コラム |千葉船橋で刑事事件を弁護士に相談

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【よくあるご質問】夫が逮捕され警察署に留置されているのですが、夫には何を渡せるのですか?

逮捕された被疑者の方は、裁判所による勾留決定が出れば、その日から10日間は逮捕された警察署や拘置所に留置(身体拘束)されることとなります。 ところが、逮捕は警察が早朝に突然自宅に押し掛けて遂行されることが多く、被疑者の方は、...

逮捕された被疑者の方は、裁判所による勾留決定が出れば、その日から10日間は逮捕された警察署...

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