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盗撮をしたら解雇されてしまう?会社に連絡される可能性はある?

盗撮をしたら解雇されてしまう?会社に連絡される可能性はある?

盗撮は、社会的に強い非難を浴びる行為です。

刑事事件として処罰されるだけでなく、勤務先の会社に知られることで信頼を失い、懲戒処分や解雇といった社会的制裁につながることも少なくありません。

特に近年は企業のコンプライアンス意識が高まっており、従業員の不祥事が報道されると企業イメージに直結するため、対応が厳しくなってきています。

この記事でわかること

・盗撮がどのような犯罪になるのか

・会社に連絡されるケースとされないケース

・懲戒解雇の可能性

盗撮はどんな犯罪になるのか

川口晴久
弁護士

盗撮行為は法律に反する可能性がある行為であり、場合によっては刑事罰をうけることもあります。

ここでは、盗撮に関わる主な法令と処罰の内容を見ていきましょう。

性的姿態撮影等処罰法

令和5年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」は、盗撮行為を直接取り締まるために作られた法律です。

この法律が施行されたことで、盗撮が刑事事件として立件されやすくなりました。

この法律では、盗撮で撮影する対象や部位、年齢などが細かく指定されています。

法定刑は「相手の同意を得ずに人の性的姿態などを撮影する行為」の場合で、3年以下の懲役または300万円以下となっており、実刑になる可能性もある犯罪です。

参考:性的姿態撮影等処罰法 e-Gov法令検索

軽犯罪法第1条23号

盗撮は、軽犯罪法に抵触する可能性もあります。

軽犯罪法第1条23号では「正当な理由なく人の住居や衣類をのぞき見した者」を処罰対象としています。

軽犯罪法は、前述の性的姿態撮影等処罰法より刑罰が比較的軽いのですが、違法行為であることには変わりありません。

もし、軽犯罪法違反での逮捕や取り調べを受けたことが会社に知られた場合は、その影響は決して小さくないでしょう。

川口晴久
弁護士

軽犯罪法だから「軽い犯罪」だという意味ではありません。

参考:軽犯罪法第1条23号 e-Gov法令検索

その他

上記の法律以外にも、盗撮をした場合に捜査や逮捕の根拠になる可能性があるのが以下の法律です。

・住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法第130条前段)

・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)

例えば、

更衣室やトイレに無断で侵入して盗撮をした場合→

住居侵入罪や建造物侵入罪に問われる可能性があります。

盗撮の被写体が18歳未満であった場合→

児童ポルノ禁止法が適用され、罰則はより重くなります

この場合、社会的な信頼が失われ強く非難されることになります。

川口晴久
弁護士

会社側も懲戒解雇などの厳しい対応をとることが多くなります。

参考:刑法130条 e-Gov法令検索

児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 e-Gov法令検索

盗撮が警察に発覚したら会社にばれる?

もし、盗撮をして逮捕された場合に「会社に連絡がいくのか」はとても気になるポイントです。

会社に連絡されれば仕事に影響が出ますし、知られることで会社は対応を取らざるをえないため、懲戒解雇になる可能性もでてきます。

ですが、実は、仮に逮捕や任意同行されても、必ずしも警察が会社に通知するというわけではありません。

盗撮が発覚しても職場に必ず連絡が行くわけではない

警察は、すべての事件で逮捕や任意同行を求めた人の会社に「従業員を逮捕しました」と報告するわけではありません。

つまり、逮捕された=即通報という図式ではないのです。

警察が会社に連絡するのは、あくまで事件の性質や捜査が必要だと判断した場合です。

弁護士
川口晴久

示談で早期に解決したり、不起訴処分となった場合には、会社に正式な通知がいかないこともあります。

軽微なケースや不起訴処分になった場合、会社に正式に連絡がいかないこともあります。

警察の目的は、被疑者の職を奪うために会社に連絡することではなく、捜査をして真実を証明することです。

しかし、報道で事件が明るみに出た場合や警察の捜査で勤務先の情報提供が必要になった場合は別です。

結果として職場に知られると、何らかの処分が検討されることになるでしょう。

盗撮したこと会社に知られるケース

それでは、どのような場合であれば、会社に盗撮事件が知られることになるのでしょうか。

代表的なケースを整理します。

逮捕された場合

逮捕された場合は報道されることもあり、同僚や取引先を通じて会社に伝わるケースがあります。

また、逮捕された場合は身体拘束を受けるので出勤できないため、それで知られてしまいます。

勤務先の捜査協力が必要な場合

この場合は警察が勤務先に連絡を取り、勤務状況や人間関係について事情聴取を行うことがあります。

起訴された場合

刑事事件の被告人になると、裁判の内容は公開されているため知られる可能性が高まります。

損害賠償請求の訴訟を起こされた場合

民事裁判もすべて公開されるため、会社関係者が知る可能性が高くなります。

盗撮が発覚したら懲戒解雇される?

懲戒解雇とは

「懲戒解雇」という言葉をよく耳にするのではないでしょうか。

この懲戒解雇とは、会社と雇用契約を結んでいる従業員が重大な規律違反や犯罪行為を行った際の、最も重い処分として行われるものです。

懲戒解雇による影響

・職を失う

・退職金が支払われないケースが多い

・履歴書や職務経歴書に空白期間が残るため、転職活動に大きく影響する

解雇されるかはケースバイケース

会社は、自社で定めている就業規則に基づいて懲戒処分の内容を判断するため、会社によっても対応が異なります。

事件の程度や内容によって対応が異なり、ポイントになるのは「起訴されるのか」「示談が成立したか」「就業規則にどう定められているか」といった要素です。

ただし、盗撮のような社会的非難が強い行為は、会社の名誉や信用を傷つけた行為として処分対象になりやすいのが現状です。

懲戒解雇される可能性が高いケース

以下のような場合は、懲戒解雇という厳しい処分が下される可能性が高いといえます。

懲戒解雇される可能性が高いケース

・前科がついた

・有罪になった

・職場内で盗撮した

・公共性が高い仕事である

・就業規則に違反した

・企業イメージへの影響が大きい

有罪を受けた場合

刑事裁判で有罪判決を受けると「刑事事件を起こした従業員」として社内外に知られることになります。

盗撮は、周囲の人間が危機感を覚えやすい犯罪ですし、取引先や顧客からの信頼も失墜し、会社に深刻な損害を与えるおそれがあります。

そのため、判決確定の時点で懲戒解雇が下されることが多いです。

会社としては「前科がある人物を雇用し続けることは企業の信用に関わる」という判断をせざるを得ないのです。

職場内で盗撮した場合

職場や業務中に盗撮行為を行った場合は、就業規則違反が明確です。

そして、被害者が同僚や顧客という関係者になるため、雇用し続けると社内秩序を乱すことになります。

この場合、被害者が労働組合や弁護士に相談することも多いため、会社としても速やかに懲戒解雇で対応せざるを得ないケースが一般的です。

公共性が高い仕事

公務員や大企業の広報担当、金融機関の職員といった公共性が高い職業の場合は、懲戒解雇の可能性が高くなります

このような職業の人が盗撮事件を起こすと、たとえ執行猶予付きであっても、不起訴処分であっても、懲戒解雇につながりやすくなります。

就業規則に明記されている場合

会社の就業規則に「刑事事件の被告人となった場合には懲戒解雇の対象となる」といった規定がある場合は懲戒解雇となる可能性があります。

川口晴久
弁護士

盗撮は「性に関する犯罪」として特に重視されているため、処分が重くなります。

労働者側が処分を不服として裁判で争ったとしても、盗撮をしたのが事実であれば、会社の判断が正当とされる可能性が高いでしょう。

企業イメージへの影響が大きい場合

盗撮事件が、実名で報道されると社会的信用は大きく揺らぎます。

とくにSNSやネットニュースで拡散されやすい現在では、企業は「早急に対策を取る」姿勢を示す必要があります。

懲戒解雇される可能性が低いケース

盗撮でトラブルになっても以下のような場合であれば、懲戒解雇の可能性は低いといえます。

懲戒解雇される可能性が低いケース

・えん罪

・示談で解決した

冤罪であった場合

盗撮が冤罪であった場合は、そもそも悪いことをしていないのですから懲戒解雇の対象ではありません。

防犯カメラや目撃証言などから誤認逮捕と判明するケースもあります。

この場合には、会社が直ちに懲戒解雇を行うことは適切ではありません。

むしろ会社には従業員を守る義務があるため、事実が確定するまでは処分を保留する対応がとられることもあります。

示談が成立した場合

被害者との間で示談が成立すれば、刑事事件が不起訴となるケースも少なくありません。

この場合でも社内規定や企業の方針によっては懲戒処分されることがありますが、解雇ではなく減給や出勤停止にとどまる可能性が高くなります。

ただし、社内での信頼回復は容易ではなく、配置転換や事実上の退職勧奨につながることはあります。

懲戒解雇を避けたい場合にすべきこと

盗撮事件を起こしてしまった場合、多くの人が「会社に知られたくない」「懲戒解雇を避けたい」と考えます。

しかし、事案が明るみにでて会社に知られれば何らかの形で影響があります。

そして、放置しておくとますます事態は悪化します。

懲戒解雇を回避したいのであれば、早い段階で適切な対応を取る必要があります。

示談交渉

盗撮事件においては、被害者との示談が成立するかどうかがポイントになります。

川口晴久
弁護士

示談がまとまれば不起訴処分になる可能性が高まるためです。

示談には、謝罪文の提出や慰謝料の支払いなどが含まれます。

被害者が納得する形で早期に解決できれば、実刑や懲戒解雇の可能性が低くなります。

ただし、加害者の方が被害者の方に直接交渉するのは避けるべきです。

感情的になったり、不適切な条件を提示してしまったりすると、かえって状況を悪化させるおそれがあるため、弁護士を通じて示談交渉をすることが大切です。

早い段階で弁護士に相談する

盗撮事件を起こした場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが非常に大切です。

弁護士に依頼するメリット

✅ 適切な示談交渉

✅ 不起訴処分になるためのアドバイス

✅ 会社に伝わるリスク軽減

✅ 起訴されても弁護を受けられる

盗撮は、刑事事件と民事事件という2つの裁判を抱える可能性があり、さらに会社から処分される可能性もある重大な事態です。

自分での対応には限界があります。

一刻も早く弁護士に依頼をして相談しながら、最善の対応を取る必要があります。

まとめ

盗撮は社会的非難が強い犯罪です。

刑事事件や民事訴訟、そして、懲戒解雇に直結する重大な行為です。

懲戒解雇になれば職を失い、さらに退職金が支払われなくなるため経済的に困窮することになります。

また、再就職に大きな不利益が生じるなど、人生に大きな影響を与えます。

ですが、すべてのケースで即座に懲戒解雇になるわけではありません。

不起訴処分や示談の成立によって処分が軽減される場合もあります。

そのため、少しでも懲戒解雇の可能性を低くしたいのであれば、できるだけ早い段階で弁護士に依頼して、示談交渉や不起訴処分を目指す最善の対策をとるようにしましょう。

「盗撮をしてしまったが、できれば会社に知られたくない」「解雇だけはどうしても避けたい」と悩んでいる方は、一人で抱え込まずに刑事事件の解決実績が豊富な西船橋ゴール法律事務所にご相談ください。

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ご家族からのご相談は初回30分無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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