何のために介護事故を扱うのでしょうか

弁護士赤井は、介護施設の事故問題に力を入れています。高齢化社会に伴い、健全な介護施設運営が社会課題ですが、利用者(皆様のご家族)に対し全く見守りを行っていなかったり、不注意で服薬を誤ったり、転倒して大怪我を負わせてしまうなどの事故が後を絶ちません。

そして、報われない事故被害者本人とご家族のお気持ちを少しでも報うことができるように、日々勉強しています。

こういった問題1つ1つについて、きちんと弁護士が加入し、施設に落ち度を認めてもらうことが、将来の施設事故の再発防止に繋がると考えています。

ご相談方法

ご相談は、事務所にご来所いただくことをお願いしております。

お電話では、ご依頼を検討されている方に、相談日程の調整、今後必要となる手続きや、受任した場合の見通しをお伝えするためにお話をします。ご依頼者様のために優先的に時間を割きたいので、ちょっと聞きたいことがありますとのお電話での質問のみ希望の方には、申し訳ありませんがお答えする事ができないので、ここで、よくあるご質問をまとめておきます。

Q施設事故の被害者が認知症(存命)なのですが、家族が代わりに弁護士に依頼することはできますか?

Aご存命で、かつ、契約の意味を理解できない場合、有効な契約を締結することができません。

しかし、ご家族が「成年後見人」という形でご本人の法律行為を代理する制度に登録している場合は、そのご家族が契約をすることができます。

Q施設で親が骨折したのに、施設が事故として捉えておらず、よくある事だからね と言います。このまま無かった事にされてしまうのでしょうか。

Aはっきりと、 介護事故であると捉えているため市町村に報告する と伝えてよいです。それでようやく事態の重大さに気づく施設も多いのが実態です。慌てて、お見舞い金を支払いますと電話してくる施設もありますが、二つ返事をせず、まずは聞くだけにとどめ、正当な解決であるかを弁護士にご相談ください。

事の重大さを認識すらしてくれない施設に対しては、私も一緒に責任追及するべく闘います。

Q施設が廃業寸前で、せっかく訴えてもお金を回収できないかもしれません。

A保険加入しているケースが多いので、保険会社が対応してくれれば、問題ありません。

Q家族から施設に介護日誌を要求したら、施設から、訴訟を起こすつもりだと疑われないでしょうか。そのせいで、記録を改ざんされてしまわないでしょうか。

A事故前の本人の様子を知りたいと思うのはご家族・ご遺族の自然な感情です。訴訟を起こす場合でなくとも、日誌の開示はよく行われています。

もし改ざんしたことが発覚すれば、改ざんそれ自体が慰謝料増額事由になりますし、それを指示した顧問弁護士は懲戒処分を受ける可能性があります。施設にとっては、ノーリスクで好き放題に改ざんができるわけではありません。

改ざんのリスクよりも、少しでも証拠を掴むメリットの方が大きいため、私共は、介護日誌の開示要求をオススメしております。

Q何があれば、施設に責任追及できますか?

A施設のミス(過失)が事故に繋がったこと(因果関係)の立証が必要となります。まずは事務所で資料を見せてください。その為には、どんなミスがあったのかも特定し、法的に組み立てる必要があります。

見守り義務違反、事故後の不適切な対応により被害を悪化させたなどが一例です。

さらにその為には、病院からの看護指示、以前も似たような事があった、その他、危険を察知すべき状況にあったと言える必要があります。

弁護士に依頼する意味は?

はじめて経験する身内の不幸な事故に、どう対処したらよいのか、分からないことが多いと思います。手順を間違えると、思っていたのとは異なる結果になってしまいます。施設への適切な責任解決を求めてきた弁護士だからこそ、まず何をすべきかがわかります。

ご依頼いただいた後は、施設とのやりとりは弁護士が行います。いま抱えている思いを、弁護士に話してみませんか。

介護事故報告書の重要性は後日追記します。

なぜ、家族、遺族から、施設に、事態の深刻さを分かってもらうべきか。

私の統計では、弁護士に相談をしていただきながらも、まずは、遺族から施設に対し、率直な不満を伝えることで、施設が重大性を認識するケースの方が、後に施設が責任を認め賠償するという流れになりやすいです。

当初はひた隠しにしようとしていた施設も、その後の搬送先での状況や、場合によって亡くなったことを聞くこと、そして何より、家族の悲痛を聞くことにより、賠償対応しなければという思考になります。こういったプロセスを踏まずに、突然、弁護士から手紙を送る場合、何故か、塩対応(素っ気ない対応、あるいは完全無視)をされることが多いです。

施設側から、お見舞金10万円で許して貰えませんかと打診されることがあります。お見舞金として終結させるべきか、きちんと追及したいか、弁護士にご相談ください。

解決事例は近日追記します。