相談前
ご相談者様は、学生の娘の留年が決まり、別居中の夫に伝えたところ、学費と養育費を支払ってもらえなくなったという状況でした。
別居期間は4年でした。
ご相談者様ひとりで学費をまかなうのは難しいため、夫に対して学費を請求したいとお話されていました。
解決結果
婚姻費用(生活費と養育費)月18万円/学費100万程度の獲得
「子が留年したら学費を支払わないという合意があったか否か」という点が調停での争点となりました。
こちらは合意がなかったことを強く主張しました。
相手方は合意があったことを主張しましたが、立証が十分にされませんでした。
また、こちらは相手方の社会的地位や年収学歴等を主張し、22歳の3月までは少なくとも養育費学費は支払われるべきだと主張し、結果、婚姻費用(生活費と養育費)月18万円と学費100万程度が支払われることになりました。
弁護対応のポイント
過去にこのようなケースが認められた判例を複数挙げ、裁判官を粘り強く説得しました
相手方の主張に対して的確に反論しました