裁判をするよう求める意思表示となります。)をします。 

被疑者を逮捕せず、在宅事件として捜査を進める事件は、被害者がいる場合、被害者と示談をすることで、罰金処分や裁判を回避できる可能性が十分にあります。 

このような最終的な検察官による処分を不起訴とするためにも、警察から呼び出しを受けた段階で、弁護士に相談し、弁護士に依頼し示談をすべきかどうかも相談すると良いでしょう。 

最後に

警察から呼び出しを受けたら、どのように対応すればよいのだろうか、そのまま逮捕されてしまうのだろうか、逮捕されたら家族や仕事はどうなってしまうのだろうか、友人や両親に知られたらどうしよう、などといった多くの不安を抱えることになるかと思います。 

警察から呼び出しを受けた時点で、弁護士に相談をすれば、取調べの注意点などの助言を受けることができます。また、取調べ後の刑事手続きの流れや今後の見通しについても教えてもらえます。そうすると、警察から初めて電話がかかってきたときに抱いた不安は徐々に薄れていくかと思います。 

可能であればできる限り弁護士に依頼し、取調べの同行や何かあったときの迅速な対応、被害者対応、略式起訴(罰金処分)や公判請求(裁判)になった場合の対応を依頼するのが良いかと思います。弁護士は依頼者のために常に最善の弁護方針をとります。 

西船橋ゴール法律事務所は、在宅事件で被疑者とされてしまった多くの方から依頼を受け、取調べの助言や警察署への同行、被害者対応等依頼者の方に親身になって対応しております。 

警察から呼び出しを受けた方は、是非西船橋ゴール法律事務所にご相談ください。 

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