離婚でお悩みの方はご相談ください。

離婚に関する問題は、人生に大きな影響を与える大切な決断です。
当事務所では、これまで数多くの離婚事件を扱ってきた経験をもとに、ご依頼者様一人一人に寄り添った解決方法のご提案をいたします。
まずは一度、お話をお聞かせください。【初回相談30分無料】
離婚の種類とは?協議・調停・裁判の違い
離婚には大きく分けて3つの方法があります。
一般的な方法として挙げられるのは、夫婦間の話し合いで進める「協議離婚」です。
次に、意見が合わず合意できない場合には「調停離婚」へと進みます。
調停でも解決しない場合は、裁判所が判断を下す「裁判離婚」へと進むことになります。
離婚理由と法的な要件について
協議離婚や調停離婚では、両者の合意があれば離婚をするための法的な理由は不要ですが、裁判離婚では法律上の離婚の理由である「離婚原因」が必要です。
不貞行為、悪意の遺棄、暴力、長期の別居などが法律上の「離婚原因」となります。
離婚までの一般的な流れ
離婚は感情だけでなく、法的手続きや離婚後の生活設計を伴います。
まずは話し合いから始め、まとまらない場合は家庭裁判所で調停を行い、それでも解決しなければ裁判へと進みます。
離婚後の生活とリスク
離婚後の生活では、住居や収入の確保、子どもの養育など、新たな課題に直面します。
生活設計や行政の支援制度の活用を視野に、冷静な準備が必要です。
離婚事件を弁護士に依頼するメリット
離婚事件の問題点を整理できる

離婚には財産分与、親権、養育費、慰謝料など多くの法律的論点が絡みます。弁護士に依頼することで、法的にどのような権利があるのか、どのような主張が可能なのかを正確に整理し、最適な解決策を導き出すことができます。
相手との交渉を任せて精神的負担を軽減できる
離婚にまつわる話し合いは、当事者同士では感情的になりがちです。弁護士が代理人となることで、冷静かつ的確な交渉が可能になり、直接対峙するストレスから解放されます。結果として、より円滑で公平な解決が期待できます。

調停・裁判への対応も万全
話し合いで解決できなかった場合、調停や裁判へ進むことになりますが、弁護士がいれば法的手続きの準備や主張立証を的確に行ってくれます。経験豊富な弁護士であれば、裁判所の判断傾向も踏まえて有利に進める戦略を立てることができます。
