特殊詐欺・窃盗
特殊詐欺とは?
特殊詐欺については、ここ数年間で被害件数が増加傾向にあります。
当初は、子どもや孫のフリをした犯人が高齢者などに電話をかけてお金を騙し取る「オレオレ詐欺」が多かったのですが、年々詐欺の手口は巧妙化しており、今では架空請求詐欺(支払え詐欺)や融資保証金詐欺、還付金等詐欺、ギャンブル必勝法詐欺、劇場型詐欺などがあります。
特殊詐欺をしたら逮捕される?
特殊詐欺については、他の犯罪と比べて逮捕される可能性は非常に高いです。
特殊詐欺については、逮捕の要件となっている「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が高いと判断されやすいのです。
特殊詐欺を行った場合には、詐欺罪や組織犯罪処罰法違反などで逮捕される可能性がありますが、いずれについても法定刑は重くなっています。
このように法定刑が重い犯罪である詐欺罪や組織犯罪処罰法は、被疑者が逃亡する可能性が高い、共犯者と口裏合わせをして証拠隠滅をされる可能性が高いと判断されてしまうのです。
逮捕後どれくらいの期間身体拘束をされるのか?
特殊詐欺で逮捕されると、10日間の勾留決定が出されるのが通常です。
しかし、勾留期間が10日間で終わることはほとんどありません。
一般的には、特殊詐欺で逮捕されると、余罪の捜査が行われ、次々で余罪について逮捕、勾留、起訴(又は処分保留)をされます。
その結果、余罪を含めたすべての起訴が終わるまでにおおよそ半年程は勾留されるおことになります。
全ての起訴が終わるまでの間は、保釈が通りにくいため、やはり警察署等に勾留され続けることになります。
なお、特殊詐欺の場合は、共犯者が複数名いることが通常ですので、勾留と同時に口裏合わせによる罪証隠滅行為を防ぐ目的から接見禁止が出されます。
この接見禁止が出されてしまうと、勾留が決まった被疑者は、弁護人を除き、外部の第三者と面会する音ができなくなります。
特殊詐欺をしたら量刑はどのくらいになるの?
詐欺罪の法定刑は10年の懲役となっています。
また、組織犯罪処罰法違反の場合は、法定刑が1年以上の懲役と非常に重くなっています。
特殊詐欺の事案で執行猶予をとることができるの?
特殊詐欺の事案で執行猶予をとることができるか否かは、被害者の人数や被害額が重要な要素となっています。
被害者の人数が多く被害総額も高額となれば執行猶予判決が付かず実刑判決となる可能性が高いです。
他方で、被害者の人数が少なく被害総額も高額でなければ、被害者の方と示談を成立させることで実刑判決を回避し執行猶予判決を獲得できる可能性が高くなります。
逮捕後どのように捜査に対応していけばいいの?
特殊詐欺で逮捕されてしまった方は、捜査段階において、警察や検察から様々なことを聞かれます。
そこで話した内容は裁判の証拠として使用されます。
そのため、自身に過度に不利になったり事実と異なる内容の供述調書が作られてしまうことを阻止するためにも、早期の段階から弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士からあらかじめ取調べの際の心構えや助言等を受けることで、取調べの際に適切な対応をとることができるでしょう。
また、執行猶予判決を獲得するためには、被害者のとの示談が必要不可欠となっています。
複数人の被害者との示談を成立させるためにも、早期の段階から経験豊富な弁護士に相談をするのが良いです。