資格を失いたくない |千葉船橋で刑事事件を弁護士に相談

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資格を失いたくない

犯罪をしても資格を失いたくないために読んでいただきたい記事です。
 

どんな時に資格を失うの?

以下の刑事罰を受けると、資格を取得できない(登録できない)か、現在お持ちの資格を停止、取消しされてしまう可能性があります。
 

  • ・公務員(教師、警察官、役所職員、その他)の方
  • ・警備員の方
  • ・警備業を営む資格をお持ちの方

 
禁錮以上の刑に処せられ…その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者。
 

士業(行政書士、司法書士、弁護士、税理士)の方

司法書士
①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
行政書士
①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年

 

教員の方

学校教育法9条
次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
 
1号 禁錮以上の刑に処せられた者(以下略)
罰金等の処分であっても、罪の内容によっては、各都道府県の教育委員会の処分基準にしたがい、懲戒免職とされることがあります。

 

医師の方

医師法第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。(中略)
 
3号 罰金以上の刑に処せられた者
免許取得後の医師も、上記同様、罰金以上の刑に処せられると、免除の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる。
 

  • ・保健師、助産師、看護師、準看護師
  • ・歯科医師 罰金以上の刑

 

刑事弁護活動のポイント

禁錮以上の刑を受けた場合に、資格のはく奪、取消しが多くなっています。
そうならないために、無罪にする弁護活動、認めていても罰金や不起訴となる弁護活動が重要です。
逮捕や取調べを受けたすぐ後の受け答えや、被害者の方への対応が大事です。
まずは、警察署での接見や相談を申し込んでください。

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