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盗撮

刑法には、盗撮罪といった犯罪類型はありませんが、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例違反に当たり、警察に逮捕された上に起訴されて刑罰を受けることもあります。
また、スマートフォンの普及に伴い盗撮犯罪が増加したことから、盗撮に関しては性的姿態撮影等処罰法という法律が新たに制定され、撮影罪により処罰されるようになりました。

盗撮を処罰する法律とは

盗撮を規制する法律は、かつてはありませんでしたが、各都道府県において、迷惑行為防止条例が制定されており、条例違反を理由に盗撮行為の取り締まりが行われていました。
現在では、性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)という法律が制定されており、この法律の撮影罪に該当する盗撮行為は、法律により処罰されます。
一般的には、条例違反よりも、法律に違反した場合の方が重い処罰を受けることになります。

性的姿態撮影等処罰法の撮影罪とは

次のような行為をした場合に、罰せられる犯罪です。

  • ・正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
  • ・不同意の状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
  • ・誤信させて人の対象性的姿態等を撮影する行為
  • ・16歳未満の人の性的姿態等を撮影する行為

これらの行為を実際に行った場合はもちろんですが、未遂だった場合でも、罰せられることになっています。

刑罰の内容は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金で、一般的には迷惑防止条例(例:福岡県迷惑行為防止条例の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)よりも重い刑罰になります。

撮影罪の対象となる具体例

撮影罪の対象となる具体例を確認していきましょう。

正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為

一般的な盗撮行為はすべて該当すると考えてください。
わいせつな行為や性交が行われているシーンを盗撮する場合だけでなく、人の性的な部位や下着を盗撮する行為も撮影罪に該当します。

不同意の状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

不同意の状態とは、刑法176条の不同意わいせつ罪と同様の状態にある場合です。
具体的には、次のような状況にあるために、撮影に同意できない状態で撮影された場合です。

  • ・暴行や脅迫により抵抗できない状態にある。
  • ・心身に障害を生じさせた状態にある。
  • ・アルコールや薬物により抵抗できない状態にある。
  • ・睡眠中や意識が朦朧とした状態にある場合。
  • ・拒否や同意する間もなく押さえつけられた場合。
  • ・恐怖、驚愕している状態を利用した場合。
  • ・虐待に起因する心理的反応を生じさせた場合。
  • ・経済的又は社会的関係上の地位を利用している場合。

誤信させて人の対象性的姿態等を撮影する行為

撮影する行為がわいせつなものではないと誤信させて撮影する行為です。
また、恋人同士の間でも、自分以外誰も見ないと誤信させて撮影する場合も撮影罪に該当することがあります。

16歳未満の人の性的姿態等を撮影する行為

撮影対象者が16歳未満の場合は、性的姿態等を撮影すると当然に撮影罪に該当してしまう可能性があります。
まず、13歳未満の児童を対象に性的姿態等を撮影することは誰が行ったとしても撮影罪に該当します。
もちろん、親が撮影した場合でも罰せられます。
13歳以上16歳未満を対象に性的姿態等を撮影する場合は、撮影者の年齢が撮影対象者と5歳以上離れている場合に処罰の対象となります。

性的姿態撮影等処罰法では盗撮以外の行為も罰せられる

性的姿態撮影等処罰法では盗撮以外の行為も罰せられます。
具体的には、

  • ・性的影像記録を第三者に提供する「提供罪」
  • ・提供目的で性的影像記録を保管する「保管罪」

などが刑罰の対象になります。
特に、不特定多数に向けた提供罪は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金になる場合もあり、盗撮行為よりも重い刑罰を科せられてしまいます。

盗撮で逮捕された場合の流れ

盗撮で逮捕された場合も、通常の犯罪と同様の流れで、刑事裁判になります。
具体的には次の流れです。

  • 1. 逮捕後48時間以内に検察へ送致される。
  • 2. 検察官が24時間以内に勾留請求をするか否かを決める。
  • 3. 起訴するか不起訴とするか決定する。
  • 4. 起訴後は、略式裁判か通常裁判になる。

初期の弁護活動の方針としては、逮捕後72時間以内に身体拘束を解いてもらい、勾留決定を回避すること。
さらに不起訴処分を勝ち取ることを目指します。

盗撮で逮捕された場合のその後の見通し

盗撮で逮捕された場合に、起訴されるかどうかや、起訴された場合の刑罰の程度は、次のような要素により左右されます。

  • ・前科や常習性
  • ・動機
  • ・被害の程度
  • ・行為の悪質性
  • ・反省の程度
  • ・被害者との示談成立の有無

盗撮関係の犯罪はいずれも親告罪ではありません。
そのため、被害者が被害届や告訴状を提出しなくても、起訴されますし、被害者との示談が成立したからと言って不起訴になるとは限りません。

ただ、多くの盗撮関係の犯罪では、被害者との示談が成立すれば不起訴になりますし、起訴されたとしても罰金刑で済む場合がほとんどです。

そのため、弁護士に依頼したうえで、被害者との示談を成立させることが、不起訴や刑罰軽減のポイントになります。

まとめ

盗撮の犯罪でも、不起訴や刑罰軽減のためには、弁護士による弁護活動が必要です。
特に、被害者との示談は、加害者本人では、警察から被害者の情報を入手することが難しいことも多いため、連絡先が分からず、示談すらできないこともあります。
その点、弁護士ならば、連絡先を教えてもらえることもありますし、加害者に代わって、示談を成立させることもできます。
盗撮が冤罪であれば、不起訴、無罪を勝ち取るためには、なおさら、弁護士による支援が必要です。

盗撮の疑いで逮捕されてしまった場合は、速やかに、刑事弁護を熟知している西船橋ゴール法律事務所の弁護士にご相談ください。

→【参考記事】盗撮したら逮捕される?会社や学校にはバレるの?刑罰の重さは?

→【参考記事】盗撮事件で執行猶予を獲得するには?弁護士が教える3つの方法

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