前科を付けたくない
前科とは
科料、罰金、拘禁(執行猶予含む)など、有罪判決が確定した記録です。
前科がつくことのデメリット
- ・前科歴が警察の保有情報として記録される
- ・次また何か罪を犯してしまった場合の刑罰が重くなる(過失犯でも)
- たとえば、(前回)執行猶予がついたとして、(今回)執行猶予中に交通事故を起こし、過失運転致傷で起訴されてしまう場合、今回の罪は過失犯でありわざとではない罪ですが、執行猶予が取り消されてしまうことがあります。
- ・不名誉であること
親族から、前科持ちの人として扱われることを避けたいと仰る方も多いです。
仮に、本人が気にしなくても、ご家族は気にするというケースもあります。
自分の子や親に、前科をつけたくない。そういった方々からのご依頼も多数いただいております。
前科をつけないためには
前科とは、裁判で有罪判決が確定した記録です。
つまり、罰金にも裁判にもならない(不起訴)、有罪にならない(無罪)ならば、前科はつきません。
犯罪の疑いをかけられ取調べを受けたり、逮捕されたりしても、その後の裁判で無罪となれば、前科はつきません。
無罪か不起訴であれば、前科がつかないということです。
罪を行ってしまったら必ず前科がつくの?
罪を行ってしまったら必ず前科がつくかというと、そうではありません。
罪を行ったことが間違いない場合でも、被害者の方と示談することにより、不起訴(起訴猶予)となることがあります。
示談をするには弁護士のサポートが不可欠です。
罪を犯していなくても、逮捕されたら認めなければいけませんか?
罪として成立するかにつき争うべき場合、警察や検事の取調べに対する対応を適切に行うことで、不起訴(嫌疑不十分)となることがあります。
ほとんどの方が、取調べを受ける上での初心者なので、弁護士のアドバイスを受けることがとても大事です。
もし、無実を争いながらも起訴され裁判にかけられてしまった場合でも、無罪となればやはり前科はつきません。
私達西船橋ゴール法律事務所は、これまで、不起訴も、無罪も、獲得してきました。
警察に疑いをかけられたからといって、諦める必要はありません。
特に、取調べの初期対応が重要です。やってもないのに自白してしまうケースが沢山あるからです。
また、反省していると思われたくて、必要以上に罪を大きくいってしまう方も(驚くほどに)多くいます。
混乱した頭で対応すると、後悔することがあります。
弁護士と話して冷静になることが大事です。
警察から取調べに呼ばれたり、逮捕されたりしてしまった場合は、すぐに弁護士にご連絡・相談してください。