万引き・自転車窃盗 |千葉船橋で刑事事件を弁護士に相談

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万引き・自転車窃盗

弊所にご相談いただく例

  • ・スーパーやコンビニ、商業施設での万引き、置き引き
  • ・他人の財布が置きっぱなしだったので、お金を盗んでしまった
  • ・お金がなくて万引きをしてしまった
  • ・酔った勢いで他人の自転車に乗ってしまった

 
ちょっとした出来心でも、窃盗罪として処罰されれば、罰金や拘禁刑となるほか、前科として記録されてしまいます。
とても反省する方が多いので、弁護士は、そんな方の支えになりたいと思います。
 

自分のものにしたくて窃盗してしまった場合(典型的な窃盗)

店の商品や、他者が置き忘れた財布などを盗んでしまったというケースです。
 
罪を認める場合、被害店舗と示談することや、財布などの所有者と示談することで、前科がつかない可能性があります。
通常、店は出入り禁止となり、所有者については、警察から直接接触してはならないと指導される(証拠隠滅防止のため)ので、示談協議ができるのは弁護士のみです。
 

間違って鞄に入り込んでしまった場合や、手に持って精算を忘れたまま店外に出て警察から声をかけられた場合

この場合は罪を争うことも考えます。
身柄拘束や取調べ、裁判の長期化などのデメリットを考慮したうえで、認めるか否認するかのアドバイスをします。
認めるならどのように認めるか、否認するならどうやって争うかをアドバイスします。
 

常習的な病的窃盗(クレプトマニア)について

何度も窃盗に及んでいる場合、起訴(裁判にかけられる)されてしまうことがあります。
弁護士としては、起訴を防ぐ余地を検討し検事に主張する必要があります。
 
また、裁判での罪が重くならないよう、具体的な更生計画を立てる必要があります。
 
もうしないと決意しても、繰り返してしまう方が多いので、早く癖を身体から抜くことが重要です。
 
弁護士としては、1回目、2回目の窃盗で、きちんと罪と向き合い、謝罪・示談をすることが、今後の再犯を防ぐ最も良い方法だと考えています。
統計上、示談をした人と、そうでない人とでは、前者の再犯率が低いからです。
 
窃盗が癖になってしまっている人には、通院を勧めることもあります。
抜け出したいけど抜け出せない方の力になります。

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