捜査の対象になったかと疑われるとき
あなた自身が捜査の対象になっていると感じたら、まずは私たちまでご連絡下さい。
逮捕されるかもしれないといたずらに不安に煽られたり、信ぴょう性のないネット記事で安堵する時間はなんの慰めにもなりません。
実際問題として、あなた自身が逮捕される可能性がどの程度あるのかを見極め、逮捕を避けるために対応します。
逮捕・勾留されてしまった
身柄拘束から解放されるための活動
実際に逮捕されてしまった場合にはその事実を受け止め、一秒でも早く次の行動を起こす必要があります。
一度逮捕されてしまった場合、多くは20日間以上身体拘束(逮捕・勾留)されてしまいます。
私たちは弁護人として、1日も早く身体拘束から解放されるために活動します。
勾留されてしまう前に、勾留しないよう検察官や裁判官への働きかけや、勾留されてしまった場合でも、不当な身体拘束からの解放に向けた弁護活動を素早く行います。
取り調べに際して
逮捕・勾留をされてしまった後は、警察官や検察官からの取調べを受けることになります。
取調室という密室で、言いたいこと、言いたくないことを選別して説明することは難しいことです。
もちろん、言いたくないことを言わされてしまうことも頻繁に起こります。
そして、警察官や検察官が作成する供述調書(あなたの言った話をまとめた書類)は、裁判でそのまま証拠として使用されます。
弁護士就任が遅かったばかりに不当で不利な供述調書が作られてしまうことは多々ありますので一秒でも早く弁護士と接見を行うことが重要です。
私たちは、取調べにどう対応すべきか、的確にアドバイスをします。
当然ながら、違法・不当な取調べに対しては、直ちに抗議をし、是正を求めます。
外部との連絡
一度逮捕・勾留されてしまうと、安易に外部との連絡が自由にできません。(携帯電話も一時的に没収されてしまいます)
家族であっても面会が禁止されてしまうことも通常です。
逮捕されたことを誰かに伝えたり、仕事を休むことを勤務先に連絡したりすることもできない場合があります。
これに対し、私たち弁護士は、いつでも警察官の立ち会いなく面会をすることができます。
家族や勤務先などに対し、弁護士と通してあなたの意見を、外部にお伝えします。
事件の相手方がある案件によりましては、相手方と連絡を取り、示談に向けた話合いをすることもよくあります。
不起訴に向けた対応
検察官が事件の捜査を行い、実際に裁判所に起訴するかどうかの処分を決めます。(終局処分)終局処分の中には、裁判所に事件に対する判決等を求める処分と、求めない処分があります。
裁判所に事件に対して判決等を求める処分には、正式な裁判を求める処分と、略式命令を求める処分があります。
これに対して、事件に対する判決等を裁判所に求めない処分もあります。
これを「不起訴処分」と言います。
私たちは、依頼者が疑われている犯罪を行っていないのであれば、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」という不起訴処分を求めて、検察官を説得する証拠の収集を行います。
その上で、検察官と面談をして、事件を「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」として不起訴にするように申し入れます。
また、疑われている犯罪を行った事実に間違いがないようであれば、「起訴猶予」を目指して、示談交渉を行い、損害回復を図ると共に、被疑者の人が二度と過ちを犯さない環境を整え、それを検察官に示して、起訴を猶予するよう申し入れをすることになります。
公判での弁護活動
公判に向けた打ち合わせ
公判での争い方はその時々によりさまざまです。
そもそも、事件を起こした犯人かどうかを争う場合や、事件を起こしたこと自体は間違いないが、事件に至ったいきさつ、反省の深まりを理由に量刑をより軽くしてほしいという場合もあります。
裁判で何をどう主張するのか、そのためにどのような証拠を用意する必要があるのかを十分に検討する必要があります。
私たちは、裁判の資料を十分に検討した上で、あなたと納得のいくまで打合せをしたうえで、方針を決定します。
法廷における弁護活動
法廷で裁判員や裁判官を説得できるかどうかは、まさに法廷弁護士の腕の見せ所です。
私たちは常に情報や技術をアップデートし、法廷における弁護士能力の向上に努めています。
これは一長一短で身につくものではなく、豊富な経験と実績の裏付けにより、法廷においてあなたの弁護をすることができるのです。
保釈に向けた活動
起訴されてしまったあと、次に向かうべきは保釈請求です。
身体的拘束状態から、一秒でも早い解放に向けて、保釈の実現を目指します。
事案によっては、何度も何度も請求を行い、裁判所が保釈を認める新たな事情を提示しながら、保釈が認められるまで、保釈請求をあきらめません。