面会交流でお悩みの方はご相談ください。

離婚に関する問題は、人生に大きな影響を与える大切な決断です。
当事務所では、これまで数多くの離婚事件を扱ってきた経験をもとに、ご依頼者様一人一人に寄り添った解決方法のご提案をいたします。
まずは一度、お話をお聞かせください。【初回相談30分無料】
面会交流とは何か?
離婚後、子どもと離れて暮らす親(非監護親)が定期的に子どもと交流する制度です。
子どもの健全な成長にとって重要な機会とされています。
面会交流の合意方法
協議離婚の場合は、夫婦間で取り決めます。
まとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて合意を目指します。
調停で話がまとまらなければ、調停不成立後に自動的に審判に移行し、最終的に裁判官が面会交流の実施の有無、条件などを決めます。
面会の頻度や方法の例
月に1〜2回、日帰りや宿泊、学校行事への参加など多様です。
子どもの年齢や生活状況に応じて柔軟に調整されます。
裁判官が審判で面会交流の内容を決めると面会交流の頻度は月1回が原則です。
面会交流が困難な場合の対処
暴力や虐待の懸念がある場合、面会交流を制限することが認められる場合があります。
子どものために面会交流を制限しようとしている方、面会交流を不当に制限されていると考える方は、証拠をそろえて相手方に対抗しましょう。
離婚事件を弁護士に依頼するメリット
離婚事件の問題点を整理できる

離婚には財産分与、親権、養育費、慰謝料など多くの法律的論点が絡みます。弁護士に依頼することで、法的にどのような権利があるのか、どのような主張が可能なのかを正確に整理し、最適な解決策を導き出すことができます。
相手との交渉を任せて精神的負担を軽減できる
離婚にまつわる話し合いは、当事者同士では感情的になりがちです。弁護士が代理人となることで、冷静かつ的確な交渉が可能になり、直接対峙するストレスから解放されます。結果として、より円滑で公平な解決が期待できます。

調停・裁判への対応も万全
話し合いで解決できなかった場合、調停や裁判へ進むことになりますが、弁護士がいれば法的手続きの準備や主張立証を的確に行ってくれます。経験豊富な弁護士であれば、裁判所の判断傾向も踏まえて有利に進める戦略を立てることができます。
