会社(学校)にばれたくない |千葉船橋で刑事事件を弁護士に相談

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会社(学校)にばれたくない

逮捕された方やそのご家族などは、逮捕されたことを会社にばれたくないと考えます。
この記事では、どのような場合に逮捕の事実が会社にばれてしまうのか、どうすれば逮捕の事実を会社に知られないかを解説します。
 

逮捕されたことが会社にばれてしまう場合

何らかの犯罪を行い会社の出勤日に逮捕されてしまった場合、逮捕された方は、会社を無断欠勤することになります。
 
警察は、逮捕をすると、48時間以内に事件を検察官へ送致するか、釈放するかを決めます。
そのため、事件が検察官へ送致されず釈放となる場合でも、数時間から約2日にわたり警察署の留置所等で拘束されることとなります。
 
警察が48時間以内に事件を検察官へ送致した場合、検察官の勾留請求(裁判官に対し逮捕された方を10日間拘束してほしいとの意思表示です)がなければすぐに釈放されます。
 
検察官が勾留請求を行う場合であっても、裁判官が検察官の勾留請求を却下すればすぐに釈放されます。
 
もっとも、裁判官に勾留決定を出されてしまうと、逮捕された方は勾留決定の日から原則として10日間警察署の留置施設内で身体拘束されることになります。
 
さらに、10日間の勾留決定が出ますと、検察官は、勾留決定から10日経つ頃に、逮捕された方をさらに10日間拘束するよう裁判官に勾留延長請求をします。
検察官からの勾留延長請求があると、裁判官は、ほとんどのケースで、勾留延長の決定を下します。
 
このように逮捕された方は、早ければ数時間で釈放されるのですが、多くの場合では、数日から起訴・不起訴の処分が下されるまでの最大23日間、警察署の留置施設で身体拘束されることになるのです。
そうすると、逮捕された方は、警察署で身体拘束されている間、会社に出勤できないため、会社の方で様々な探索が行われる結果、会社に逮捕されたことが発覚してしまうのです。
 
逮捕が会社に発覚してしまう最も多いケースは、長期間に及ぶ身体拘束により無断欠勤が続いてしまうケースです。
 
その他にも、会社に関わる事件で、捜査のため警察から会社に連絡をする場合や逮捕された方の名前が報道されてしまった場合などがあります。
 

逮捕の事実を会社に知られないようにするための対応

既に解説しました通り、逮捕の事実が会社に知られてしまうのは、逮捕された方が長期の身体拘束をされ、無断欠勤が続いてしまう場合です。
 
そうすると、長期の無断欠勤を回避することができれば、逮捕された方は、テレビや新聞で報道されたり、捜査のため警察から会社に連絡が行かない限り、逮捕の事実を会社に知られずに済む可能性が高くなります。
 
長期の無断欠勤を回避するには、逮捕後、短期間で釈放される必要があります。
そのためには、一刻も早く弁護士に依頼し、弁護活動に取り組んでもらうことが重要です。
 
まず、逮捕された方は、ご自身かご家族、友人・知人の方を通じて、弁護士に対して、警察から検察官へ送致されるまでの間の釈放を依頼するとよいでしょう。
 
逮捕の場合には、勾留と違い、不服申し立ての手続きが法律にないため、警察官の送致前に釈放してもらえる可能性は低いですが、身元引受人がいれば釈放されるというケースもあります。
 
検察官へ送致される前に釈放される場合は、早ければ数時間で釈放されるため、逮捕の事実が最もばれにくいケースといえるでしょう。
 
次に、逮捕されてから検察官へ事件を送致された場合でも、弁護士に依頼をすれば、検察官に対し、勾留請求をしないよう働きかけてくれます。
 
検察官が勾留請求をしなければ、検察官へ送致された後すぐに釈放されますので、この場合も逮捕された事実が会社にばれにくいといえます。
 
次に、検察官に勾留請求をされてしまった場合でも、弁護士に依頼し、裁判官に対し、勾留決定を出さないよう働きかけてもらうことで、裁判官が検察官の勾留決定を却下し、すぐに釈放されることがあります。
 
この場合も、逮捕から最大72時間以内で釈放されたことになりますので、2,3日無断欠勤をしても、逮捕の事実が会社にばれないこともあります。
逮捕されたのが3連休の初日ですと、裁判官の勾留決定が却下されれば、会社を無断欠勤することがありませんので、逮捕の事実が会社にばれる可能性はより低くなります。
 
仮に裁判官が10日間の勾留決定を出してしまっても、弁護士に依頼し、勾留決定に対する不服申し立てをすることで、早ければ不服申し立てを行った日に釈放されることもあります。
 
このような場合も、無断欠勤が続いたとしても、それほど長期に及ぶわけではありませんので、逮捕の事実が会社に発覚しないこともあります。
 
あとは、被害者の方がいる事件ですと、被害者の方と早期の示談をすることで、早期の釈放が実現することがあります。
 
被害者の方との示談も、示談に精通している弁護士に依頼し身体拘束をされてから初期の段階で示談が成立すれば、早期の釈放が見込めます。
 

会社にばれたくない方へ

西船橋ゴール法律事務所では、逮捕後の職場対応や職場復帰へのアドバイス・早期釈放を目指す刑事弁護活動を行っています。
家族や親戚、知人等が逮捕されてしまったという方は、すぐに弁護士にご連絡ください。

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