審判でお悩みの方はご相談ください。

離婚に関する問題は、人生に大きな影響を与える大切な決断です。
当事務所では、これまで数多くの離婚事件を扱ってきた経験をもとに、ご依頼者様一人一人に寄り添った解決方法のご提案をいたします。
まずは一度、お話をお聞かせください。【初回相談30分無料】
審判とは何か?
家庭裁判所が調停を経ず、または調停が不成立の場合に、裁判官が判断を下す手続きです。
最終的に裁判官が判断を下すという意味では裁判と同じです。
簡易な裁判のような位置づけです。
審判と調停・裁判の違い
調停は話し合い、審判・裁判は証拠に基づいた訴訟です。
審判は裁判と比べ柔軟かつ迅速な決定が可能です。
審判の場合は、裁判と異なり、裁判官が自ら事実を調査し判断を下すことができるからです。
審判の流れ
申立て→期日通知→審理→審判決定→必要に応じて不服申立て。1~2回の期日で終わることも多いです。
また、通常は、調停→調停不成立→審判の順で手続きが進みます。
いきなり審判を申し立てても、基本的にはまずは話し合って欲しいという趣旨で裁判所から調停に付されることになります。
審判後の効力と不服申し立て
審判には法的拘束力があり、不服があれば2週間以内に「即時抗告」や「異議申立て」が可能です。
不服申立てが行われたら審判の内容は確定を遮断されて、別の裁判所で改めて審理が行われることになります。
離婚事件を弁護士に依頼するメリット
離婚事件の問題点を整理できる

離婚には財産分与、親権、養育費、慰謝料など多くの法律的論点が絡みます。弁護士に依頼することで、法的にどのような権利があるのか、どのような主張が可能なのかを正確に整理し、最適な解決策を導き出すことができます。
相手との交渉を任せて精神的負担を軽減できる
離婚にまつわる話し合いは、当事者同士では感情的になりがちです。弁護士が代理人となることで、冷静かつ的確な交渉が可能になり、直接対峙するストレスから解放されます。結果として、より円滑で公平な解決が期待できます。

調停・裁判への対応も万全
話し合いで解決できなかった場合、調停や裁判へ進むことになりますが、弁護士がいれば法的手続きの準備や主張立証を的確に行ってくれます。経験豊富な弁護士であれば、裁判所の判断傾向も踏まえて有利に進める戦略を立てることができます。
