不同意性交で捕まると懲役確定?「性犯罪の罪名と量刑」「執行猶予獲得のポイント」を弁護士が解説

この記事でわかること
✅「性犯罪」で逮捕されたら懲役は確定するのか
✅ 性犯罪の種類
✅不同意性交等罪などの量刑相場
✅執行猶予の可能性
✅示談の重要性
もしご自身やご家族が不同意性交等罪(強姦罪)などの性犯罪容疑で捜査対象となったら、「確実に懲役刑かも……」と強い不安に襲われるかもしれません。
しかし、逮捕されたからといって必ず懲役刑になるわけではありません。実際に科される刑罰は、罪名や犯行の態様などによって大きく変わるからです。

川口晴久
被害者との示談を早期に成立させるなど、弁護士の適切なサポート次第では執行猶予付きの判決も期待できます。

平成17年3月 東京都立上野高等学校卒業 平成23年3月 日本大学法学部法律学科卒業 平成26年3月 学習院大学法科大学院修了 平成27年9月 司法試験合格 アトム市川船橋法律事務所 令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業 所属:千葉県弁護士会
この記事では、刑事事件に精通した弁護士が、「どのような行為が性犯罪にあたるのか」「罪名ごとの法定刑」「実際の量刑相場」「判決の行方を左右するポイント」「逮捕後に弁護士が行うサポート」等について分かりやすく解説します。
目次
刑法が定める性犯罪と法定刑
「性犯罪」と一括りにされがちですが、その内容は多岐にわたります。
ここではまず刑法典が定めている主な性犯罪の種類と刑罰(法定刑)について解説します(※)。
※法改正により、2025年6月1日から、懲役刑は禁錮刑とあわせて「拘禁刑」という刑に一本化されました。
※罪名によっては、拘禁刑だけでなく罰金・拘留・科料などを組み合わせて複雑に規定されているので、本記事では主な法定刑にしぼって紹介します。
公然わいせつ罪(刑法174条)
不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をする犯罪です。公共の場所で性器を露出する行為などが典型例です。
(法定刑)
6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
わいせつな文書、図画、電磁的記録(データ)、その他の物を頒布(不特定または多数の人に配布)したり、公然と陳列したりする犯罪です。わいせつな映像をインターネット上で公開する行為の多くはこの犯罪に該当します。
(法定刑)
2年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金
不同意わいせつ罪(刑法176条)
「不同意わいせつ罪」は、2023年の刑法改正で新設された罪名です。改正前は「強制わいせつ罪」でした。
✅強制わいせつ罪は、その名称のとおり暴行や脅迫によって強制的にわいせつな行為を行ったときに成立する犯罪です。
しかし、被害者の性的な自由・権利が犯されるのは、必ずしも暴行や脅迫を伴うケースだけとはかぎりません。
そこで改正刑法では、同意しない意思を表明することが難しい状態に乗じてわいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪が成立すると規定したのです。
「同意しない意思を表明することが難しい状態」とは、暴行や脅迫を用いる場合はもちろんのこと、アルコールや薬物の影響、睡眠中、恐怖や驚き、長年の虐待による心理的支配などを利用した場合も含まれます。
不同意わいせつ罪では、被害者の年齢によって要件が少し変わる
・被害者の年齢が13歳以上16歳未満である場合
この場合、わいせつ行為を行った者の年齢が5歳以上離れている(年上である)ときに限り、同意があったとしても不同意わいせつ罪が成立します。したがって、「相手が15歳、わいせつ行為を行った者が19歳」である場合は、5歳以上離れていませんので、同意があれば不同意わいせつ罪は成立しません。
・被害者の年齢が13歳未満である場合
この場合、わいせつ行為を行った者の年齢や同意の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立します。
(法定刑)
6月以上10年以下の拘禁刑
不同意性交等罪(刑法177条)
不同意性交等罪も2023年の刑法改正で新設された犯罪です。
✅旧刑法では「強制性交等罪」であり、その前の旧法下では「強姦罪」でした。
不同意わいせつ罪の改正経緯と同じく、判断基準が「暴行・脅迫を用いたか?」から「相手の同意があったか?」へと変わりました。
不同意性交等罪は、相手が明確に「NO!」と言えない状況を利用して性交等(性交・肛門性交・口腔性交)を行えば成立する犯罪です。したがって、どんなに穏やかな態度で接していても、相手の真意に基づく同意がなければ本罪の対象となる可能性があります。
(法定刑)
5年以上の有期拘禁刑(※)
※「◯年以上の有期拘禁刑」という法定刑は、量刑の下限が◯年、上限が20年であることを示しています。ただし、有期刑の幅は裁判官の判断で変更でき、上限は最長30年に加重し、下限は1月未満に減軽することができます 。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪(刑法179条)
18歳未満の者に対し、親などの監護者である立場や、信頼されている状況を利用してわいせつな行為や性交等を行う犯罪です。たとえ被害者が抵抗しなくても、親子等の優越的な関係性を利用した時点で罪が成立します。
(法定刑)
監護者わいせつ罪:6月以上10年以下の拘禁刑
監護者性交等罪:5年以上の有期拘禁刑
不同意わいせつ等致死傷罪(刑法181条)
不同意わいせつ罪や不同意性交等罪などを犯し、その結果として相手を死傷させてしまった場合に適用される極めて重い犯罪です。Z
(法定刑)
相手に怪我を負わせた場合:無期または3年以上の拘禁刑
死亡させた場合:無期または6年以上の拘禁刑
16歳未満の者に対する面会要求等罪(刑法182条)
わいせつな行為や性交等を目的として、16歳未満の者に対し面会を要求したり、誘い出したりする行為を罰する犯罪です。実際に会えなくても、要求した時点で犯罪が成立します。

赤井耕多
SNSを通じて知り合った16歳未満の相手に、軽い気持ちでメッセージを送っただけでも処罰されるおそれがあるので要注意です。
(法定刑)
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
淫行勧誘罪(刑法183条)
公衆の目に触れる方法で、人を相手に淫行(不特定の相手方とのわいせつな行為)をするように勧誘する罪です。
(法定刑)
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
わいせつ目的の略取・誘拐罪(刑法225条)
わいせつな行為をする目的で、人をだましたり暴行や脅迫を用いたりして、現在の生活場所から離脱させる(誘拐・略取する)犯罪です。
(法定刑)
1年以上10年以下の拘禁刑
特別法が定める性犯罪と法定刑
性に関する犯罪は、刑法だけでなく、個別の目的を持つ「特別法」によっても厳しく規制されています。以下では、特別法に関連する性犯罪の種類と法定刑を説明します。
痴漢
痴漢は刑法の不同意わいせつ罪にあたりますが、 同時に各都道府県の迷惑防止条例違反にもあたる性犯罪です。
たとえば東京都の迷惑防止条例5条1項1号は、次のように明記しています。
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。〜公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
不同意わいせつ罪と迷惑防止条例違反のどちらで立件するかは捜査機関が判断します。
行為が悪質で、しかも常習犯であるような場合は不同意わいせつ罪で立件する可能性が高いでしょう。
(法定刑)
6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪
児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童を性的な搾取や虐待から守るための法律で、主に以下の行為が処罰の対象となります。
・児童買春
対価を提供し、またはその約束をして18歳未満の児童と性交等をする行為です。
(法定刑)
5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
なお、児童と恋愛関係にいたった上でわいせつ行為等を行ったのだとしても、青少年健全育成条例違反を理由に処罰される可能性があるので注意が必要です。
たとえば東京都の条例では、18歳未満の者と性交渉をした場合、たとえ対価を提供しなくても(恋愛関係を前提とした無償の性交渉だとしても)2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科すと規定しています。
・児童買春の周旋・勧誘
児童買春の相手方を紹介・勧誘等をする行為です。
(法定刑)
5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)。業務として行った場合は、7年以下の拘禁刑および1000万円以下の罰金
・児童ポルノの所持・提供等
自己の性的好奇心を満たす目的で自ら児童ポルノを所持したり、第三者に児童ポルノを提供したりする行為です。
(法定刑)
所持:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
提供:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
・児童買春等目的人身売買
児童買春や児童ポルノ製造の目的で、児童を売り渡すなどの行為を行った場合に成立します。
(法定刑)
1年以上10年以下の拘禁刑
のぞき
のぞき行為のことを法律では「窃視」と呼びます。軽犯罪法(1条23号)で規制されていることからもわかるとおり、比較的軽微な犯罪ですが、性犯罪に該当します。
(法定刑)
拘留または科料
※拘留は1日以上30日未満の期間で刑事施設に拘置する刑罰 。科料は1000円以上1万円未満の罰金 。
盗撮
盗撮の罪名は「性的姿態等撮影罪」です。 正当な理由なく、人の性的部位や、人が性的な言動をしている姿態などをひそかに撮影する行為を罰する犯罪です。電車内で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影するような行為がこれにあたります。
(法定刑)
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の量刑相場
ここまで説明してきた法定刑は、あくまで法律上の上限・下限であり、実際の判決では個別の事案ごとに判断されます。
そこで以下では、性犯罪の典型的な罪名である不同意性交等罪と不同意わいせつ罪の量刑相場について解説します。
不同意性交等罪の量刑相場
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」と非常に重く、原則として実刑判決となる可能性が高い犯罪です。たとえ初犯であっても、犯行態様が悪質と判断されれば5年を超える実刑判決もあり得ます。

川口晴久
不同意性交等罪の被疑者が裁判で執行猶予を得るためには、被害者との間で示談が成立していることがほぼ不可欠の条件と言えるでしょう。
不同意わいせつ罪の量刑相場
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」です。これもやはり重い犯罪ではありますが、不同意性交等罪と比べると行為の悪質性がやや小さくなります。
そのため、初犯で、暴行や脅迫といった過激な手段を用いず、しかも被害者との示談が成立しているような場合には、罰金刑や執行猶予付き判決となる可能性があります。
他方で、犯行の態様が執拗であったり前科があったりする場合や、被害者の処罰感情が非常に強いために示談を拒否されたような場合は、実刑判決を避けることは難しいでしょう。
拘禁刑(懲役刑)の重さに影響するポイント
拘禁刑の量刑では、実際に科される刑期の長さや執行猶予の有無は、犯行の態様、被害者の属性など様々な要素を総合的に考慮して決定されます。
初犯と再犯、被害者の年齢による量刑の違い
当然ながら、再犯(特に同種の前科がある場合)は、初犯に比べて格段に重い処罰が下される傾向にあります。裁判官は「反省しておらず、更生の可能性が低い」と判断せざるを得ないからです。

赤井耕多
被害者が年少者であるほど、その心身に与える悪影響が大きいとみなされるため、厳罰化の傾向が強まります。
執行猶予が付く条件
冤罪であるならともかく、実際に性犯罪を犯してしまったことを認めて起訴されたのであれば、あとは「実刑判決か、執行猶予付き判決か」の二択しかありません。
実刑判決を回避し、執行猶予付き判決を得るためには、以下にあげる形式的条件および実質的条件をクリアする必要があります。
・形式的条件
- 言い渡される判決が「3年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または50万円以下の罰金」であること
- 過去に禁錮以上の刑に処せられたことがない、または刑の執行終了から5年が経過していること
・実質的条件
- 初犯であり、被告人が充分に反省していること
- 犯行の態様が悪質でないこと(計画的でないか、凶器を使用していないか等)
- 裁判官に情状酌量してもらうこと
執行猶予付き判決に最も必要な条件は「情報酌量」
上記条件のうち、特に執行猶予の有無に影響しやすいのが「情状酌量(酌量減軽)」です。
たとえば、不同意性交等罪の法定刑の下限は「5年以上の有期拘禁刑」です。したがって、法定刑どおりの量刑で判決が言い渡されると、執行猶予の形式的条件である「3年以下の拘禁刑」をクリアできません。
不同意性交等罪で執行猶予付き判決を得るためには、裁判官の情状酌量により拘禁刑の量刑を「3年以下」へ減軽してもらう必要があるわけです。
情状酌量するための要素は様々ですが、特に重要なのが「被害者の処罰感情の程度」です。被害者の処罰感情が小さいほど、情状酌量のハードルも下がります。
したがって、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪、盗撮のような「被害者が存在する性犯罪」の裁判で裁判官に情状酌量してもらうためには、判決前に被害者との示談が成立していることが不可欠だと言えるでしょう。
被害者への謝罪と被害弁償が尽くされ、示談が成立していれば、「加害者は深く反省し、被害者の処罰感情も一定程度和らいでいる」という心証を裁判官に与えるので、執行猶予の可能性が大きくなります。
反対に、被害者が示談を拒絶するなど強い処罰感情がある状態では、情状酌量される可能性はかなり小さくなるため、執行猶予はあまり期待できません。
性犯罪の犯人は必ず逮捕・起訴されるのか?
ここまで性犯罪の法定刑や量刑相場、懲役刑(拘禁刑)の量刑に影響するポイントを解説してきました。
では一般論として、性犯罪の犯人は必ず逮捕・起訴されてしまうのでしょうか?
犯罪を犯したからといって必ず逮捕されるわけではありません。捜査機関が犯人を逮捕するのは証拠を隠したり逃げたりする恐れがある時だけだからです。
また、逮捕されたからといって必ず起訴されるわけでもありません。起訴するかどうかは、捜査で得られた資料を総合的に吟味して検察官が慎重に判断します。
ただし性犯罪の場合は、以下で説明するとおり、検挙されやすい(逮捕・起訴されやすい)傾向があります。
性犯罪の高い検挙率
検挙率とは、警察が認知した犯罪件数(事件として把握した件数)のうち、実際に被疑者が特定され、逮捕・起訴を経て事件解決にいたった件数の割合のことです。
性犯罪の検挙率はかなり高いのが現実です。たとえば、最もありふれた犯罪である「窃盗罪」の検挙率は32.5%であるのに対して、不同意性交等罪は76.5%、不同意わいせつ罪は79%にもなります。これは傷害罪(81%)に並ぶほどの検挙率です。
なぜ性犯罪の検挙率が高いのかというと、やはり事件の性質が非常に悪質であることが大きな理由です。「性犯罪を許さない」という厳しい社会の目が、捜査の真剣味や優先度を後押ししていると考えられます。
したがって、あくまでも一般的な傾向ですが、性犯罪の犯人が逮捕・起訴される可能性は高いと言えます。
起訴されるか否かは「犯罪の態様」と「示談の有無」で決まる
逮捕された後起訴に至るかどうかの運命を分けるのが、「犯罪の態様」と「示談の有無」です。
たとえば、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、当事者の性的な意思決定の自由を強く侵害します。そのため、先に挙げたとおり検挙率も高くなるのです。撮影罪(盗撮)の検挙率がおよそ50%ほどであることと比べると、同じ性犯罪の中でも犯罪の態様によって逮捕・起訴される可能性がかなり変わることがわかるでしょう。
とはいえ、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の検挙率がいかに高いとしても、示談が成立して被害者から「加害者の処罰を望まない」という宥恕(ゆうじょ)の意思が示されれば、検察官は「当事者間で解決が図られた」と判断するため、不起訴処分となる可能性が高くなります。
不起訴処分となれば裁判は開かれず、前科も付きません。

川口晴久
これは被疑者の社会復帰において計り知れないほど大きな意味を持ちます。
性犯罪で逮捕された場合に弁護士ができること
性犯罪で逮捕されてから起訴・不起訴の決定が出るまでの期間は、「最大で23日間」と決まっています。
この限られた期間の中で被疑者の身柄解放を目指し、家族の不安を少しでも和らげるためには、一刻も早く弁護士に相談して、必要なサポートを提供してもらうことが不可欠です。
早期に接見して必要なアドバイスができる
逮捕直後は、たとえ家族であっても自由に面会(接見)することはできません。
しかし、弁護士はいつでも警察官の立会いなく本人と接見し、取り調べに対する心構え等をアドバイスしたり、精神的な支えとなったりすることができます。
弁護士のサポートがないまま身柄拘束されて取り調べが始まると、精神的に疲弊してしまい、捜査機関の描いたストーリーで自白に追い込まれるおそれもあります。
本人や家族に代わって被害者と示談ができる
性犯罪の被害者は、加害者本人やその家族に会うことに強い恐怖や嫌悪感を抱いています。当事者同士での接触は、被害者の感情を逆なでし、示談交渉を頓挫させる原因になりかねません。

赤井耕多
弁護士が代理人として間に入ることで、被害者の心情に配慮しながら、冷静かつ迅速に示談交渉を進めることができます。
家族へのアドバイスができる
ご家族が突然逮捕された場合、残された家族も何をすべきか分からず、混乱に陥ってしまいます。
弁護士は、ご本人への対応だけでなく、ご家族が今後どのように本人をサポートしていくべきか、捜査機関にどう協力すべきかなど、具体的なアドバイスを提供し、ご家族の不安を軽減するお手伝いをします。
性犯罪で逮捕されたらすぐに西船橋ゴール法律事務所へご相談ください
性犯罪事件で逮捕されたあとは「時間との勝負」です。
対応が数日遅れるだけで示談の機会を失い、執行猶予の可能性が遠のいてしまうこともあります。
性犯罪で逮捕されたら、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に依頼しましょう。本人に弁護士の知り合いがいない場合は、ご家族が弁護士を見つけて依頼してあげることが大切です。
西船橋ゴール法律事務所は、性犯罪等の刑事事件の解決実績が豊富です。ご本人とご家族の心に寄り添いながら、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得に向けて全力で弁護活動を行います。
ご家族からのご相談は初回30分無料です。
お電話は7時~20時(土日祝も可)、メールフォームは24時間受け付けていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。