執行猶予にしてほしい
起訴された場合は、ほぼ確実に有罪となり、前科がついてしまいますが、執行猶予付き判決が出れば、刑務所で服役する必要はなく、社会復帰が早まります。
この記事では、執行猶予とは何か、執行猶予を付けてもらうにはどうしたらいいのかについて解説します。
有罪判決を受けても執行猶予が付けば刑務所にいかなくて良い
警察に逮捕されてしまった場合の最善の解決策は、早期に釈放してもらい、不起訴処分を受けることです。
起訴されてしまった場合は、ほぼ確実に有罪判決を受けてしまいます。
有罪判決を受けた上に、拘禁刑(懲役または禁錮)を受けてしまった場合は、刑務所で服役しなければならず、長期間、社会から切り離されてしまいます。
ただ、拘禁刑の言い渡しを受けても、同時に執行猶予が付けば、身体拘束が解かれる上に、直ちには刑務所にいかなくても良いことになります。
執行猶予とは
執行猶予は有罪判決を受けた際に、「拘禁3年、執行猶予5年」と言った形で言い渡されます。
この場合、判決が確定した後で、5年間、他の犯罪を犯すことなく過ごすことができれば、拘禁3年という刑の言渡し自体が無効となり、刑務所に入る必要がなくなるということです。
ただ、この5年間の間に何らかの犯罪を犯して、新たに起訴されて、例えば、拘禁2年の有罪判決を受けた場合は、猶予されていた拘禁3年の刑罰もあわせて受けなければならないことになり、合計で5年間にわたり、刑務所で服役しなければならないことになってしまいます。
また、執行猶予が付いても、有罪判決を受けた事実に変わりはなく、前科として残ってしまいますし、刑が消えるわけではありません。
執行猶予が付くケース
では、どのような場合に執行猶予が付くのでしょうか。
執行猶予は裁判官の裁量により付けられますが、刑法に執行猶予を付けられる場合が規定されています。
執行猶予を付けられるのは次の2つの要件を満たす場合だけです。
判決が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金であること
判決が3年以下の拘禁刑であることが前提です。
そのため、最低刑罰が3年以上の有期拘禁刑となっている傷害致死罪などでは、執行猶予を付けてもらえる可能性はかなり低いです。
最低刑罰が5年以上の拘禁刑である殺人罪の場合はなおさらです。
一方、業務上過失致死傷等の場合は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金とされており、実際に言い渡される刑罰が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金であれば、執行猶予も付きやすくなります。
このように犯罪の内容により、執行猶予が付くかどうかはほぼ決まってしまいます。
次のいずれかの要件を満たすこと
- ・前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない
- ・前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない
「その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から」とは、ややこしいですが、簡単に言えば、刑務所を出所した日と言い換えても構いません。
この2つの要件を満たしていれば執行猶予が付くことがありますが、絶対に執行猶予が付くわけではありません。
執行猶予を付けるかどうかは、裁判官の裁量によるものですから、被告人が裁判官に対して良い心証を与えたかどうかがポイントとなります。
裁判官に良い心証を与えるべく、弁護士が弁護活動を行うことになります。
執行猶予が取り消される場合
執行猶予は「拘禁3年、執行猶予5年」という形で判決を言い渡される際に付けられます。
執行猶予期間中に犯罪等を犯してしまうと、執行猶予が取り消されてしまいます。
具体的には次のような場合です。
執行猶予期間中内に拘禁刑(禁錮)以上の刑罰を受けた場合
執行猶予期間中に新たに犯罪を犯して起訴された場合はもちろんですが、執行猶予付き判決の言い渡し前に、別の犯罪を犯していたことが発覚して、起訴されて拘禁刑(禁錮)以上の刑罰を受けた場合も含みます。
この場合は、「必要的取消し」として、執行猶予は直ちに取り消されて、新たに言い渡された拘禁刑の期間とあわせて服役しなければならなくなります。
執行猶予期間中内に罰金刑を受けた場合
罰金刑を言い渡されるのは軽微な犯罪ですが、交通ルール違反でも、罰金刑を言い渡されることがあるため、執行猶予期間中は、特に交通事故にも注意する必要があります。
罰金刑を受けた場合は、「裁量的取消し」といい、執行猶予が取り消されることもあります。
保護観察付執行猶予の場合に遵守事項を守らなかった場合
執行猶予が付く際はあわせて保護観察が付けられることがあります。
執行猶予期間中に、保護観察所の指導監督を受けたり、生活環境に関するサポートを受けなければならないというものです。
保護観察を受ける場合は、日常生活などでも遵守事項が設定されます。
遵守事項を守らなかった場合で、「その情状が重いとき」は、裁量的取消しとして、執行猶予が取り消されることがあります。
執行猶予を付けてもらうためには?
執行猶予は、上記で述べた執行猶予がつく場合の要件を満たしただけで自動的に付くわけではありません。
執行猶予を付けるかどうかは、最終的には裁判官の裁量によりますから、刑事裁判の過程で、被告人が裁判官に対して良い心証を与えることがポイントです。
具体的にやるべきことは次のとおりです。
被害者と示談を成立させる
犯罪行為の被害者がいる場合は、被害者との示談を成立させることが重要です。
具体的には、加害者または弁護士が被害者と面会して謝罪したうえで、被害者の方と示談を成立させ、「加害者を許す」「寛大な判決を望む」旨の文書に署名押印してもらうことです。
この文書を裁判官に提出すれば、裁判官に執行猶予付き判決を出してもらいやすくなります。
ただ、示談は、加害者が単独で被害者と交渉して行うべきではありません。
無用なトラブルを招いてしまい、取り返しのつかないことになる可能性もあるので、必ず、弁護士に代わりに交渉してもらうか、弁護士が同席の上で交渉すべきです。
裁判官に反省文を提出する
起訴された犯罪を犯したことが事実であれば、犯罪を犯したことを認めたうえで、真摯に反省する姿勢を見せることが大切です。
具体的には、裁判の際に機会が与えられたら証言台に立って、反省していることを自分の言葉で話すことです。
言葉に出来ない場合や、十分な時間がない場合は、反省文を書いて裁判官に提出する方法もあります。
反省文で言及すべき事項は、
- ・犯罪を犯してしまった理由
- ・反省すべき点
- ・被害者への謝罪の気持ち
- ・自分を支えてくれる家族や支援者への思い
- ・社会復帰後に何をするか
などです。
被害者への謝罪の気持ちを表すことがもっとも大切なのは言うまでもありませんが、自分を支えてくれる家族や支援者への思いを語ることで、執行猶予期間中に再度犯罪を犯す恐れがないことを印象付けることも重要です。
被告人のサポート体制が整っていることの説明
裁判官は、被告人が再び犯罪を犯す恐れがないかどうかという点に特に重点を置いて、執行猶予を付けるかどうかの判断をしています。
そのため、裁判では、被告人が釈放された後でも、家族や職場からのサポートを受けられるため、再犯の恐れがないことを印象付ける必要があります。
具体的には、家族や職場の社長などに証言台に立ってもらい、社会復帰後に再犯しないようにサポートすると証言してもらったり、その旨の陳述書を書いてもらい提出すると言った方法があります。
まとめ
起訴されてしまった場合は、ほぼ確実に有罪判決を受けてしまいます。
ただ、執行猶予付き判決を得られれば、実際には刑務所で服役しなくて良いことになります。
そのためには、判決言渡しまでに、被害者との示談を成立させたり、社会復帰後のサポート体制を整えておくことが重要です。
早い段階で、刑事弁護専門の弁護士に依頼し、上記のような措置を講じましょう。