窃盗罪は不起訴にできる?逮捕後の流れや弁護士に依頼すべき理由とは |千葉船橋で刑事事件を弁護士に相談

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窃盗罪は不起訴にできる?逮捕後の流れや弁護士に依頼すべき理由とは

窃盗罪は不起訴にできる?

窃盗とは「金銭や物品などを盗むこと」であり、その行為が発覚すると窃盗罪で逮捕される可能性があります。

万引きや空き巣といった行為も窃盗罪に該当します。

窃盗事件を起こしてしまったご本人や、ご家族が逮捕されてしまった場合、今後の手続きや刑罰について大きな不安を感じることでしょう。特に、起訴されると社会的な影響も大きいため、「不起訴」にできる可能性はあるのか不安を感じる人も少なくありません。

本記事では窃盗事件における不起訴の可能性を中心に、逮捕後の流れや弁護士に依頼すべき理由を解説します。

早期に弁護士へ相談し、被害者との示談交渉などの弁護活動を始めることが重要です。

弁護士
川口晴久

万引きなどの窃盗罪で逮捕されても、不起訴処分を得られる場合があります。

窃盗罪とは?成立要件や強盗や横領との違い

窃盗罪とは、刑法第235条に以下のように規定されています。

引用 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。  

他人の金銭や物品などを盗む行為を窃盗と言いますが、類似した行為である強盗などの行為とはどのように異なるのでしょうか。この章では窃盗罪について、強盗・横領との違いや、窃盗罪での逮捕の可能性について解説します。

窃盗罪に該当する行為

他人の財物を窃取(せっしゅ)すると、窃盗罪に問われる可能性があります。

窃盗罪に該当する行為

・万引き

・空き巣

・スリ

・ひったくり

・車上荒らし

・自動車や自転車を盗む行為

・農場や果樹園から農作物などを盗む行為

など

被害額の金額の大小にはよらず逮捕される場合があります。

コンビニのセルフコーヒー機械で、レギュラーサイズの購入にもかかわらずラージサイズの量を注いだため窃盗として現行犯逮捕される事案も発生しています。

参考URL  Yahoo!ニュース 「コンビニのセルフコーヒーで校長が懲戒免職 レギュラー買ってラージ注いだため 窃盗それとも押し間違え?」2024/5/16(木) 10:36

窃盗罪の成立要件

窃盗罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

・他人の財物であること 
・犯人以外の人が所有している財物であること

・窃取したこと  

・占有者の意思に反して、財物を自己または第三者の占有に移す行為であること

たとえ被害額が少額であっても、これらの要件を満たせば窃盗罪が成立する可能性はあります。

冒頭に触れたように、窃盗罪で逮捕されると10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。罰金刑の場合刑事裁判は行われませんが、「前科」がつきます。

強盗や横領との違い

強盗罪や横領罪も他人の財産を不法に取得する犯罪ですが、刑法上では窃盗罪と分けて考えます。

詳しくは以下です。

強盗罪(刑法第236条)

強盗罪とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取したり、財産上の利益を得たりする行為です。強盗罪は窃盗罪よりも重く、5年以上の有期拘禁刑に処されます。

窃盗後に隠匿などを目的に相手に反抗できない程度の暴行などを行った場合は「事後強盗」として扱います。(刑法第238条)

強盗罪の例としては、ナイフで脅して金品を奪う、殴って抵抗できない状態にして物を奪うなどの行為が該当します。

横領罪(刑法第252条)

自己の占有する他人の物を不法に領得する行為は横領罪に該当します。

委託された目的を逸脱して、自分の物であるかのように振る舞う行為です。単純横領罪は刑法第252条で5年以下の懲役、業務上横領罪は第253条に規定され10年以下の懲役、遺失物等横領罪は第254条に該当し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処されます。

例として、会社の経理担当者が会社の資金を着服する、友人から預かった物を売ってしまうなどの行為が該当します。

窃盗との違いのまとめは以下です。

窃盗罪で逮捕されるとどうなる?逮捕後の流れ

窃盗罪で逮捕される場合、犯行現場で逮捕される「現行犯逮捕」と、後日防犯カメラなどで特定された結果行われる「通常逮捕」のケースと分けて考えられます。

窃盗罪が発覚しても、必ずしも逮捕されるわけではなく、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがない場合、店側と示談できている場合などは逮捕されないケースもあります。

この章では逮捕後の流れを知っていただくために、現行犯逮捕と通常逮捕に分けて、逮捕後の流れを解説します。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、万引きやスリなどの瞬間を店員などに目撃され、その場で身柄を拘束される場合などが該当します。

弁護士
赤井耕多

現行犯逮捕は逮捕状がなくても逮捕でき、警察署へ連行されます。

通常逮捕(後日逮捕)

窃盗の疑いで店などが通報し、警察が捜査を進める中で犯人が特定され、逮捕状を得て後日逮捕されるケースを通常逮捕と呼びます。主な逮捕の事例は以下です。

通常逮捕の例(窃盗)

・逮捕状を用意した上で、被疑者宅などで逮捕される

・捜査中に逃亡中の被疑者を見つけたことで逮捕に至り、その後に逮捕状が準備される

現行犯逮捕、通常逮捕後から起訴までの流れ

現行犯逮捕、通常逮捕のいずれのケースで逮捕されたとしても、逮捕直後は以下の①~の流れに沿って手続きが進みます。

警察による取り調べ(逮捕から48時間以内)

警察署に連行された後、警察官から取り調べを受けます。取り調べが終わると、多くの場合は留置され、警察署内の留置施設で過ごします。

逮捕から48時間以内に、警察は被疑者の身柄を検察官に送致するか、釈放するかを判断します。

弁護士
赤井耕多

この段階では原則として弁護士以外の接見は認められません。

検察官による取り調べと勾留請求(送致後24時間以内、最長72時間)

警察から被疑者の身柄と捜査書類が検察官に送致されると、検察官による取り調べが行われます。

検察官は送致された被疑者について、引き続き身柄拘束の必要があるかどうかを判断します。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、裁判所に勾留を請求します。

検察官が勾留を請求するかどうかの判断は、送致を受けてから24時間以内に行わなければなりません。

弁護士
川口晴久

逮捕から起訴・不起訴の決定までの身柄拘束期間は、最長で72時間です。

裁判所による勾留決定

検察官が勾留を請求した場合、裁判官が勾留の必要性を審理します。

裁判官が勾留の必要性を認めると勾留状が発行され、原則として10日間の身柄拘束が続きます。

検察官の請求により、さらに最長で10日間にわたり勾留期間が延長されることもあります。(勾留延長)

起訴または不起訴の決定

勾留期間(原則10日間、最長20日間)が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴にするかを決定します。

■起訴された場合

起訴された場合は起訴状が裁判所に提出され、刑事裁判の手続きが開始されます。

起訴されると、被告人として裁判を受けることになります。

■不起訴の場合

検察官が不起訴処分とした場合は身柄が解放され、事件は終了します。

起訴された後の流れ

窃盗事件で起訴された場合、以下のような流れで刑事裁判が進みます。

刑事裁判は起訴から約1か月~2ヶ月以内に行われます。刑事裁判は有罪となる可能性が極めて高く、有罪の場合は前科が付きます。

窃盗事件は略式起訴となるケースも多い

検察官が窃盗罪で略式起訴する場合もあります。

略式起訴とは書類による裁判、と思っておくとわかりやすいでしょう。留置場から簡易裁判所へ出頭し、罰金刑が言い渡されるとすぐに釈放されます。

罰金を速やかに納めれば事件が終了します。

在宅事件として捜査される場合の流れとは

万引きなどの窃盗事件では、留置場に入るのではなくご自宅で過ごしながら警察からの捜査を受ける在宅事件となるケースもあります。

在宅事件でも捜査を受けていることには変わりありません。また、そのままご自宅で過ごしながら在宅起訴、略式起訴となった場合も基本的な流れは同じです。

窃盗事件で不起訴処分を目指す方法はある?

窃盗事件を起こして起訴された場合、被疑者から被告人となり刑事裁判となるため有罪率は極めて高く、懲戒免職や退学処分など社会的な制裁を受ける可能性も高くなります。

そこで、この章では窃盗事件について不起訴処分を目指す方法について解説します。

不起訴処分とは

不起訴処分とは、検察官が被疑者(窃盗事件で逮捕・送致された方)を刑事裁判にかけず、起訴をしないことを意味します。

弁護士
赤井耕多

不起訴なら前科が付くこともありません。

不起訴処分には、おもに以下の種類があります。

  • 嫌疑なし 捜査の結果、被疑者が犯人ではないことが明らかになったケース
  • 嫌疑不十分 犯人である疑いはあるものの、裁判で有罪とするための十分な証拠がないケース
  • 起訴猶予 犯行の事実や証拠はあるものの、被疑者の情状(被害額、示談の成否など)を考慮し、検察官の裁量によって起訴を見送るケース

もしも窃盗をしていない場合は、嫌疑なしであり、警察や検察から強く罪を認めるように働きかけられても、弁護士に相談の上で無罪の主張を続けます。

一方で、窃盗の事実がある場合は不起訴の獲得を目指す弁護活動を弁護士に進めてもらうことが大切です。

窃盗をしてしまっても不起訴となるためには

窃盗事件で不起訴処分を得るためには、検察官がどのような点を考慮しながら起訴・不起訴を決めているか知っておく必要があります。

主なポイントは以下の4つです。

  • 被害額

被害額が少額であるほど、起訴猶予となる可能性は高まります。

  • 被害弁償と示談の成立

被害者に対して真摯に謝罪し、示談交渉が成立している場合不起訴となる可能性が高くなります。また、被害額を弁償していると不起訴判断が得られる場合があります。

  • 初犯であること

前科がない初犯の場合、不起訴となる可能性があります。ただし、初犯であっても悪質な場合は起訴される可能性は高いでしょう。

  • 被疑者の反省と再犯防止への取り組み

犯行を深く反省していること、二度と繰り返さないための具体的な対策を示すことも大切です。万引きなどのケースでは、クレプトマニア(窃盗症)の治療を受けることなども、不起訴判断において加味されることがあります。

窃盗事件で逮捕・捜査なら|弁護士へすぐに相談を

不起訴処分を得るためには、逮捕直後や捜査の段階から、弁護士へ相談し適切な弁護活動を進めることが重要です。

弁護士は国選弁護人以外に、私選弁護人に依頼することも可能です。そこで、この章では弁護士に早期に相談すべき理由を解説します。

逮捕直後の限られた時間に対応できる

逮捕されてからの48時間は警察による取り調べが行われ、その後の身柄拘束や起訴・不起訴の判断に大きく影響する重要な時間です。

この間、弁護士以外の接見は原則できません。

そのため、ご本人(被疑者)やご家族だけで適切な対応を取ることは非常に困難です。

弁護士であれば、逮捕直後であっても接見することが認められています。

逮捕されたご本人に会い、状況を把握し、法的アドバイスを行えるため、心細いご状況に寄り添うことができます。不利な供述をしないようにサポートし、身柄の解放に向けた活動も行います。

被害者との示談交渉を有利に進められる

不起訴処分を得るために最も重要な要素の一つが、被害者との示談交渉です。

しかし、勾留されているご本人やご家族が直接被害者と交渉することは困難です。

弁護士
川口晴久

ご家族など身近な方からの示談活動は、逆効果となるおそれもあります。

弁護士は被害者の連絡先を把握できた場合、被害者の感情に配慮しながら、適切な示談交渉を進めることができます。

被害額の弁償や謝罪の意思を伝え、宥恕(ゆるし)を得るための努力を行います。

示談交渉が成立すると、不起訴が得られる可能性が高まります。

不起訴を求める意見書を作成・提出できる

弁護士なら、被疑者の反省の意志を文面にまとめたり、再犯防止策や被害者との示談状況など、不起訴とすべき理由を具体的にまとめた意見書を作成し、検察官に提出できます。

弁護士が作成する意見書は検察官などの判断に影響を与える可能性があり、不起訴処分獲得に向けた重要な活動となります。

起訴された場合も引き続きサポートできる

起訴されてしまった場合でも、弁護士のサポートはそこで終わるわけではありません。

起訴後も弁護士は被告人(起訴された方)の権利を守り、執行猶予の獲得に向けて全力で弁護活動を行います。

まとめ

本記事では、窃盗事件について逮捕後の流れや不起訴処分の獲得に向けた注意点を中心に詳しく解説しました。

万引きや空き巣などの窃盗罪で不起訴処分を得るためには、早期に弁護士へ相談し、被害者との示談交渉などの弁護活動を開始することが大切です。

在宅捜査の段階であっても起訴される可能性があるため、迷わずご相談ください。

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