休日、車を運転していたところ、車両近くを通過した自転車運転者に、追い抜きざまに衝突してしまいました。
ボンという音がしたものの、自転車が死角となっていて見えず、事故を起こしたことに気づきませんでした。
その後、車両を確認したら、傷が入っておりました。しかし、人ではなく、ポールなどにぶつかってしまったのだろうか…となんとなく考え、そのままにしていました。
3か月後に、突然警察から自宅へ連絡があり、ひき逃げ事件として今度警察署に来てほしいと言われました。
お相手が骨折をして、入院したなど、重症だとのことでした。
ご相談者は、慌てて、私達の事務所へご相談に来ました。
ひき逃げで呼び出しをうけたものの、逮捕されず罰金で終結したケース
60代自営業男性/男性
相談前
相談後
ひき逃げ事件は逮捕されてしまうおそれがあるので、そうならないように、まずは、弁護士を選任し、その弁護士(私)が出頭を監督するので、逮捕する必要がないことを書面化し、すぐに警察署へ送りました。警察官は、今後も何度か取調べに呼ぶ予定だが、弁護士が監督するならば逮捕しないことも考えていますと言ってくれました。
また、客観的には、衝突後に救護を果たしていないので、ひき逃げに該当しそうな事案です。
しかし、ぶつかった認識がなかったため、ひき逃げには該当しない、と争うこととしました。
この件では、異音がしたあとに、道路の少しさきに停車し、車両状況を確認するなど、逃げるような姿勢ではなかったこと、弁護士が修理工場から取得した資料では、確かに自転車のみならず別の物にも衝突したような傷があり、人ではなく物にぶつかったと思いこんでも無理はないことを、警察に対して主張しました。
ひき逃げと判断されると、ほとんどの事案が、公開の法廷で審理をすることとなってしまい、依頼者には負担が生じますが、
この件は、結果的に、ひき逃げではなく、けがをさせた過失運転致傷の罪で、罰金で終結しました。
弁護士からのコメント
ひき逃げ事件は、逮捕されるリスクがあります。
逮捕というのは、身柄を拘束するもので、施設内から自由な出入りができず、連絡も自由にとれないため、様々な制限やストレスがかかります。そういった状況とならぬよう、逮捕を回避することが重要でした。
ご依頼者も、罰金で済んでよかったと仰っておりました。