
平成17年3月 東京都立上野高等学校卒業
平成23年3月 日本大学法学部法律学科卒業
平成26年3月 学習院大学法科大学院修了
令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業
目次
離婚調停を申し立てたい方へ
「配偶者と離婚したいけれど、話し合いがまとまらない」「相手が協議に応じてくれない」
そんなときに次の選択肢となるのが離婚調停です。

弁護士
この記事では、離婚調停について弁護士がわかりやすく解説します。
この記事でわかること
✅ 離婚調停の申し立ての流れ
✅ かかる期間や費用
✅ 離婚調停を有利に進めるためのポイント
✅ 離婚調停での注意点
離婚調停とは何?|離婚裁判との違いも解説
離婚調停とは?
離婚調停(家事調停)とは、家庭裁判所において、夫婦間の問題を第三者(調停委員)を交えて話し合い、解決を目指す手続きです。
「夫婦の話し合い(協議離婚)」がうまくいかない場合に利用される、裁判を起こす前の段階の制度です。
調停では、夫婦双方が交互に調停室に入り、調停委員が交互に話を聞きながら、冷静な話し合いの場を整えてくれるのが特徴です。
感情的になりやすい夫婦問題でも、第三者の立ち合いにより、落ち着いて解決の方向を探ることができます。
離婚裁判との違い
離婚調停と離婚裁判の大きな違いは、「話し合いか」「判決か」という点です。

つまり、離婚調停は「訴訟に進む前の最終的な話し合いの場」になります。

弁護士
離婚調停が不成立となった場合、裁判(離婚訴訟)に進むことになります。
離婚調停を申し立てる流れ
以下では、離婚調停を申し立てる流れを時ステップごとに詳しく解説します。
- 管轄の家庭裁判所を確認
離婚調停は、原則として「相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所」で申し立てます。
ただし、相手方の合意がある場合等は、申立人の住所地の裁判所が認められることもあります。
- 必要書類を準備
申し立てに必要な主な書類は以下の通りです。
✅ 申立書(裁判所窓口または公式サイトに書式あり)
✅ 戸籍謄本(3か月以内に取得したもの)
✅ 収入印紙(1200円)
✅ 郵便切手(各裁判所によって金額が異なる)
その他、財産分与・慰謝料・親権・養育費などを求める場合は、それぞれの証拠資料の写しを用意しておくと良いでしょう。
- 申立書を提出
必要書類をそろえたら、家庭裁判所に直接持参または郵送で提出します。
提出後、裁判所と日程調整を行った上で、最初の調停期日が指定されます。
- 調停期日(話し合い)
期日当日は、申立人・相手方が別々の待合室に通され、調停委員を介して話し合いが行われます。
1回の期日は1〜2時間程度で、1〜2か月おきに開催されるのが一般的です。
双方の主張を整理しながら、合意できる条件を探っていく流れになります。
- 調停成立または不成立
話し合いがまとまり、双方が条件に合意すれば調停成立となり、「調停調書」が作成されます。
調停調書には判決と同じ効力があり、法的拘束力を持ちます。
一方で、話し合いがまとまらなければ調停不成立となり、離婚裁判へ進むことになります。
離婚調停にかかる費用
離婚調停の費用は比較的少額で、主に以下の項目で構成されます。
①収入印紙代:1,200円(申立書1通につき)
②郵便切手代:1,000円〜3,000円前後(裁判所により異なる)
③戸籍謄本取得費用:450円程度
つまり、実費だけなら合計2,000〜4,000円程度で申し立てが可能です。
また、弁護士に依頼する場合は弁護士費用が別途かかります。
離婚調停にかかる期間はどれくらい?

弁護士
離婚調停の期間は、夫婦間の事情や争点の多さによって大きく異なります。
一般的な目安としては、6か月〜1年ほどかかるケースが多いのです。
離婚調停にかかる期間
話し合いがスムーズに進む場合:1〜2回の期日で終了(約3〜4か月)
養育費・財産分与・親権・慰謝料など複数の問題が絡む場合:半年〜1年以上に及ぶこともあります
調停期日は平日のみ指定されるのが原則で、1回目の期日から次回まで1〜2か月空くのが一般的です。
そのため、実際の話し合い時間よりも、期日間の待機期間の方が長く感じることも少なくありません。
また、双方の主張や資料提出に時間を要する場合や、相手方が欠席を繰り返す場合は、さらに長期化する傾向にあります。
離婚調停は「急いで結論を出す場」ではなく、「条件を整理して合意を目指す場」です。
そのため、6か月〜1年ほどを見込んでおくと安心です。
離婚調停を有利に進めるためのポイント

離婚調停を有利に進めるためには、正しい知識と入念な準備が大切です。
調停は、夫婦双方の意見をもとに「現実的な合意」を目指す手続きです。
一方で、調停委員や裁判官にどのような印象を与えるかによって、進み方や結果に大きく影響します。
以下のポイントを押さえて、戦略を立てましょう。
① 事前に主張を整理しておく
離婚調停の場でうまく話せる人は多くありません。
そのため、申立前に自分の希望条件を整理しておくことが大切です。
例えば以下のように、項目ごとに「希望」「譲れる範囲」をまとめておきましょう。
✅ 財産分与:住宅ローンや預貯金の扱いをどうするか
✅ 養育費:子どもの年齢・学校・生活費を踏まえて希望額を明確にする
✅ 親権・面会交流:子どもの生活環境を第一に考えた提案をする
✅ 慰謝料:証拠の有無を踏まえた現実的な請求額を提示する
「なんとなく離婚したい」という状態では、調停委員に説得力をもって伝えられません。
主張をしっかり整理しておくことで、合理的で信頼できる印象を与えられます。
② 証拠・資料を早めに準備する
調停での話し合いは、感情よりも客観的な証拠や資料に基づいて判断されます。
次のような書類は、早めに準備しておきましょう。
✅ 預貯金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書
✅ 源泉徴収票・給与明細・確定申告書などの収入資料
✅ 不貞行為(浮気)の証拠写真やLINE履歴
✅ DV・モラハラを裏づける診断書・メール・録音データ

弁護士
これらをまとめておくことで、調停委員が事実関係を正確に理解しやすくなり、交渉がスムーズに進みます。
③ 感情的にならず、調停委員への印象を意識する
調停では、夫婦が同席することは原則なく、調停委員が双方から話を聞いて調整します。
しかし、調停委員はあなたの話し方・態度から「信頼できるか」を判断しています。
感情的に相手方を批判すると、「冷静さに欠ける」「協議が難しい」と受け取られる可能性があります。
④ 弁護士に相談して戦略を立てる
離婚調停を有利に進めるために、弁護士に早めに相談することは大きなメリットです。
弁護士は依頼者様にとっての最大の利益を考え、
✅ 調停の流れや見通しを具体的に説明
✅ 書類(申立書・証拠)の作成サポート
✅ 調停期日の同席・代理対応
✅ 相手方との交渉・条件整理
を行ってくれます。
西船橋ゴール法律事務所の離婚弁護士は、初回30分無料相談を行っているため、初期段階から方針を確認できます。
弁護士が入ることで、あなたの主張が整理され、調停委員への説明がより説得力を持つようになります。
離婚調停での注意点

離婚調停にはいくつかの注意点があります。
欠席は避ける
無断欠席を続けると、調停が打ち切られる可能性があります。
発言内容に注意する
感情的な発言は不利に働く場合があります。
調停成立の効力を理解する
調停調書は法的拘束力があり、後から一方的に変更することはできません。
時間的・精神的な負担を見込む
何度も家庭裁判所へ出向く必要があるため、仕事への影響も考慮しましょう。
離婚調停について弁護士に相談するメリット

離婚調停は「話し合いの場」とはいえ、実際には法律の知識と交渉力が必要とされます。
相手の主張に押し切られたり、調停委員の意見に流されたりして、「思っていた結果と違った」という方も少なくありません。
ここでは、離婚調停に弁護士が関わることでどのようなメリットがあるのかを、具体的にご紹介します。
1.法的な主張を的確に整理して伝えられる
調停では、感情的な話し合いになりがちです。
しかし、最終的な調停成立には「法的な根拠に基づく主張」が欠かせません。
弁護士が代理人として関わることで、
✅ 財産分与や養育費などの金額算定を法律に基づいて主張できる
✅ 不貞や暴力などの事実関係を証拠に基づいて整理できる
✅ 相手の主張の中にある法的に誤った部分を指摘できる
といった形で、説得力のある主張をすることが可能です。
自分ひとりでは「何を、どこまで言えばいいのか」が分からない部分を、弁護士が筋道を立てて整理してくれるのが大きなメリットです。
2.調停委員への伝え方を調整してもらえる
調停では、話の相手は直接の配偶者ではなく、調停委員を介して伝える形になります。
調停委員は中立の立場ですが、必ずしも法律に詳しいわけではなく、「感情的に穏やかな方の意見が通りやすい」といったケースもあります。
弁護士が同席していれば、
✅ ただ感情的になるのではなく、調停委員に伝わりやすい表現に言い換えてくれる
✅ 必要に応じてあなたの代わりに強く主張してくれる
といった形で、あなたの意見をより正確に伝えるサポートが受けられます。
「自分の言いたいことがうまく伝わらなかった」という後悔を防ぐことができます。
3.相手との交渉を冷静に進められる
離婚調停では、金銭面・子どものことなど、感情が強くぶつかるテーマが多くあります。
相手が強い態度で臨んできたり、調停外でプレッシャーをかけてくることも珍しくありません。
弁護士が代理人として入ると、以下のサポートができます。
✅ 調停の場では弁護士が代わりに交渉してくれる
✅ 相手方弁護士とのやり取りもすべて代理してもらえる
そのため、精神的な負担を大きく減らせます。

弁護士
「弁護士がついている」というだけで、相手の対応が変わることも多くあります。
4.調停で合意する内容の妥当性をチェックできる
調停がまとまりそうなとき、注意が必要なのが「本当にその内容でいいのか」という点です。
たとえば、養育費の金額が相場より低かったり、財産分与の対象に抜けがあったりするケースもあります。
弁護士がいれば、以下のようなサポートができます。
✅ 将来的なリスクも見越したうえで妥当な条件かを確認
✅ 不利な条件が含まれていないか調停調書の内容をチェック
後から「やっぱり不公平だった」と気づいても、調停成立後にやり直すのは非常に難しいです。
早い段階で専門家のチェックを受けることが大切です。
5.解決までの見通しを立てやすくなる
離婚調停には平均して数か月から半年程度かかると言われていますが、争点が多い場合は1年以上かかることもあります。
弁護士が関与すれば、
✅ どのような主張・証拠が必要かを早期に見極め
✅ 優先順位をつけて準備を進める
ことができるため、無駄な引き延ばしを防ぎ、スムーズな解決につながります。
「今後どう進むのか」「どこで折り合うのが現実的なのか」を整理できる点も、弁護士に相談する大きなメリットです。
6.不成立になった場合もスムーズに対応できる
調停で合意に至らなかった場合、次は「離婚裁判」に移行します。
裁判では法的な主張や証拠がすべて書面でやり取りされるため、法律の知識が必要になります。
弁護士が調停から一貫して関わっていれば、
✅ 調停での経緯や証拠をそのまま裁判に活かせる
✅ 裁判への切り替えがスムーズに進む
という大きなメリットがあります。
「調停で終わらなかった」としても、次のステップに備えておくことができます。
離婚調停についてよくある質問

Q1:離婚調停の申立は自分でできますか?
A:可能です。ただし、書類の不備や主張の整理が難しい場合もあるため、弁護士のサポートを受けると安心です。
Q2:相手が出席しなかったらどうなりますか?
A:相手方が欠席を続ける場合、調停不成立として終了し、その後に離婚裁判を提起できます。
Q3:調停が不成立になったら費用は戻りますか?
A:申立手数料や切手代は戻りません。弁護士費用も原則として返金されません。
Q4:別居中でも離婚調停は申し立てられますか?
A:はい。別居していても、相手の住所地を管轄する裁判所に申し立て可能です。
まとめ
離婚調停の申し立ては、弁護士に相談しながら進めると安心です。
また、条件交渉や書面作成、調停の進行に不安がある場合は、早めにご相談されることをおすすめします。
信頼できる専門家のサポートを受けながら、納得のいく形で新しい生活への第一歩を踏み出しましょう。
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千葉県船橋市の離婚弁護士 西船橋ゴール法律事務所はこれまで100件を超える多くの夫婦問題・離婚問題を解決に導いて参りました。
ご相談者様のお話をじっくり聞き、ご相談者様が最善の選択をできるようアドバイスさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
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