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痴漢

痴漢を処罰する法律とは

刑法には、痴漢罪という犯罪は規定されていません。
痴漢行為により逮捕されるのは、各都道府県の迷惑行為防止条例違反を理由とする場合がほとんどです。
ただし、痴漢行為が悪質な場合には、刑法176条の不同意わいせつ罪に該当することもあります。

痴漢行為が迷惑行為防止条例違反になる場合

例えば、福岡県迷惑行為防止条例の場合は、次の場合に条例違反となります。

  • ・公共の場所又は公共の乗物で行われた行為であること。
  • ・他人の身体に直接触れ、又は衣服等の上から触れたこと。または、その他の卑わいな言動をしたこと。

このような場合は、条例違反として、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられてしまいます。

痴漢行為が刑法の不同意わいせつ罪に該当する場合

痴漢行為の程度がひどい場合は、刑法の不同意わいせつ罪に該当することもあります。
不同意わいせつ罪は、被害者が次のような状況に置かれているために、同意できない状況でわいせつ行為が行われた場合に成立します。

  • ・暴行や脅迫により抵抗できない状態にある。
  • ・心身に障害を生じさせた状態にある。
  • ・アルコールや薬物により抵抗できない状態にある。
  • ・睡眠中や意識が朦朧とした状態にある場合。
  • ・拒否や同意する間もなく押さえつけられた場合。
  • ・恐怖、驚愕している状態を利用した場合。
  • ・虐待に起因する心理的反応を生じさせた場合。
  • ・経済的又は社会的関係上の地位を利用している場合。

このような場合は、6月以上10年以下の拘禁刑に処せられます。

痴漢冤罪

痴漢は冤罪が特に多い犯罪です。
盗撮の場合は、犯人のスマートフォンなどを調べれば、盗撮画像や動画といった証拠が残りますが、痴漢の場合は、被害者が痴漢されたと主張するだけで、その証拠がないこともあります。
このような場合、警察は痴漢を認めれば釈放されるからなどと甘言を弄することがありますが、冤罪ならば、そのような策に乗せられてはいけません。
弁護士に相談したうえで、迅速に無罪の証拠を集めることが大切です。

痴漢で逮捕された場合の流れ

痴漢で逮捕された場合も、刑事裁判になります。
具体的には以下の流れとなります。

  • 1. 逮捕された後、検察へ送致される。(48時間以内)
  • 2. 検察官が勾留の必要性があると判断した場合には勾留請求を行う。(24時間以内)
  • 3. 起訴するか不起訴とするか決定する。
  • 4. 起訴後は、略式裁判か通常裁判になる。

初期の弁護活動の方針としては、逮捕後72時間以内に身体拘束を解いてもらい、勾留決定を回避することです。
さらに不起訴処分の獲得を目指します。

痴漢で逮捕された場合のその後の見通し

痴漢で逮捕された場合に、起訴されるかどうかや、起訴された場合の刑罰の程度は、次のような要素が考慮されます。

  • ・前科や常習性
  • ・動機
  • ・被害の程度
  • ・行為の悪質性
  • ・反省の程度
  • ・被害者との示談成立の有無

痴漢関係の犯罪は親告罪ではないため、被害者が被害届や告訴状を提出しなくても起訴される可能性があり、被害者との示談が成立したからと言って不起訴になるとは限りません。

ですが、多くの痴漢、痴漢関係の犯罪では、被害者との示談が成立すれば不起訴になりますし、起訴されたとしても罰金刑で済む場合が多いです。

そのため、刑事弁護士に依頼し、被害者との示談を成立させることが、不起訴や刑罰軽減を目指す上で重要になります。

まとめ

痴漢事件で不起訴や刑罰軽減を獲得するためには、弁護士による弁護活動が重要になります。
特に、示談に関しては、加害者の方が警察から被害者の連絡先を入手することが難しいため、弁護士を通さなければ連絡をとることすらできないこともあります。
弁護士が介入すれば、連絡先を教えてもらえる可能性も上がるため、示談成立への近道となる場合があります。
痴漢が冤罪であれば、不起訴・無罪をどうにか勝ち取りたいですね。その場合は、弁護士による支援が不可欠です。

痴漢の疑いで逮捕されてしまった場合は、速やかに、刑事事件に強い西船橋ゴール法律事務所の弁護士にご相談ください。

→【参考記事】痴漢してしまった!刑罰の重さ・逮捕や勾留のおそれ・自首するメリットは?

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