被害届を出される前に解決したい
被害届を出されてしまうと、犯人(被疑者)は、逮捕や起訴されてしまうことがあります。
被害届提出からの逮捕起訴を免れるための確実な方法は、弁護士に依頼して被害者との示談を成立させることです。
被害届を出される前に刑事事件を解決するための方法について解説します。
被害届=逮捕ではない
被害者に被害届を出されそうになっている、被害届を出されると警察の取り調べを受けたり、逮捕されて、起訴されてしまうのではないか、と懸念されているかもしれません。
犯罪に該当すると思われる行為をしてしまった場合でも、すべてが刑事事件になるわけではありません。
特に、被害届が出されないと警察も動かないような事件ならば、被害届が出されても警察が捜査するとは限りませんし、そもそも、警察が被害届を受け取らない可能性もあります。
被害届、告訴状、告発状の違いは?
被害者や被害者側の人が警察に対して、提出する書面は、被害届、告訴状、告発状の3種類がありますが、それぞれ、意味や役割が異なります。
被害届は、被害者が警察等の捜査機関に対して、犯罪事実があり被害を受けたことを申告するものです。
「こういう事件がありましたよ」という事を警察などに知らせるだけのもので、その事件を捜査するかどうかは警察等が判断します。
なお、被害届の内容が民事事件の側面が強いものについては、警察では受理しないこともあります。
告訴状は、被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告したうえで、加害者の処罰を求める意思表示を示すものです。
捜査機関は告訴状を受け取った場合は、捜査を行う義務が生じます。
告発状は、第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告したうえで、加害者の処罰を求める意思表示を示すものです。
告訴状と同様に捜査機関は告発状を受け取ったら、捜査を行う義務が生じます。
告訴状、告発状ではなく、被害届に過ぎないのであれば、被害者が加害者の処罰を求める意思は少なく、捜査されないこともありますが、犯罪事実が重大ならば、捜査が開始されて、犯人(被疑者)を逮捕することもあります。
被害届を出された後で逮捕される場合とは
被害届を受け取った警察が捜査を開始し、被疑者を逮捕するのは、次のような場合です。
- ・前提として、被疑者がその犯罪を犯したと十分に疑われること。
- ・被疑者が逃亡する恐れがある。
- ・被疑者が罪証隠滅を行う恐れがある。
このような場合は、警察は捜査を行って証拠を集めた後、裁判所に逮捕状を請求し、被疑者を逮捕します。
逮捕後は、72時間身体拘束を受けた後で、勾留されたり、起訴される流れになります。
一方、犯罪を犯したことが事実だったとしても、被疑者に逃亡のおそれがなかったり、罪証隠滅を行うおそれがなければ、逮捕されません。
被害届を出されても逮捕されなければ前科にならないのか?
被害届を出されても警察が捜査を行わなければ、逮捕されることはありませんし、起訴もされないので前科も付きません。
一方、警察が捜査している場合は、逮捕しなくても在宅事件として捜査が続けられた後で、起訴されてしまうこともあります。
逮捕されなくても警察から呼び出しを受けて取り調べられていれば、在宅事件として捜査が行われている可能性があります。
被害届を出される前に解決するにはどうしたら良いのか
上記までに紹介したように、被害届を出されてしまうと、警察等の捜査機関に知られてしまいますし、犯罪事実によっては、逮捕、起訴されてしまうことがあります。
こうした事態を防ぐためには、被害者に被害届を出させないようにすることが確実です。
そのために行うべきことは、被害者との示談を成立させることです。
被害届を止めるための示談内容とは
刑事事件の示談内容は、どの段階で行われるものであっても基本的には同じです。
まず、加害者が被害者に対して真摯に謝罪を行い、被害者が被った損害を賠償し、慰謝料も支払います。
これらの損害賠償金は、示談金という形で支払います。
被害届を出されることを止めるためには、示談を成立させた際の示談書の中に、次の一文を入れることがポイントです。
「被害者は、加害者による謝罪を受け入れ、本件事件の損害賠償金を受領したことにより、加害者を許し、警察署及び検察庁に対して、本件事件に関して被害届を提出しないことを確約する。」
「許し」の部分には、「宥恕し」という表現を用いることもありますが、一般的な用語ではないため、「許し」と書いたほうが誤解がないです。
この一文を入れた示談書に被害者の方に署名してもらい、印鑑を押してもらえば、被害者が被害届を出すことを防げます。
示談書を作成しても一安心とは言えないこともある
注意したいことは、示談書の署名と印鑑をもらえば、絶対に被害届を出されないわけではないことです。
加害者に反省の態度が見えなかったり、その後も被害者への加害行為が繰り返されるようであれば、被害者が示談書を無視して被害届を出してしまうこともあります。
この場合、加害者側としては、示談書を警察や検察に提出することで、示談が成立していると主張することもできますが、警察や検察が被害者に確認した際に、「騙されて示談書を書かされた」といった主張がなされてしまえば、示談書が無駄になってしまいます。
被害届の提出期限はあるのか?
被害届には提出期限がないので、被害者は、いつでも、被害届を提出することができます。
ただ、公訴時効が過ぎた事件については、立件することができないため、公訴時効期間が過ぎる前までが、実質的な被害届の提出期間になります。
公訴時効は犯罪によって異なります。
重大な事件ほど、公訴時効期間が長くなっています。
公訴時効が10年の犯罪(長期15年以上の拘禁刑に当たる罪)
例、不同意性交等(刑法177条)、傷害(刑法204条)、強盗(刑法236条)など
公訴時効が7年の犯罪(長期15年未満の拘禁刑に当たる罪)
例、不同意わいせつ(刑法176条)、窃盗(刑法235条)、詐欺(刑法246条)など
公訴時効が3年の犯罪(長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪)
例、住居侵入(刑法130条)、公然わいせつ(刑法174条)、暴行(刑法208条)など
被害届を止めるための示談は弁護士に任せた方が良い
被害届を止めるための示談は弁護士に交渉を任せるのが確実です。
加害者が被害者と直接交渉しようとしても、次のような理由によりうまくいかないことが多いためです。
- ・被害者の被害者感情を逆なでしてしまい、示談の話し合いができない。
- ・被害者が激昂している状態だと法外な示談金を求められる可能性がある。
- ・示談を成立させる見返りに被害届を出さないとの約束が伝わらない可能性がある。
弁護士が加害者に代わって、被害者と交渉する場合なら、被害者も比較的冷静に話を聞いてくれることもあります。
もちろん、被害者が感情的になっている場合は直ちに示談の話をすることは難しいですが、時間をかけて信頼関係を築いて、示談の話に持ち込むこともできます。
弁護士が示談交渉に取りかかれば、示談金の相場についても、他の事件の例を紹介しながら適正な額を提示することができますし、示談書の内容についても丁寧に説明して、被害届を出さない点を念押しすることもできます。