
平成17年3月 東京都立上野高等学校卒業
平成23年3月 日本大学法学部法律学科卒業
平成26年3月 学習院大学法科大学院修了
令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業
夫との性格の不一致で離婚を考えている女性の方は、
「夫との価値観が合わず、長期間の生活で精神的苦痛を受けてきた。これって慰謝料請求できるの?」
「性格の不一致での離婚でもお金を受け取れる?」というような疑問があるのではないでしょうか。
結論から言うと、性格の不一致が原因で離婚した場合、基本的に慰謝料は発生しません。

弁護士
しかし、条件によっては慰謝料が認められるケースもあり、また「解決金」として金銭が支払われる可能性もあります。
たとえ慰謝料が認められなくても、財産分与や養育費といった形で金銭的に支えを受けることは可能です。
本記事では、
- 性格の不一致で離婚できるのか
- 性格の不一致で離婚した場合の慰謝料の有無
- 慰謝料がもらえるケースとその相場
- 解決金の意味と支払いが見込まれる状況
- 財産分与・養育費の扱い
- 性格の不一致で離婚する流れ
をわかりやすく解説します。

目次
性格の不一致で離婚はできる?
まず、「性格の不一致」という理由で離婚ができるのかというポイントです。
結論として、夫婦双方の合意があれば、性格の不一致を理由に離婚をすることも可能です。
日本の法律上、協議離婚であれば夫婦双方の合意があれば理由は問われません。
つまり「価値観の違い」「会話が成り立たない」「生活スタイルのずれ」といった性格の不一致を理由に、離婚届を提出することはできます。
ただし、相手が離婚に同意しない場合には、調停や裁判に進む必要があります。
相手が同意しない場合は離婚裁判に進む
裁判離婚では、民法770条で定められた「法定離婚事由」が必要になります。
性格の不一致は直接的には該当しませんが、以下のような事情があれば「婚姻関係の破綻」として認められる可能性があります。
- ✅ 長期間の別居が続いており、夫婦関係の回復が見込みにくい
- ✅ 性格の不一致に伴い、暴言やモラハラ行為が続いている
- ✅ 相手が生活費を拒否するなど、婚姻義務を果たさない
このように「単なる性格の不一致」ではなく、婚姻関係の継続が困難と判断できる事実が重要となります。

性格の不一致で離婚した場合、慰謝料はもらえるの?
性格の不一致で離婚した場合、慰謝料はもらえない
多くの方が疑問に思うのが「性格の不一致を理由に離婚すると慰謝料が請求できるのか?」という点です。
結論として、性格の不一致だけでは慰謝料は認められません。
慰謝料が認められない理由
慰謝料が認められるのは、不法行為や有責な行為が存在する場合だからです。性格が合わないというだけでは、法的な責任を問うことはできません。
ただし、性格の不一致に付随して、以下のような不法行為や精神的苦痛が存在する場合には、慰謝料が発生する可能性があります。
慰謝料が発生する場合
✅ モラハラ(人格否定、暴言、過度な束縛)
✅ DV(身体的暴力)
✅ 不貞行為(浮気・不倫)
✅ 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家庭を顧みない)
つまり「性格の不一致そのもの」ではなく、それに伴う配偶者の行為が離婚原因として法定事由に該当するかどうかがポイントとなります。

離婚で慰謝料がもらえるケースとは?
離婚に伴い慰謝料が認められるのは、次のような場合です。
1.不貞行為(不倫・浮気)
配偶者が他の異性と肉体関係を持った場合。相場は100万~300万円程度。
2. DVや暴力、モラハラ
暴言・精神的苦痛が継続した場合。強度や期間、証拠によって相場は50万~300万円程度。
3.悪意の遺棄
生活費を渡さない、家庭を放棄するなど。相場は50万~200万円程度。
4.セックスレス
長期間にわたり性交渉を拒否され、精神的苦痛を受けた場合。事情や期間によっては慰謝料が認められるケースがあります。

弁護士
このように「慰謝料がもらえるケース」は明確に「相手の責任」が認められるときに限られます。
慰謝料の請求方法と流れ
慰謝料の請求は、話し合いで終わらせてしまうと後にトラブルになることがあるため、法的に正しいステップを踏むことが大切です。
大まかな流れは以下のようになります。
1. 証拠の収集
まずは慰謝料の根拠となる証拠を集めます。不貞行為であればホテルへの出入り写真やSNSのやりとり、DVであれば診断書や録音データなどが必要です。
証拠がなければ請求が認められないこともあるため、この段階が最も重要です。
2. 相手方への請求(内容証明郵便など)
証拠を揃えたら、相手方に対して慰謝料を請求します。
口頭だけでなく、内容証明郵便を利用することで「いつ・どのような請求をしたか」を証拠として残せます。

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この時点で相手が応じれば、合意書や公正証書にして解決することも可能です。
3. 協議離婚の中での話し合い
離婚そのものを進める段階で慰謝料も同時に話し合うケースが多くあります。
夫婦間で合意できれば、家庭裁判所を利用せずに解決できます。
合意内容は必ず書面に残すことが大切です。
4. 家庭裁判所での調停
当事者同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。
調停委員が間に入って話し合うため、冷静に交渉ができます。
ここで合意が成立すれば調停調書に記載され、強制執行力を持ちます。
5. 裁判での請求
調停でも合意に至らなかった場合は、最終的に裁判で慰謝料を請求します。
裁判所が証拠や主張を踏まえて慰謝料の有無や金額を判断します。
判決で認められれば、相手が支払わない場合でも財産の差押えなど強制執行が可能です。

✅ポイント
慰謝料請求は「証拠の有無」で成否が大きく分かれます。
相手との交渉や調停・裁判の手続きは専門的で複雑なため、弁護士に依頼することで適正な金額を受け取れる可能性が高まります。
慰謝料がもらえなくても、解決金が支払われる場合がある
「慰謝料がもらえないなら、全くお金を受け取れないの?」と不安になる方もいるでしょう。
実際には、解決金という形で金銭が支払われる場合があります。
解決金とは、法律的に義務がある慰謝料や財産分与とは異なり、夫婦間の交渉や調停で合意して支払われるお金です。
例えば、
✅ 早く離婚を成立させたい相手が「離婚協議を円滑に進めるため」に解決金を支払う
✅ 慰謝料としての法的要件は満たさなくても「精神的苦痛に対する配慮」として支払う
✅ 調停委員や弁護士の提案で、双方が歩み寄る形で決まる
解決金の金額は明確な相場はなく、数十万円から数百万円まで事例によって幅があります。

性格の不一致で離婚した場合、財産分与や養育費はもらえるの?
慰謝料とは別に、財産分与や養育費は必ず考慮されます。
財産分与:婚姻期間中に築いた財産(預貯金、不動産、退職金など)を夫婦で分ける。性格の不一致での離婚でも必ず発生する。
養育費:子どもがいる場合、離婚後も生活費として養育費を請求可能。裁判所の算定表に基づき金額が決まる。
つまり「慰謝料がもらえない=金銭を受け取れない」わけではありません。
むしろ、財産分与や養育費の金額のほうが長期的に見て大きくなることが多いです。

性格の不一致で離婚する場合の流れ
実際に性格の不一致で離婚を進める場合の一般的な流れを整理します。
- 夫婦間の話し合い(協議離婚)
まずは話し合いで解決を目指します。
合意すれば離婚届を提出します。
- 家庭裁判所での調停(離婚調停)
協議がまとまらない場合、家庭裁判所に申立てます。
調停では、調停委員を交えて交渉します。
- 裁判離婚
調停でも解決しない場合、裁判へ進みます。
ここでは「婚姻関係の破綻」を証明する必要があります。
手続きの期間は協議なら数週間~数か月、調停は半年~1年程度、裁判は1年以上かかることもあります。
離婚の進め方は、状況や相手の対応によって変わります。
特に、性格の不一致を理由にした場合は裁判での成立が難しいため、弁護士に依頼して証拠や主張を整理することが重要です。

離婚に悩んだら、弁護士に相談しよう

「性格の不一致で離婚したいけど、慰謝料は請求できるの?」
「解決金って何?」
「財産分与や養育費はどうなる?」
など、悩みを抱える方には弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談するメリット
離婚は人生の大きな転機です。
知識が足りない状態で進めてしまうと、後になって「もっと請求できたのに」とショックを受けるケースもあります。
不安な点は専門家に相談し、ひとりで抱え込まずに解決への一歩を踏み出しましょう。
西船橋ゴール法律事務所の弁護士は、あなたの事情にあわせた対応方法を一緒に考え、心強い味方になります。
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千葉県船橋市の離婚弁護士 西船橋ゴール法律事務所はこれまで100件を超える多くの夫婦問題・離婚問題を解決に導いて参りました。
ご相談者様のお話をじっくり聞き、ご相談者様が最善の選択をできるようアドバイスさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
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