調停でお悩みの方はご相談ください。

離婚に関する問題は、人生に大きな影響を与える大切な決断です。
当事務所では、これまで数多くの離婚事件を扱ってきた経験をもとに、ご依頼者様一人一人に寄り添った解決方法のご提案をいたします。
まずは一度、お話をお聞かせください。【初回相談30分無料】
調停とは何か?
家庭裁判所で第三者(調停委員)の仲介のもと、当事者が話し合う手続きです。
調停の場で話がまとまれば、まとまったないようは法的な効力を持ちます。
その法的効力は、公正証書と同様に、金銭請求であれば不履行の場合に強制執行に移ることができるというものです。
調停の流れと進め方
申し立て後、1ヶ月程度で期日が決まり、月1回~月2回ほどのペースで話し合いが進みます。概ね半年程度で合意が形成されれば早期解決といえるでしょう。
調停で話し合われる内容
離婚、親権、監護権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、年金分割など、離婚に関わるすべての事項が対象となります。
調停当日までの間に調停当日に話し合う内容を予めまとめておくとよいでしょう。
弁護士が就けば、おおよそ調停の10日前までに争点となっている点の意見を書面で出すことが多いです。
調停が不成立だった場合
合意に至らない場合は当事者の意向などをもとに「調停不成立」となります。
離婚調停の場合は、調停不成立後に当事者の一方が離婚訴訟を提起しますと裁判へと手続きが移ります。
他方で、面会交流や婚姻費用などは調停が不成立になると、自動的に審判という裁判官が最終的に判断する手続きに移行します。
離婚事件を弁護士に依頼するメリット
離婚事件の問題点を整理できる

離婚には財産分与、親権、養育費、慰謝料など多くの法律的論点が絡みます。弁護士に依頼することで、法的にどのような権利があるのか、どのような主張が可能なのかを正確に整理し、最適な解決策を導き出すことができます。
相手との交渉を任せて精神的負担を軽減できる
離婚にまつわる話し合いは、当事者同士では感情的になりがちです。弁護士が代理人となることで、冷静かつ的確な交渉が可能になり、直接対峙するストレスから解放されます。結果として、より円滑で公平な解決が期待できます。

調停・裁判への対応も万全
話し合いで解決できなかった場合、調停や裁判へ進むことになりますが、弁護士がいれば法的手続きの準備や主張立証を的確に行ってくれます。経験豊富な弁護士であれば、裁判所の判断傾向も踏まえて有利に進める戦略を立てることができます。
