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刑事事件・少年事件
【刑事:よくあるご質問】夫が逮捕され警察署に留置されているのですが、夫には何を渡せるのですか?
逮捕された被疑者の方は、裁判所による勾留決定が出れば、その日から10日間は逮捕された警察署や拘置所に留置(身体拘束)されることとなります。 ところが、逮捕は警察が早朝に突然自宅に押し掛けて遂行されることが多く、被疑者の方 […] -
お知らせ
当事務所が、ベンナビ厳選刑事弁護士で紹介されました。
刑事弁護士の紹介 「あらゆる幸せの土台を、法律で」でお馴染みのベンナビサイト様にて、当事務所が刑事弁護士として紹介されております。弁護士赤井、川口ともに掲載いただいております。詳しくはこちら↓