財産分与でお悩みの方はご相談ください。

離婚に関する問題は、人生に大きな影響を与える大切な決断です。
当事務所では、これまで数多くの離婚事件を扱ってきた経験をもとに、ご依頼者様一人一人に寄り添った解決方法のご提案をいたします。
まずは一度、お話をお聞かせください。【初回相談30分無料】
財産分与とは何か?
婚姻中に夫婦で築いた共有財産を、原則として2分の1ずつ分ける制度です。
名義にかかわらず、夫婦の協力によって得られた財産が対象です。
そのため、自宅や自動車が夫名義のものであっても、それらの購入資金が婚姻期間中の夫の収入であれば、財産分与の対象となります。
対象となる財産と除外されるもの
預貯金、不動産、保険、株、退職金などが対象です。
一方で、婚姻前の預貯金や親から相続した財産、贈与を受けた財産は原則として財産分与の対象外となります。
分け方の種類と方法
大きく分類すると、現物分与(財産をそのまま分ける)と代償分与(一方が財産を得て他方に現金で支払う)、換価分割(現金にして半分に分ける)があります。
不動産については、換価分割と代償分割が一般的です。
財産分与の申立てと時効
離婚後2年以内に家庭裁判所へ申立てをしないと、権利が消滅します。
一般的には財産分与の話がまとまったら離婚に合意するながれが多いですが、離婚の際に財産分与の話し合いをしていないケースも多々ありますので、その場合には期間制限に注意しましょう。早めの対応が重要です。
離婚事件を弁護士に依頼するメリット
離婚事件の問題点を整理できる

離婚には財産分与、親権、養育費、慰謝料など多くの法律的論点が絡みます。弁護士に依頼することで、法的にどのような権利があるのか、どのような主張が可能なのかを正確に整理し、最適な解決策を導き出すことができます。
相手との交渉を任せて精神的負担を軽減できる
離婚にまつわる話し合いは、当事者同士では感情的になりがちです。弁護士が代理人となることで、冷静かつ的確な交渉が可能になり、直接対峙するストレスから解放されます。結果として、より円滑で公平な解決が期待できます。

調停・裁判への対応も万全
話し合いで解決できなかった場合、調停や裁判へ進むことになりますが、弁護士がいれば法的手続きの準備や主張立証を的確に行ってくれます。経験豊富な弁護士であれば、裁判所の判断傾向も踏まえて有利に進める戦略を立てることができます。
