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駐車場で当て逃げをするとどうなる?罰則や違反点数を解説

駐車場を進行中や、バックで停車する際などにうっかり車をぶつけてしまったら、一体どのように対応するべきでしょうか。
突然の交通事故に動揺してその場を立ち去ってしまうと、軽微な衝突であっても「当て逃げ」となってしまいます。

駐車場での物損事故は罰則の対象ではありませんが、当て逃げをしてしまったら罰則対象です。もしも逃げてしまった場合は、早期に警察へ届け出る必要があります。

この記事でわかること

・駐車場での当て逃げ事故の例

・起こしてしまった場合の罰則

・違反点数

当て逃げ事故とは?よくあるケース

当て逃げ事故とは、車両や店舗、電柱などの物に対して接触や衝突したにもかかわらず、運転者が適切な措置を取らずにその場から立ち去ってしまう行為を指します。

この章では当て逃げ事故後に取るべき対応や、よくある事故ケースについて解説します。

当て逃げ事故後に取るべき対応

駐車場内で他車の車や、店舗の設備などに車をぶつけてしまい、そのまま立ち去った場合は当て逃げ事故になってしまいます。

道路交通法第72条第1項では、交通事故を起こした運転者には、負傷者の救護義務、危険防止措置義務(二次災害を防ぐための措置)、警察への報告が義務付けられています。

道路交通法第72条第1項(一部抜粋)
「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(運転者等)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」

当て逃げ事故後は速やかに適切な救護措置や危険防止措置を行った上で、警察に連絡しましょう。

駐車場でよくある当て逃げ事故ケース

では、駐車場でよくある当て逃げ事故とはどのようなものでしょうか。主な事例は以下です。

主な事例

・駐車場でのドア開閉時に隣の車に接触した

・駐車場内で車のすれ違い時の接触した

・駐車場でバックする際に、後ろのポールや停止車両、店舗の壁などにぶつけた

・立体駐車場などの狭いスペースでの切り返しで壁にぶつけた

など

これらのケースは、ドライバーの不注意や焦り、そして「ばれないだろう」という安易な考えから当て逃げ行為に発展しています。

しかし、ドライブレコーダーの普及や防犯カメラの設置が進んでいる現在、当て逃げが発覚する可能性は以前よりも高くなっています。

当て逃げ事故で受ける罰則とは?

本来車を他車の車や店舗にぶつけてしまった場合、死傷者がいない「物損事故」であれば刑事責任や行政処分(免許証の違反点数)は問われません。先に触れたように、事故後に適切な対応を行い、警察に報告を行っても罪に問われることはありません。

物損への賠償は民事事件の分野であり、自身が加入している自動車保険(任意保険)から行うもので、罰則をともなうものではないためです。

しかし、「当て逃げ事故」にしてしまった場合は、

・刑事責任

・行政処分

の2つの罰則を受けることになってしまいます。

罰則の内容

・刑事責任

負傷者がいない当て逃げの物損事故は報告義務違反(道路交通法第72条第1項)と危険防止措置義務違反(道路交通法第72条第1項)に問われます。

報告義務違反は3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。軽微な事故の場合は報告義務違反に該当しますが、危険防止措置義務違反となった場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

・行政処分

危険防止措置義務違反:5点
安全運転義務違反:2点

違反点数は6点で免許停止処分となります。つまり、当て逃げをしてしまうと合計点数が7点となるため、これまで違反点数がなかった人でも「一発免停」になってしまいます。

当て逃げで人がケガをしていたらどうなる?

逃げてしまった本人は軽微な物損のつもりでも、実は交通事故によって他者が死傷している可能性も否定できません。この場合、物損事故ではなく人身事故になり「ひき逃げ」の罪に問われる可能性が高くなります。すると、以下4つの罪に問われる可能性があります。

・救護義務違反 10年以下の懲役または100万円以下の罰金

・報告義務違反 3月以下の懲役または5万円以下の罰金

・過失運転致死傷罪 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

・危険運転致死傷罪 15年以下の懲役(被害者が死亡した場合は1年以上の有期刑)

事故を起こした運転手は、ケガをされている人を救護する義務があります。

弁護士
赤井耕多

救護措置を怠って逃げた場合は当て逃げよりも罪が重くなります。

さらに、行政処分として危険防止措置義務違反の5点、安全運転義務違反の2点に加えて「救護義務違反」の35点も加点されてしまうため、免許は取消されます。
取消後は少なくとも3年間は再取得することができません。

交通違反の罰金と刑事罰の罰金の違い

道路交通法を違反すると、青切符が切られて罰金が科されることがあります。

たとえば、運転中にスマホを見てしまうと携帯電話使用など(保持)違反として普通車の場合18,000円の罰金が科せられます。では、こうした交通違反の罰金と、刑事罰における罰金はどのように異なるのでしょうか。

青切符による罰金は「行政罰」です。刑事罰とは異なり、行政上の秩序を維持するための制裁金であり、刑罰ではありません。反則金(行政罰の罰金のこと)を支払えば、刑事裁判にかけられることはなく、前科はつきません。

一方で、刑事罰における罰金は赤切符が切られ、懲役ではなく罰金刑であっても前科がつきます。軽微な当て逃げでも前科となってしまうおそれがあるのです。

当て逃げは「器物損壊罪」には該当しない

当て逃げは交通事故を起こして車両や物に損害を与えたにもかかわらず、道路交通法上の義務を怠って現場を立ち去る行為です。では、物を壊してしまった罪である「器物損壊罪」には該当するのでしょうか。

当て逃げは、道路交通法違反に問われますが、刑法の器物損壊罪には通常該当しません。器物損壊罪が成立するためには「故意」が必要だからです。

当て逃げの場合、運転者は不注意で車をぶつけてしまうことが多いでしょう。

弁護士
川口晴久

不注意による損壊行為は、「故意」があったとは認められないため、器物損壊罪は成立しないのです。

当て逃げが発覚したら|車両や店舗などへの修理費用はどうなる?

駐車場内で他者の車両や店舗などに車をぶつけた後に逃げてしまったとしても、防犯カメラや目撃者などによって当て逃げの事実が発覚することは少なくありません。このような場合、修理に必要な費用はどうなるのでしょうか。

警察へすぐに届ける

後日車両のへこみなどによって「当て逃げしてしまったかも」と思ったら、なるべく早く警察へ届け出てください。

事故の被害者側がすでに警察へ被害届を提出している可能性がありますが、接触や衝突に気付かなかったという主張が認められると、刑事責任には問われない可能性があります。

弁護士
赤井耕多

当て逃げの事実や警察への出頭に疑問や不安がある場合は、この段階で弁護士へ相談することもおすすめです。

賠償責任は加害者側にある

車や店舗などに被害が生じている場合、賠償責任は加害者側にあります。もしもご自身が自動車保険に加入している場合、以下の保険から賠償金が支払われることになります。

対物賠償責任保険

この保険は自動車保険において、事故の相手方の車や店舗、電柱などの公共物などに損害を与えた場合に賠償金を支払うものです。対物賠償責任保険は一般的に「無制限」で保険金額を設定していることが多く、高額の支払いでも保険金で補える可能性があります。

車両保険

当て逃げを起こしてしまった時に、ご自身の車両にも傷や凹みなどが発生している場合には、車両保険を使用することで修理できる可能性があります。しかし、車両保険は車の時価評価を上限とするため、高額の修理費用が発生していても補えないこともあります。

自賠責保険は利用できない

自動車保険はあくまでも任意加入の保険であるため、加入していないという人もいます。しかし、当て逃げの場合は物損事故であるため、強制保険である自賠責保険は使えません。自賠責保険は事故の被害者の死傷に対して補償を行うものであり、車や店舗など物への補償は対象外だからです。

自賠責保険しか加入していない人は、物への補償を保険金で補うことができないため、重い損害賠償責任を負うことになってしまいます。

自動車保険を利用すると等級はダウンする

当て逃げで被害者側への補償を行う時、対物賠償責任保険を利用すると翌年ご自身の自動車保険の等級は「3等級」ダウンします。また、事故があった事実が「事故有係数適用期間」としてカウントされるため、事故がない同等級の契約よりも保険料が割増となります。

(例)

17等級で事故なし 割引率は55%

17等級で事故あり 割引率は44%

当て逃げ後の不安は誰に相談する?弁護士へ相談するメリット

駐車場内で当て逃げ事故を起こしてしまった場合、不安や混乱を感じるのは当然です。特に、加害者として「ばれたらどうしよう」「どんな罰則があるのだろう」といった不安を抱えている方もいるでしょう。

このような時は、一人で悩まずに専門家に相談することが非常に重要です。交通事故や刑事事件に精通する弁護士に相談すると、以下のメリットがあります。

示談交渉を依頼できる

当て逃げ事故では、被害者への示談交渉と賠償が重要です。刑事事件化してしまうと、前科がついてしまうおそれがあります。

一般的に交通事故は加害者・被害者問わずに加入している自動車保険の保険会社が行うことが多いですが、当て逃げ事故のようなデリケートな問題では誠心誠意の謝罪と賠償の意志を伝えるためにも、弁護士に依頼して示談交渉を進めてもらうことがおすすめです。

示談金額の提示や謝罪について弁護士を通して行うことで、被害者の感情も落ち着き、被害届を取り下げてくれる可能性もあります。

刑事事件に関する相談全般を依頼できる

当て逃げは先にご説明のとおり、刑事罰の対象となる行為です。そのため、警察に発覚すれば逮捕されたり、刑事裁判に進んだりするおそれがあります。

弁護士
川口晴久

弁護士に依頼すると、警察へ届け出る際のアドバイスやサポートを受けることができます。

すでに警察からの連絡があった場合でも、弁護士に相談するとどのように取調べを受けるべきかサポートが受けられます。

もしも突然逮捕されてしまったとしても、今度は弁護人として身柄の解放や示談交渉などを行います。

行政処分についても相談できる

当て逃げは刑事罰だけでなく、運転免許証に対する行政処分(違反点数の加算、免許停止、免許取消など)の対象となります。これらの行政処分は、今後の生活にも大きく影響するため、弁護士へ相談することがおすすめです。

弁護士は、事故の状況や運転者の過去の違反歴などをヒアリングし、行政処分を受ける際に開かれ得る「意見の聴取会」で、運転者の反省や処罰の軽減を主張します。結果、行政処分が軽減される可能性があります。

弁護士費用が気になる場合はどうする?

当て逃げはひき逃げや飲酒運転などの行為と比較すると、事故内容は軽微なことが多く、バレなければいいと思ってしまう人もいるでしょう。

しかし、警察へ連絡をせずに逃げてしまい、後々になって事故が発覚すると、本来受けなくて済んだ刑事罰などに悩まされるおそれがあります。

しかし、気が動転して逃げてしまった、など当て逃げ行為に悩んでいる場合は、弁護士へ相談し、迅速な解決を目指すことがおすすめです。

法律相談時に着手金や報酬を確認しよう

弁護士に当て逃げ事故の対応を依頼する場合、費用がどのくらいかかるのか不安に感じるかもしれません。そのため、最初の法律相談の段階で、必ず着手金や報酬金について詳しく確認しましょう。

弁護士費用は事件の難易度や依頼する内容(示談交渉のみか、刑事弁護も含むかなど)によって大きく異なります。

法律相談料

西船橋ゴール法律事務所では以下の場合、初回30分無料で相談ができます。

① 警察から連絡が来ている方
② 逮捕された方のご家族による相談
③ 被害届を提出したと連絡を受けた方

お気軽にご相談ください。

民事事件については弁護士費用特約が利用できる

自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付帯している場合、自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。(上限は一般的に300万円まで)

なお、弁護士費用特約を利用しても自動車保険の等級はダウンしません。ただし、弁護士費用特約が適用されるのは、あくまで民事事件(損害賠償請求など)の範囲です。当て逃げにおける刑事事件(刑事弁護)や行政処分に関する弁護士費用は、原則として特約の対象外となることが多いため注意が必要です。

駐車場の当て逃げ事故で知っておきたい注意点

商業施設などの駐車場内は私有地であり、当て逃げ事故が起きた場合に「道路交通法」の適用を受けるのか、気になる人も多いでしょう。

結論から言うと、多くの駐車場では道路交通法が適用されることがあります。

道路交通法では個人所有の私有地を対象にしていませんが大きなスーパーや商業施設の駐車場など、不特定多数の人が自由に通行できる場所は道路交通法の対象とすることがあります。

そのため、駐車場であっても道路交通法が定める警察への報告義務や負傷者の救護義務の対象となります。

まとめ

本記事では、駐車場で当て逃げをしてしまった場合の罰則や違反点数、事故後に取るべき対応策などを詳しく解説しました。事故の直後はどうしても気が動転するものですが、適切な対応を取らなければ罰則の対象になってしまいます。また、事故後はすぐに停車し、人身事故ではないかも確認することも大切です。

弁護士
赤井耕多

当て逃げ事故は適切に対応すれば、刑事事件に発展することを防げる可能性が高まります。

本記事を参考に、万が一の際は落ち着いて対応しましょう。

当て逃げ事故を起こし、不安を抱えている場合は西船橋ゴール法律事務所にご相談ください。

刑事・民事のいずれについても対応できます。刑事処分に発展する前に、まずはご相談ください。

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