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逮捕されたら会社に発覚する?会社に報告する義務はあるの?

逮捕されたら会社に発覚する?会社に報告する義務はあるの?

逮捕された際、それが会社に知られるのか、報告する義務があるのかは多くの人が不安に感じる問題です。

実際、逮捕されると会社に報告する義務はあるのでしょうか?専門家の視点から詳しく解説します。

この記事でわかること

・逮捕されたら、会社に発覚するか
・逮捕されたら、会社への報告義務があるのか
・警察が会社に連絡を取るケース

逮捕されたら会社に発覚するのか?

結論、逮捕されただけでは会社には発覚しません。

弁護士
川口晴久

現在日本では従業員が逮捕されても、警察が会社に逮捕された事実を告知する義務を課している法律がないからです。

逆に会社側にも告知を受ける権利を認めた法律はありません。

よって通常は、逮捕されただけでは会社に発覚する可能性はかなり低いといえます。

逮捕された事実は非常にセンシティブな問題です。

それが不用意に広まってしまうと、大きく社会的な信用や評価を落としてしまい、その後の社会生活に深刻なダメージを及ぼす可能性があります。

よって警察が直接事件に関係のない会社に、本人が逮捕された事実を連絡することはありません。

会社に逮捕が発覚しにくいケース

会社員が逮捕された場合、その事実が会社に発覚する可能性は事件の種類や逮捕後の状況によって大きく異なります。

こちらでは会社に逮捕が発覚しにくいケースについて解説します。

軽微な犯罪の場合

軽微な犯罪の場合、会社に発覚する可能性は低いといえます。

弁護士
赤井耕多

軽微な犯罪とは交通違反、ケンカ、痴漢、万引きなどのことです。

犯罪ではありますが軽微であることから、わざわざ警察が会社に連絡して事情聴取をするほどでもないので発覚する可能性は極めて低いでしょう。

軽微な犯罪の場合、通常逮捕はされずに検挙されるだけですが、住所不定の場合や警察からの出頭要請に応じないと逮捕される可能性があるので注意しましょう。

逮捕されてもすぐに釈放された場合

逮捕されてもすぐに釈放された場合、会社に発覚する可能性は低いといえます。

刑事事件の被疑者(事件の容疑者)は、逮捕後に警察で取り調べが行われます。

取り調べとは被疑者が警察に対して、事件に関する自身の認識を伝えたり主張や弁解を行った内容をもとに警察が供述調書を作成することです。

取り調べの結果、検察官に送致することが妥当と判断された場合には検察へ送致されます。

逆に、警察が検察へ送致するほどの事件でないと判断した場合、警察署内での捜査だけで事件を終了させることができます。

検察へ送致すべきでないと判断されるのは、実際は犯罪の容疑がなかった場合、微罪だった場合、被害者が加害者の処罰を求めない場合、軽い事案で当事者同士で示談が成立している場合などです。

逮捕されても取り調べのみで送致がされないとおよそ48時間以内には釈放されます。

逮捕されてもすぐに釈放されれば、会社に発覚する可能性は低いでしょう。

本人が逮捕について黙っていた場合

本人が逮捕について黙っていた場合、会社に発覚する可能性は低いです。

逮捕されたことは事実だとしても、本人が病気や身内の不幸があったことにして、会社には黙っていることで、発覚するのを防ぐという手もあります。

数日程度の拘束であれば、「風邪で寝込んでいた」とか「身内の不幸で休む」と理由をつけてしまえば、会社は疑うことはないでしょう。

仮に逮捕されても、周囲には話さず、普段通りに振る舞えば会社に発覚する可能性が低いでしょう。

逮捕された際に会社に発覚するケースとは?

逮捕の事実が会社に発覚するケースも、決して少なくありません。

さまざまなことが原因で会社に発覚してしまいます。

こちらでは逮捕された際に会社に発覚するケースについて解説します。

本人の会社に関係する事件だった場合

本人が勤務している会社に関係する事件だった場合、警察から会社に連絡が行くので発覚します。

弁護士
川口晴久

会社に関係する事件とは主に横領、背任、窃盗、暴行、盗撮などです。

これらの事件で警察に被害届が出されると、警察は当然会社の人間に情報提供や捜査協力を求めます。

警察は逮捕された本人の上司、同僚、部下を事件の参考人として事情聴取をするために連絡を取ってくるのでその時に発覚する可能性が高いです。

たとえば、横領なら会社の資金が絡むため、経理や管理職に確認が入り隠しきれません。

逮捕後から長期欠勤を続けている場合

逮捕後から長期欠勤を続けている場合、会社に発覚する可能性は高いです。

逮捕され、勾留請求されると勾留・勾留延長まで合わせて最長23日間留置場内に留置され、起訴されると刑事事件の場合さらに約1〜2カ月程度拘置所内で身柄を拘束されます。

もし長期欠勤の理由を会社が知らないと、出勤しない理由を家族や関係者へ問い合わせるので、そこから逮捕されたことが会社に発覚する可能性があります。

会社員の場合、逮捕による長期欠勤を隠し通すことはほぼ不可能でしょう。

ですが、事件が不起訴処分になれば釈放され、刑事裁判を受ける必要がありませんので、不起訴処分を獲得できるようできるだけ早く弁護士に相談しましょう。

実名報道された場合

メディアで実名報道された場合、会社に発覚する可能性が高いです。

事件が社会的にインパクトがあると、メディアは事件の被疑者本人の名前・住所・職業・逮捕容疑・顔写真・逮捕時の映像などを公開します。

一般的に実名報道は逮捕時、身柄送検時、起訴時などに行われます。

弁護士
赤井耕多

殺人・強盗殺人・放火などの重大犯罪の場合は実名報道される可能性が高いです。

実名報道はテレビ・新聞・ラジオがソース元ですが、そこからさまざまなネットニュースやSNSに配信・拡散され、多くの人の目に留まります。

実名報道の時に職業や勤務先も公表されると、さまざまな取引先や関係者から会社に連絡が届き会社に隠すことはほぼ不可能でしょう。

会社の同僚からの噂の場合

会社の同僚からの噂の場合、会社に発覚する可能性が高いです。

事件が起こった時にたまたま会社の同僚が居合わせたことで、逮捕が会社にバレてしまうケースは珍しくありません。

たとえば、事件を起こし逮捕された本人の姿を、たまたま通りかかった会社の同僚が目撃してしまい、次の日に同僚はその衝撃的な出来事を、我慢できずに会社でしゃべってしまい逮捕の事実が明るみに出てしまいます。

そうなると噂はすぐに広がり、会社中に知れ渡ります。

会社の同僚から目撃されると隠し通すことはほぼ不可能でしょう。

家族が連絡してきた場合

家族が連絡してきた場合、会社に発覚します。

逮捕された本人の家族が、自ら、または弁護士に依頼して本人が逮捕された事実を会社に報告することがあります。

たとえば、本人が突然逮捕されて数日間拘束されると、家族は「会社に何か言わないと不審がられる」と焦るかもしれません。

2〜3日なら隠しきれますが、長期化すれば隠しきれないでしょう。

そうなると「実は逮捕されています」と正直に会社に連絡することが考えられます。

弁護士
川口晴久

本人が逮捕されて警察に拘束されていると、本人の意思とは関係なく、会社に知られる可能性は高くなります。

警察が会社に連絡を取るケース

逮捕された際、警察が本人の会社に連絡を取るのかどうかは、多くの人が気になる点の一つでしょう。

逮捕は個人の人生に大きな影響を及ぼす出来事であり、特に会社に知られるかどうかは今後の仕事や生活に直結する重要な問題です。

こちらでは、本人が逮捕された時に警察が会社に連絡を取るケースについてご紹介します。

逮捕の原因が会社に直接関係する場合

逮捕の原因が会社に直接関係する場合、警察は会社に連絡を取ることが考えられます。

会社の資金の横領・背任、顧客データの漏洩、業務中の詐欺行為などのように、勤務中の犯行、職務に関連した犯行があれば、警察は捜査の一環として会社に事実確認を求めてきます。

例えば、逮捕の原因が横領事件だった場合、会社の経理記録や取引履歴を確認する必要が生じるため、警察は会社に連絡して資料提供を依頼したり、関係者への事情聴取を行う可能性が高いです。

警察が会社に連絡を取る目的は、事件の全容を把握し、証拠固めをするためです。

結果として、会社の人間が本人の逮捕事実を知ることになります。

逮捕された本人が特定の職業の場合

弁護士
赤井耕多

逮捕された本人が特定の職業の場合、警察は会社に連絡を取ることが考えられます。

警察から会社へ連絡がいく職業とは主に公務員・教員・医師・企業の取締役・社長などです。

公務員が刑事事件を起こした場合、警察や検察は所属している行政機関に通知します。

教員・医師・大企業の取締役・社長などが刑事事件を起こした場合は、周りが混乱するかもしれないので警察は事前に逮捕に関する秘密を守れる会社の人だけに逮捕の予定を伝えます。

会社の人間に身元引受人を求めてきた場合

会社の人間に身元引受人を求めてきた場合、警察は会社に連絡を取ります。

身元引受人とは、逮捕された本人を釈放する時に、釈放後に警察に代わって逮捕された本人の監督を行う人のことです。

弁護士
川口晴久

逮捕された本人を釈放する時には身元引受人が必要要件だからです。

一般的には家族、友人、恋人などが身元引受人になりますが、連絡が取れない場合に逮捕された本人が会社の上司を指名することがあります。

また逮捕された本人が身元を開示しない場合に、会社が分かっていると、警察から会社に対して在籍の有無等を問い合わせる可能性があります。

本人の責任能力が疑われる場合

本人の責任能力が疑われる場合、警察は会社に連絡を取ります。

弁護士
赤井耕多

責任能力とは、物事の良し悪しを見分ける力や、自分の行動を自分で抑えられる力のことです。

責任能力が疑われる場合とは、警察・検察が逮捕された本人が犯行を行った責任を負うことができるのかに疑問を感じる場合です。

理由は被疑者に責任能力がないと、裁判をしても罪に問えないからです。

そのため被疑者をよく知る関係者に話を聞き、普段の仕事ぶりや態度を調べ、責任能力のあるなしを判断するための手がかりを集めます。

責任能力の有無は医師の精神鑑定を参考に、起訴前は検察官、起訴後は裁判官が判断します。

重大事件に関与して逮捕された場合

重大事件に関与して逮捕された場合、警察は会社に連絡を取ります。

重大事件が原因で逮捕されると、警察は逮捕された本人の責任能力の有無を疑うことが多くなります。

そのため警察は被疑者をよく知る関係者に話を聞き、普段の仕事ぶりや態度を詳しく調べて、責任能力を持っているかどうかを判断するための手がかりを集めなければなりません。

弁護士
川口晴久

重大事件とは殺人、強盗殺人、放火などです。

警察は会社の上司や同僚に「普段冷静だったか」「異常な行動はなかったか」と尋ね、精神状態や普段の様子を確認します。

逮捕されたら会社への報告義務はあるのか?

逮捕された時、会社に報告する必要があるのかを悩む人は多いかもしれません。

結論は、一律ではなく、それぞれの立場や職場のルールによって異なります。

こちらでは逮捕された本人から会社への報告義務はあるのかについて解説します。

法律上の報告義務

逮捕をされても法律上では本人の会社への報告義務はありません。

刑法や労働基準法といった法律にも、逮捕の事実を会社に報告することを義務づけたルールは設けられていません。

また逮捕の事実が私生活での出来事の場合、逮捕は私的な事柄に関係するものです。

仮に休日に万引きや交通違反で逮捕されたとしても、それが仕事に直接関係しない限り、法律的には報告義務はありません。

会社の就業規則

会社によっては就業規則に逮捕をされた事実を報告する義務があります。

会社の就業規則に、逮捕された場合には会社側に報告する義務があることが記載されていれば、会社側に報告しなければなりません。

もし嘘を付いたり、隠したりして、その場をやり過ごし、後から逮捕された事実が発覚した場合には懲戒事由になるかもしれません。

会社員の方は就業規則を読んで、実際に報告義務があるかどうかを確認しておくことをおすすめします。

また公務員などは、訓令で逮捕などの不祥事を報告する義務が課せられている場合があります。

報告義務に関する法改正について

令和5年5月10日に、刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立、令和5年5月17日に公布されました。

この時の法改正で「保釈等をされている被告人に対する報告命令制度」が創設されました。

報告命令制度は保釈中の被告人の行動を監視し、再犯防止や社会秩序の維持を図ることを目的としています。

ポイントは次の通りです。

法改正のポイント

・裁判所は、被告人の居住地・就労状況・生活状況などの報告を求めることができる

・裁判所は、被告人に指定期日の出頭と報告を義務付けることができる

・報告命令に違反した場合、保釈が取り消され、保釈保証金を没取することができる

逮捕された事実を会社へ伝えたい場合はどうする?

本人が逮捕されてから勾留されるまで原則72時間は、家族でも面会できません。

そのため家族から会社へ逮捕の事実を報告してもらうことはできません。

ですが、弁護士であれば、当日から本人と接見することが可能です。

弁護士
赤井耕多

接見とは、弁護士が、逮捕・勾留中の被疑者と面会し、書類や物を授受することです。

メッセージの受け答えもできます。

逮捕された72時間以内に会社へ逮捕の事実を報告してもらうには、弁護士に依頼して、本人からの具体的な指示を伝えることをおすすめします。

まとめ

今回は逮捕されたことでの会社への発覚や報告義務について解説しました。

逮捕が私生活での出来事の場合、会社に報告する義務はありません。

ただし本人が置かれている立場や就業規則に記載されている場合は速やかに会社に報告すべきです。

もし報告しなかったり、嘘の報告をしてしまうと解雇事由に該当するかもしれません。

逮捕された際に弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで次の3つのメリットを得ることができます。

弁護士に相談するメリット

・逮捕直後でも本人のメッセージを家族や会社に伝えてくれる

・釈放のための弁護活動をしてくれる

・冤罪事件の場合は、本人の代わりに会社へ事情を説明してくれる

もし逮捕されたことでの会社への発覚や報告義務についてお悩みであれば、ぜひ⻄船橋ゴール法律事務所にご相談ください。

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