【よくあるご質問】夫が逮捕され警察署に留置されているのですが、夫には何を渡せるのですか?
逮捕された被疑者の方は、裁判所による勾留決定が出れば、その日から10日間は逮捕された警察署や拘置所に留置(身体拘束)されることとなります。 ところが、逮捕は警察が早朝に突然自宅に押し掛けて遂行されることが多く、被疑者の方は、...
逮捕された被疑者の方は、裁判所による勾留決定が出れば、その日から10日間は逮捕された警察署...
受付時間 : 7時~20時(土日祝も受付中)
逮捕された被疑者の方は、裁判所による勾留決定が出れば、その日から10日間は逮捕された警察署や拘置所に留置(身体拘束)されることとなります。 ところが、逮捕は警察が早朝に突然自宅に押し掛けて遂行されることが多く、被疑者の方は、...
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