養育費を請求したい

養育費を請求したい

離婚という決断は、決して簡単なものではありません。
新たな生活を始める中で、お子さんの成長と生活を支える大切な資金である養育費を受け取ることはとても重要です。

「ちゃんと支払ってもらえるのか不安」
「どれくらいの金額がもらえるのか分からない」
「相手が拒否してきたらどうしよう…」

そんな不安を抱えている方のために、このページでは、養育費の基本から請求の流れをわかりやすくご紹介します。

養育費とは?何に使うためのお金?

養育費とは、子どもを育てていくために必要な生活費を、別居している親が支払うお金のことです。
親権の有無に関係なく、原則としてどちらの親にも、子どもを扶養する義務があります。

養育費に含まれる主なお金

養育費に含まれるお金

✅ 食費・衣服代・日用品代などの日常的な生活費

✅ 幼稚園・学校の授業料や教材費

✅ 医療費(通院・入院・予防接種など)

✅ 通学交通費

✅ 住居費や光熱費(子どもにかかる分) 

一方で、次のような費用は、基本的に養育費とは別途協議されることが多いです。

含まれないことが多い費用

✅ 私立中学・高校・大学の入学金や授業料

✅ 塾や習い事、スポーツクラブなどの費用

✅ 留学や進学時の引っ越し費用など

弁護士
川口晴久

これらは「特別費用」と呼ばれることがあり、将来を見越して別途取り決めておくことが望ましいです。

養育費はいつまで受け取れるの?

養育費の支払い期間について、疑問を持つ方も多いでしょう。原則としては以下の通りです。

✅ 民法上の扶養義務は「子が成年に達するまで」とされています。

✅ 現在の日本では、「満20歳」か22歳の最初に来る3月までとするケースが多いです

✅ 子どもが大学に進学する場合は、話し合いや調停で「22歳の3月まで」と定めることもあります。

弁護士
川口晴久

重要なのは、養育費の支払期限を明確に決めておくことです。
取り決めが曖昧なままだと、将来的に支払いの打ち切りを一方的に宣言されることもあります。

養育費の金額はどう決まる? ― 算定表と相場

家庭裁判所では、養育費の金額を決める際に「養育費算定表」という目安表を用いています。

これは、支払う側・受け取る側の収入や子の人数・年齢をもとに、合理的な金額を簡易に導き出すものです。

養育費算定表の使い方

養育費算定の例

・支払う側(元夫)の年収:500万円(会社員)

・受け取る側(母親)の年収:150万円(パート)

・子ども:1人(5歳)

→この場合、算定表による養育費の目安は月4〜6万円程度となります。

ただし、算定表はあくまでも基準であって、これに絶対に従う必要があるわけではありません。

以下のような事情があれば、加算や減額が認められることもあります:

✅ 子どもが私立学校に通っている

✅ 医療費が高額

✅ 相手の収入が不安定(自営業など)

✅ 住宅ローンや借金の状況

弁護士
川口晴久

だからこそ、具体的な金額や条件については、専門家と相談しながら慎重に決めることが大切です。

養育費の請求方法と流れ

1. 話し合い(任意交渉)

まずは、相手との話し合いで養育費の金額・支払い方法・期間を決めます。書面で残しておくことが大切で、可能であれば公正証書を作成することで、将来のトラブルを防ぐことができます。

2. 家庭裁判所での調停

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てます。調停委員を交え、当事者双方の言い分を整理して合意を目指します。

3. 審判・裁判

調停でも合意できなければ、裁判所が養育費を決定する「審判」や「訴訟」に進むこともあります。

弁護士がいる場合といない場合

✅ 相手が強気な態度でも、法律に基づいた主張ができる

✅ 感情的なやりとりを避け、冷静な交渉が可能

✅ 調停や裁判の書類作成・提出を任せられる

✅ 公正証書の作成や未払い時の強制執行もサポートしてもらえる

「自分ひとりでなんとかしなければ」と思い詰める必要はありません。

法律のプロに頼ることで、気持ちに余裕を持ちつつ、お子さんとの生活に専念することができます。

離婚後でも養育費は請求でき

離婚時に養育費の取り決めをしなかった、あるいは相手としっかり話し合えなかったというケースは少なくありません。

けれども、離婚後であっても養育費を請求することは可能です。

過去分の請求はできるの?

原則として、養育費は「将来に向けた支払い」であり、過去にさかのぼって請求するのは難しいとされています。ただし、次のような事情があれば例外的に認められることもあります。

✅ 相手が養育費を払うと約束していた

✅ LINEやメール等で支払いの合意があった

✅ 書面に残っている(離婚協議書など)

弁護士
川口晴久

過去のやり取りの証拠があるかどうかが鍵となりますので、できる限りデータを保存しておくことが大切です。

相手の収入が変わったら?

離婚時に決めた養育費の金額は、状況によっては増額や減額の請求が可能です。たとえば、

✅ 相手の収入が大幅に増えた/減った

✅ 子どもが進学し、教育費が増えた

✅ 自分の収入が減り、扶養が困難になった

こうした事情変更があった場合は、家庭裁判所に「養育費変更調停」を申し立てて、金額の見直しを求めることができます。早めに弁護士にご相談ください。

時効はあるの?

養育費の請求には原則として「未払い分の時効は5年」というルールがあります。

たとえば、3年前から支払いが止まっていた場合、その3年分までは請求可能ですが、それ以前の分は時効により消滅する可能性があります。

だからこそ、未払いを放置せず、早めに対応することが重要です。

弁護士に依頼すると安心して進められる

養育費の問題に直面したとき、弁護士に依頼することで得られるメリットは数多くあります。

① 法的根拠に基づいた適切な金額で請求できる

算定表や相場だけでなく、個別の事情を踏まえた正確な金額で請求書や調停申立書を作成できます。交渉に自信がない方でも安心です。

② 相手との直接交渉を避けられる

元配偶者と直接やり取りすることにストレスや不安を感じる方は多いと思います。弁護士が代理人として対応することで、精神的な負担を大きく軽減できます。

③ 調停や審判の手続きを任せられる

申立書の作成や証拠提出、調停期日の立ち会いなど、家庭裁判所での手続きは慣れない方にとって大きなハードルです。弁護士がすべて代行することで、スムーズかつ確実に進めることが可能です。

④ 支払いが止まったときに備え、公正証書や調停調書を整えておける

養育費の支払いが滞った場合、弁護士を通じて差押え(強制執行)の手続きも可能になります。そのためにも、支払義務を明文化した公正証書や調停調書の作成が重要です。

養育費の請求は、早めにご相談を

養育費の請求や取り決めは、なるべく早く行うべきです。

✅ 話し合いが長引くと、相手の収入や状況が変わる可能性がある

✅ 子どもの生活は、今この瞬間にも続いている

✅ 時間が経つと、相手が「もう支払わなくていい」と誤解することも

✅ 未払いが続くと、時効が成立してしまうおそれも

考えることに疲れてしまい、「今は落ち着いてから考えよう」と思う方も少なくありません。ですが、「今できる準備」を整えておくことが、お子さんの未来を守る一歩になります。これからどうして行くべきか、弁護士が一緒に考えます。

子供のために、今できること

養育費の問題は、親同士の感情のもつれがからみ、どうしても話し合いが難しくなることが多いです。
ですが、この養育費は「あなたのため」ではなく、「子どもの生活と将来のため」のものです。

「ちゃんと請求していいのか不安だった」
「相手と連絡をとりたくない」
「何をどこから始めればいいのか分からなかった」

そんな思いがあっても、あなたは決して一人ではありません。

弁護士
川口晴久

弁護士は、あなたの不安を受け止めながら、法律という形で解決に導くサポーターです。

まずはお気軽にご相談ください。
初回相談では、養育費の目安金額や進め方について、あなたの状況に合わせて丁寧にご説明いたします。

西船橋ゴール法律事務所はご相談用の個室を完備しております。子連れでのご相談も歓迎です。

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