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盗撮がバレたら逮捕される?知っておきたいリスクと対処法を解説

盗撮がバレたら逮捕される?知っておきたいリスクと対処法を解説

スマホの普及や小型カメラの進化により、盗撮に及んでしまう方は年々増加しており、駅構内や商業施設に限らず、学校内での盗撮も多く検挙されています。

では、盗撮がバレたら必ず「逮捕」されるのでしょうか?

本記事では盗撮がバレた場合について、知っておきたいリスクと対処法をわかりやすく解説します。

参考URL  警察庁生活安全局生活安全企画課 令和6年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果

盗撮がバレたらどうなる?

盗撮は犯罪であり、発覚した場合には刑事事件として取り扱われます。

ここでは、盗撮がバレたときにどのような対応を受ける可能性があるのか、わかりやすく解説します。

現行犯逮捕される場合

盗撮は多くの場合、駅構内や商業施設などでスマホ・小型カメラなどを用いて行われており、被害者や目撃者が見つけ、その場で通報されて「現行犯逮捕」されることがあります。

通報後駅員や店舗スタッフなどが駆け付け、すぐにスマホの中身などを確認され警察に引き渡されています。

赤井耕多
弁護士

現行犯逮捕は、証拠が明確なためその後の捜査も迅速に進められます。

目撃証言などで後日逮捕される場合

逮捕は現行犯逮捕だけとは限りません。

防犯カメラの映像や目撃者の証言や防犯カメラの映像などをもとに後日逮捕されることもあります。

こうした後日の逮捕は通常逮捕と呼ばれます。商業施設や学校などに設置した小型カメラが発覚し、不審人物などを洗い出されたことをきっかけに通常逮捕されることも少なくありません。

必ずしも逮捕されるわけではない

盗撮が発覚したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。

事件によっては発覚したとしても、すぐに逮捕されるのではなく「在宅事件」として扱われる場合もあります。

在宅事件とは、被疑者を逮捕や勾留することなく、在宅の状態で捜査を進めることを意味します。

日常生活も維持できますが、在宅の状態で起訴され、その後刑事裁判に発展することもあります。

盗撮で逮捕されるとどのような罪に問われる?

盗撮をしてしまい逮捕や捜査を受けている場合、どのような罪の問われる可能性があるでしょうか。2023年7月13日以降「性的姿態撮影等処罰法」(以下:撮影罪)が規定されることとなり、人の性的姿態等をについて同意を得ることなく撮影したら「3年以下の拘禁刑(※)または300万以下の罰金」が科せられるようになりました。

しかし、盗撮が見つかった際に受ける可能性がある罪は、撮影罪だけではありません。この章で詳しく解説します。

(※)拘禁刑とは2025年6月1日より施行された「拘禁刑(こうきんけい)」は、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」を一本化した新たな自由刑の制度です。

性的肢体等撮影罪

2023年7月に新設された撮影罪により、従来は各都道府県の迷惑防止条例でしか取り締まれなかった盗撮行為も、刑法で直接処罰されるようになりました。

スマホや小型カメラなどで性交渉や下着の着替え、トイレ内部の様子などを、相手の承諾を得ずに性的な部位を撮影した場合、この罪に問われる可能性があります。

法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされ、悪質性が高い場合には実刑判決に至ることもあります。

迷惑防止条例違反

上記の撮影罪の前は、各都道府県が定める迷惑防止条例で盗撮を処罰していました。

2023年7月12日以前の盗撮は迷惑防止条例の処罰対象とされます。

条例の内容は地域ごとに差がありますが、公共交通機関や商業施設、学校などでの盗撮行為が対象です。

✅ 例として、東京都の条例では「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とされています。

住居侵入罪や建造物侵入罪

盗撮目的で会社の更衣室、トイレなど立ち入る権限のない場所に侵入した場合には、刑法130条の「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に問われます。

たとえ実際に撮影行為をしていなくても、盗撮目的で侵入した事実自体が犯罪成立の要件を満たします。

✅ 法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」と定められています。

児童ポルノ禁止法

被害者が18歳未満である場合、盗撮した画像や動画は「児童ポルノ」に該当する可能性があります。

この場合は「児童買春・児童ポルノ禁止法」に基づき、所持・製造・提供といった行為に対して厳しい刑罰が科されます。

✅ 児童ポルノの撮影や製造であれば「3年以下の懲役または300万以下の罰金」、所持だけでも「1年以下の懲役または100万以下の罰金」に該当します。

軽犯罪法

赤井耕多
弁護士

盗撮の態様によっては、軽犯罪法違反として扱われるケースもあります。

例えば、カメラを持って女性のスカートの中をのぞき込むなど、実際に撮影には至らなかった場合でも「卑わいな言動をした者」として軽犯罪法1条20号に該当する可能性があるからです。

この場合、撮影罪などよりも軽い刑罰(拘留または科料)が定められており、「1日以上30日未満の身柄拘束または1,000円以上1万円未満の金銭徴収」が科せられます。

盗撮で逮捕された後はどうなる?手続きの流れ

盗撮で逮捕された後は、どのような刑事手続きが行われるのでしょうか。

この章では警察による捜査や検察での手続きを交えながら、流れを詳しく解説します。

逮捕された場合の流れ

逮捕・勾留により身柄拘束を受ける

盗撮で逮捕された場合、最大で72時間の身柄拘束を受けることになります。

警察は体位保護に検察へ事件を引継ぐ「送検」という手続きを48時間以内に行う必要があります。

その後24時間以内に勾留請求または被疑者釈放のいずれかを選択します。

検察官が勾留を請求すると裁判所の判断により最大20日間の勾留が認められる可能性があります。

つまり、逮捕から起訴・不起訴が決定するまで最長23日間にわたり身柄を拘束される可能性があるのです。

起訴・不起訴を判断される

逮捕・勾留後、検察官が起訴・不起訴を判断します。

・不起訴の場合

不起訴となれば裁判にかけられることはありません。ただし、不起訴には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」など証拠不足による場合と、「起訴猶予」として証拠は十分でも情状を考慮して処罰を猶予する場合があります。

・起訴された場合

起訴された場合、刑事裁判を受けることになります。裁判で有罪判決が下されれば刑罰を受けることになり、罰金刑や懲役刑が科されます。

盗撮がバレた時に知っておきたい3つのリスクとは

盗撮が発覚すると社会的なリスクも非常に高くなります。

身近な人や勤務先、学校などにも知られる可能性があり、日常生活や人間関係に大きな影響を与えることがあるのです。

ここでは、主な3つのリスクを詳しく解説します。

家族や友人、勤務先など身近な人に知られるおそれがある

盗撮が発覚すると、逮捕や捜査の過程で家族や友人、勤務先に知られる可能性が非常に高くなります。

特に身柄拘束を受けた場合は、会社や学校を欠勤せざるを得ず、そのタイミングで発覚するケースが多く見られます。

また、警察や裁判所からの呼び出しがあると、周囲の人に疑問を持たれることもあるため注意が必要です。

さらに、報道機関やSNSを通じて事件が公になれば、本人が意図せず周囲に知られてしまう場合もあります。

このように、身近な人に知られるリスクは非常に高く、社会生活や人間関係に大きな影響を与えることがあります。

会社の解雇・学校の退学になるリスクがある

盗撮によって逮捕・起訴された場合、会社から懲戒解雇処分を受けたり、学校から退学処分を受けたりする可能性があります。

たとえ在宅事件で逮捕されずに解決できたとしても、刑事事件としての事実が社会に知れることで処分につながるリスクは避けられません。

前科がつく可能性がある

日本では起訴されると有罪となる可能性が極めて高く、起訴された場合には前科がつく可能性が非常に高くなります。

前科は、今後の就職や社会生活全般に影響を与えてしまうおそれがあります。

特に、警察や裁判所の記録に残るため、信用調査や履歴書の提出が必要な場面で不利になることがあります。

国家公務員や一部の士業など資格の制限がなされる可能性もあるため注意が必要です。

このため、盗撮が発覚した場合は、早期に弁護士に相談し適切な対応をとることが非常に重要です。

盗撮がバレた場合は、すぐに弁護士に相談しよう

盗撮が発覚した場合、まずは弁護士に相談することが非常に重要です。

逮捕後や在宅捜査中は不安に陥りやすく、取調べで不利になったり、示談交渉も難航するおそれがあります。

また、盗撮が周囲などにバレているおそれがあり自首を検討する場合も、事前に弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

弁護士は、刑事手続きの流れや示談交渉をどう進めるかなど適切にアドバイスしてくれるため、心細い状況に力強い味方となってくれます。

まだ逮捕や在宅での捜査は受けていなくても自首を検討する場合も弁護士へ相談しましょう。

弁護士にアドバイスを受けた上で自首することで、処分の軽減につながる可能性があります。

日常生活への影響についてもアドバイスが受けられる

盗撮が発覚すると、逮捕や捜査だけでなく、日常生活への影響も大きくなります。

会社や学校への出席が難しくなるだけでなく、周囲の人からの視線や噂にさらされることで精神的な負担も増します。

こうした状況で自分だけで対応すると、感情的になったり判断を誤ったりするリスクがあります。

弁護士に早期に相談することで、生活への影響を最小限に抑えるための具体的なアドバイスを受けられます。

たとえば、勤務先や学校への伝え方や、家族への対応方法などのアドバイスが得られます。

赤井耕多
弁護士

盗撮を繰り返してしまうなどの悩みを抱えている場合は、依存症や医療に関する相談も可能です。

被害者へ示談交渉を行う

盗撮の場合、被害者との示談が成立すると刑事処分の軽減につながることがあります。

示談交渉は、被害者に対する謝罪や金銭的な賠償などを通じて、被害者の納得を得ることが目的です。

ただし、被疑者や被告人側の家族や友人などの個人が示談交渉を進めると被害者は恐怖や威圧を感じ、トラブルに発展することもあるため避けるべきです。

示談交渉は、依頼を受けた弁護士を通じて行うのが一般的です。

弁護士が間に入ることで、適切な条件での示談成立が期待でき、裁判での情状としても考慮されやすくなります。

盗撮がバレた際にやってはいけないことは

盗撮が発覚した場合、感情的になったり不安に駆られたりして行動すると、事態を悪化させるおそれがあります。

例として、被害者や周囲の人に直接怒鳴ったり脅したりする行為は極めて危険です。

こうした行為は刑事責任を重くするだけでなく、示談交渉を不利にします。

また、証拠を隠したり、改ざんしたりする行為も控える必要があります。

赤井耕多
弁護士

削除しても復元は可能ですので、捜査にはしっかりと協力することも大切です。

盗撮が発覚した際のNG行為

  • ・本人や家族、友人が被害者に直接連絡して無理に示談を迫る
  • ・SNSやインターネットで事件について発言する
  • ・証拠となる写真や動画を削除・隠蔽する
  • ・捜査に嘘をついて虚偽の供述をする
  • ・逃亡する

上記の行為は控えるように注意しましょう。

これらは一時的には問題を避けられるように見えても、後で刑事責任や社会的信用をさらに損なう原因となります。

赤井耕多
弁護士

発覚後は、まず落ち着いて弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。

まとめ

盗撮は発覚すると現行犯逮捕や後日逮捕のリスクがあり、性的肢体等撮影罪などの罪に問われる可能性があります。

逮捕後は最大23日間の身柄拘束を受けることがあり、起訴されれば裁判にかけられることになります。

また、家族や勤務先に知られる、会社を解雇される、前科がつくといった社会的リスクも避けられません。

そのため、盗撮が発覚した場合には現行犯逮捕だけではなく、在宅事件であっても一刻も早く弁護士へ相談し、適切な対応をとることが何より重要です。

被害者との示談を成立させることで不起訴処分につながる可能性もあるため、専門的なサポートを受けながら対処していくことが求められます。

盗撮事件の解決実績多数の西船橋ゴール法律事務所では、ご家族からのご相談も可能ですので、まずは速やかにご相談ください。

ご連絡はお電話(7時~20時、土日祝も可)のほか、メール(24時間受付)にも対応しています。

ご家族からのご相談は初回30分無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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