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少年事件

少年事件

少年事件も刑事事件と同様に警察や検察などによる捜査から始まるため、犯罪少年が逮捕されることもあります。
ただ、逮捕後は家庭裁判所へ送致されて保護処分決定を受けることが多いです。
少年事件が成人の刑事事件とどう異なるのか解説します。
 

少年法の少年とは

現在、成人年齢は18歳となりましたが、少年法では20歳未満の者のことを少年といいます。
少年事件の少年は、犯罪少年、触法少年、虞犯少年に分類できます。
 

犯罪少年

刑法の構成要件に該当する非行を犯したとされる行為時に14歳以上審判時20歳未満の少年のことです。
犯罪少年の事件は、成人の事件と同様に捜査機関が捜査するため、逮捕、勾留、起訴の可能性があります。
 

触法少年

刑法の構成要件に該当する構成要件に該当する非行を犯したとされる行為時に14歳未満の少年のことです。
刑法41条に「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と定められており、刑事責任を問うことができないため、主に児童相談所が対応します。
 

虞犯少年

法が定める問題行状(虞犯事由)を行っており、少年の性格または環境に照らし、将来、罪を犯しまたは触法行為をする恐れのある少年のことです。
虞犯少年は次のように年齢により対応する機関が異なります。
 

14歳未満の者
児童相談所
14歳以上18歳未満の者
家庭裁判所or児童相談所
18歳以上の者
家庭裁判所

 
少年事件ではこの3分類の少年すべてが少年事件手続の対象となっています。
特に、刑事責任を問うことができない触法少年や犯罪行為を行っていない虞犯少年も対象となっている点が大きな特徴です。
 

少年事件と刑事事件の違い

少年事件は刑事事件とは異なる特徴があります。
少年事件は、全件送致主義といい、全ての事件について家庭裁判所へ送致することを原則としています。
少年保護の専門機関である家庭裁判所に少年の処遇について判断してもらうためです。
また、少年に対しては処罰を科することよりも、教育による改善更生を目指す教育主義・保護優先主義が採用されています。
 

少年事件の審判と刑事裁判の違い

少年事件の審判は刑事裁判と異なり、非行事実だけでなく、要保護性も審判の対象になります。
要保護性とは次の3点が認められることを意味します。
 

再非行の危険性
少年の性格や環境に照らして将来再び非行に走る恐れがあるかどうか。
矯正可能性
矯正教育を受けさせることで立ち直れる可能性があるかどうか。
保護相当性
保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であるかどうか。

 
少年事件では、非行事実が軽微なものであっても、矯正可能性が低い場合は、少年院送致のような重い保護処分に付されることもあります。
 
また、少年事件の審判は、刑事裁判のような対立構造になっていない点も大きな特徴です。
刑事裁判では、法廷で起訴した検察官と被告人が対立する構造で審理が進みますが、少年事件の審判では、裁判官のほか、保護者、付添人、家庭裁判所調査官等が出席します。
これらの人々は、少年の再非行防止のために最善の道を探るべく協力しあう関係にあります。
 

少年事件で弁護士が必要なケース

少年事件でも弁護士による弁護活動やサポートが必要になることもあります。
少年事件で弁護士が必要になる場合の代表例を紹介します。
 

犯罪少年として逮捕された場合

犯罪少年として逮捕された場合は、警察や検察などの捜査機関による取り調べを受けます。
この際、取調官の誘導尋問によって、やっていない犯罪を自白させられたり、不利な発言を強いられないよう、弁護士がサポートする必要があります。
また、被害者がいる場合は弁護士が少年やその家族に代わって、被害者と接触して、謝罪や示談交渉を行います。
示談を成立させることで、身体拘束を早期に解いたり、その後の処分を軽くできる点は成年の刑事事件と同じです。
 

少年事件が事件化していない段階

少年事件がまだ事件化していない段階です。
例えば、お子さんが他の子どもをいじめたために、いじめられた側が警察への被害届などを検討しているというような場合です。
この段階では、少年事件になっていないため、弁護士は民事事件の代理人として、被害者の子どもやその親御さんと示談交渉を行い、被害届を出させないよう円満解決を目指すことになります。
 

少年事件が家庭裁判所に送致された場合

少年事件が家庭裁判所に送致された後も、弁護士は付添人の立場で活動できます。
例えば、非行事実に関する調査や証拠収集を行い、少年の保護処分を軽くするための活動やお子さんや親御さんへの助言などを行います。
単に非行事実の有無を争うだけでなく、家庭裁判所の調査官との打ち合わせも行い、お子さんにとって最善の方向性を探ります。
 
家庭裁判所が少年に下す審判は、不処分、審判不開始(教育的働きかけ)、知事又は児童相談所長送致、保護処分決定(保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致)、検察官送致(逆送)などがあります。
付添人の立場で活動する弁護士としては、不処分、審判不開始(教育的働きかけ)となることを目指すか、保護処分決定がなされる場合でも、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会の中で更生を目指す「保護観察」に付されることを目指します。
 
もちろん、事案によっては、少年院に入って更生させたほうが良い場合もあります。
その場合は、むやみに軽い処分を目指すのではなく、犯罪少年の反省や更生を促すべく、お子さんとのコミュニケーションを重視することもあります。
 

少年事件が検察官送致(逆送)された場合

検察官送致(逆送)とは、家庭裁判所に送られた少年事件が検察官に送り返されることです。
逆送の対象となるのは、
 

  • ・拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件
  • ・故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件で、その罪を犯したときの少年の年齢が16歳以上の事件
  • ・特定少年(18歳以上の少年)に係る事件

 
などです。
逆送された場合は、検察官が成年の刑事事件と同様に起訴するため、弁護士も通常の刑事事件同様に弁護活動を行う必要があります。
 
なお、逆送後、起訴された事件のすべてに対して有罪判決が下されるわけではありません。
少年法55条には、「裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない」とあります。
この場合、家庭裁判所が保護処分などの決定を下すことになります。
有罪判決を受けた場合は前科になってしまいますが、家庭裁判所の保護処分の場合は前科になりません。
通常の刑事裁判では、無罪か執行猶予付きの軽い刑罰を目指しますが、少年事件の場合は、保護処分を目指すという選択肢もあるということです。
 

まとめ

少年事件では、犯罪少年等の更生のために最善の方法を探るのが基本です。
弁護士にご相談いただければ、通常の刑事事件と同様の弁護活動のほか、家庭裁判所が下す審判を軽くするための活動や、お子さんと親御さん双方へのアドバイスも行うことができます。
 
少年事件では、お子さんが親御さんに心を開いて話してくれず、途方に暮れてしまうこともあるでしょう。
そのような場合でも第三者である弁護士ならば、話ができることもあります。
親御さんだけで悩みを抱えず、早めに少年事件に強い弁護士にご相談ください。

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