盗撮事件の慰謝料は高額?示談の方法は?盗撮事件に強い弁護士が徹底解説 |千葉船橋で刑事事件を弁護士に相談

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盗撮事件の慰謝料は高額?示談の方法は?盗撮事件に強い弁護士が徹底解説

盗撮事件の慰謝料は高額?示談の方法は?盗撮事件に強い弁護士が徹底解説
盗撮事件の慰謝料は高額?示談の方法は?盗撮事件に強い弁護士が徹底解説

盗撮の加害者となった方に向けて、「慰謝料を払うべき理由」「示談交渉のポイント」「弁護士に依頼するメリット」などについて千葉県西船橋の弁護士が詳しく解説します。

「盗撮」とは、撮影対象者の了承を得ずに他人の性的な姿態を撮影する行為のことです。

盗撮事件で逮捕・勾留され、罪に問われた場合、一刻も早く示談交渉に詳しい刑事弁護士に相談しましょう。
示談を通じて被害者に適切な慰謝料を払えば、不起訴処分となる可能性が高くなります。

この記事でわかること

・盗撮事件の慰謝料の相場

・慰謝料額に影響するポイント

・慰謝料を払うメリット

・示談交渉の流れ

弁護士
川口晴久

盗撮事件の解決法に詳しく、刑事事件の示談の経験も豊富な弁護士が、専門家の視点から解説します。

目次

盗撮事件における「慰謝料」とは何か

盗撮事件における慰謝料とは、盗撮行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払う損害賠償金のことです。(民法709条、710条)

盗撮は個人のプライバシーを著しく侵害するため、被害者が受ける精神的苦痛は計り知れません。

もし盗撮された画像や動画がインターネット上に拡散してしまえば、完全に削除することは極めて困難であるため、被害者は長期間にわたり不安感や恐怖心に襲われるでしょう。

盗撮事件における慰謝料の目的は、金銭的賠償を通じて被害者の精神的な苦しみを癒すことにあります。

慰謝料と示談金の違い

慰謝料とよく似た言葉に「示談金」があります。混同されがちですので内容を確認しましょう。

・示談金

損害賠償の問題を当事者間の合意によって解決する場合に、加害者から被害者に支払われる賠償金の総称。

・慰謝料

被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金。

弁護士
赤井耕多

示談金の中には慰謝料だけでなく事件によって発生した様々な損害の賠償が含まれます。

※治療費、休業損害、弁護士費用等

また、示談金は示談の場でのみ発生しますが、慰謝料は示談だけでなく裁判(民事訴訟)で発生することもあります。

示談交渉における慰謝料の役割

刑事事件の示談交渉では、加害者から被害者に示談金を支払うのが通例です。
それは、慰謝料に以下のような重要な役割があるとされるからです。

被害者の精神的苦痛をやわらげる

被害者が盗撮行為によって受けた精神的な傷は目に見えないため、金銭による賠償で全てを癒すことは難しいかもしれません。

しかし、適切な金額の慰謝料を提示して真摯に謝罪することで、被害者の怒りや悲しみをやわらげることは充分に可能です。

示談交渉を通じて慰謝料を払うという行為自体に、被害者の精神的損害を回復させる効果があるのです。

誠意を示す手段となる

示談を成立させるためには、加害者側の誠意が強く問われます。
被害者は、単に金銭的な賠償だけでなく、加害者が自身の行為を深く反省し、二度と繰り返さないという強い決意を示すことを求めているからです。

直接謝罪したり、再犯防止の具体策を示したりすることは大切ですが、言葉だけで誠意を示すことには限界があります。
適切な慰謝料の提示こそが、誠意を示す具体的な行動として大きな意味を持つのです。

民事紛争リスクの回避

示談が成立し、示談書を取り交わす際には、「被害者は、本件に関し、今後一切の民事上の請求を行わない」という条項を盛り込むのが通常です。
これは、示談金の支払いをもって、当事者間の賠償関係が完全に清算されることを意味します。
示談書に清算条項を書くことで、示談成立後に新たなトラブルが生じても、それを理由とする損害賠償請求は認められなくなるのです。

たとえば、示談が成立したあとに、盗撮データが販売されていたという事実が発覚したとします。
この場合に盗撮の加害者は、データ販売によって発生した被害者の損害を賠償する責任を負いません。
清算条項のある示談が成立した効果として、新たな損害の賠償責任は負わなくなるからです。
被害者は、盗撮データを販売した新たな加害者を相手に法的措置を取ることとなります。

このように、示談により適切な慰謝料を支払うことには、被害者から改めて慰謝料その他の損害賠償を請求される民事上のリスクを回避する効果が期待できるのです。

盗撮事件の慰謝料に「相場」は存在しない

盗撮事件における慰謝料に明確な「相場」は存在しません。

盗撮事件は被害の程度や状況がケースごとに大きく異なるからです。

これは交通事故と大きく異なる点です。
交通事故における慰謝料は、過去の多くの裁判例やデータに基づいて「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」に分類されており、慰謝料の金額にもはっきりとした相場があります。

一方、盗撮事件の場合、「慰謝料や示談金の相場は10万円〜50万円程度」と言われることもありますが、大まかな目安に過ぎません。


弁護士
川口晴久

盗撮事件の慰謝料の具体的な金額は様々な要因に影響されるため、簡単に判断することはできないのです。

慰謝料が高額になる5つの要因

盗撮事件では、どのような場合に慰謝料が高額になるのでしょうか。

主な要因は以下の5つです。

慰謝料が高額になる原因

1. 盗撮の態様が悪質である

2. 二次被害が生じている

3.被害者が未成年者や社会的地位の高い人である

4.被害者がPTSDなどの精神疾患を発症している

5.加害者が反省していない

盗撮の態様が悪質である

盗撮行為の態様が悪質であるほど、被害者が受ける精神的苦痛は大きくなるため、慰謝料も高額になる傾向があります。

態様の悪質性を判断する場合、「盗撮が行われた場所(公共の場か、プライベートな空間か)」や「犯行の計画性、常習性」などを考慮します。

二次被害が生じている

盗撮された映像や写真がインターネット上に拡散されたり販売・配布されたりと「二次被害」が生じているような場合は、被害者の精神的苦痛が著しく増大するため、慰謝料は高額になります。

被害者が未成年者や社会的地位の高い人である

被害者の年齢、性別、職業、社会的地位も慰謝料額に影響します。


特に被害者が未成年者や社会的地位の高い人である場合は、精神的な苦痛が大きいと判断されやすくなり、慰謝料が高額になる傾向があります。

被害者がPTSDなどの精神疾患を発症している

盗撮行為が原因で、被害者が精神科への通院や治療を必要とするほどの精神的ダメージを受けた場合、精神的苦痛は甚大であると判断されるため、慰謝料が高額になります。

加害者が反省していない

加害者の犯行が明らかなのに否認を続けたり反省の態度を示さなかったりすると、被害者の処罰感情を逆なでする結果、慰謝料が増額される可能性があります。

高額な慰謝料請求にどう対処するか

盗撮事件においては、明確な相場がないことを逆手にとり、一般的な目安とされる金額を大幅に超える慰謝料が請求されることも稀にあります。

このような過大な要求に対しては、感情的に反発するのではなく、冷静かつ適切に対応することが重要です。

弁護士
赤井耕多

「弁護士への相談」「民事訴訟への移行」という2つの方法で対処するのがおすすめです。

弁護士への相談は不可欠

示談交渉での高額な慰謝料請求に対しては、弁護士に相談することが最善の対処法です。
弁護士は、当事者の状況を詳細にヒアリングし、法的な観点から慰謝料の妥当性を判断できるからです。

弁護士は、過大な慰謝料の要求に対して、過去の判例等の知識に基づき適切な反論を行い、公平な金額で合意できるよう被害者側と粘り強く交渉してくれます。

また、弁護士を通じて示談金を支払うことで、後々のトラブルを回避することにも繋がります。
当事者が直接示談交渉を行うと、感情的な対立から交渉が難航するケースもあるからです。
弁護士をあいだに挟むことで、冷静かつ客観的な話し合いが期待できます。

民事訴訟への移行も検討する

被害者側が法外な慰謝料を要求する結果、示談がうまくまとまらないケースもあります。
そのような場合、無理に示談するのではなく、民事訴訟で解決する方法も検討しましょう。

民事訴訟においては、双方がそれぞれの主張や証拠を提出し、裁判官が最終的な慰謝料額を決定します。そのため、感情的な対立が激しい場合には、示談よりも公平な解決につながる可能性があります。

ただし、民事訴訟に移行すれば必ず有利な結果になるとは限りません。
最終的な慰謝料金額は裁判官の裁量で決まるため、示談交渉でやりとりされた金額よりも高額な支払いを命じられる可能性もあります。

示談から民事訴訟への移行を検討する際は、弁護士と相談しながらメリットとデメリットを慎重に比較しましょう。

盗撮で慰謝料を支払うべき3つの理由

盗撮の被害者の苦痛を少しでもやわらげ、事件の解決を図るためには、慰謝料を支払うことが重要です。なぜ加害者は被害者に慰謝料を支払うべきなのか、主な理由は3つあります。

盗撮で慰謝料を支払うべき理由

・被害者と示談しやすくなる

・起訴されない可能性が増す

・情状酌量に影響する

被害者と示談しやすくなる

盗撮の加害者が慰謝料を払うことは、自身のあやまちを認め、誠意をもって償おうとする謝罪の姿勢を示すことと同義です。

したがって、適切な金額の慰謝料を提示することで、被害者の怒りや不信感をやわらげ、冷静な話し合いが可能となります。

反対に、慰謝料の提示を渋ったり、あまりにも低い金額を提示したりすると、被害者の処罰感情が増幅する結果、示談交渉が決裂してしまうおそれもあります。

起訴されない可能性が増す

盗撮事件の当事者が、慰謝料を含む示談金の支払いによって事件解決に合意した場合、検察官は「加害者は十分反省しており、被害者も加害者の行為を許す意向がある」と判断します。


そのため、加害者は起訴されない可能性が高まります。

不起訴になれば前科はつきません。
加害者の社会的地位や私生活への影響を最小限に抑える上で、前科がつかないことは非常に大きなメリットです。

もちろん、盗撮行為の内容が非常に悪質であり、社会的な影響が大きいと判断されるケースでは、たとえ示談が成立したとしても起訴される可能性は残ります。

しかし、適切な慰謝料の支払いは加害者に経済的・心理的な負担感を与えることから、再犯の抑止につながる可能性があります。
検察官の立場からすれば、示談には「再犯可能性が低くなる」という効果が見込めるため、起訴処分を回避する重要な動機となるのです。

情状酌量に影響する

もし起訴されてしまった場合でも、示談が成立していれば量刑を軽くする情状酌量事由となります。


加害者が被害者に対して真摯に謝罪し、適切な慰謝料を支払った事実は、反省の態度を示すものとして裁判官に評価されるからです。

したがって、たとえ不起訴処分を得ることが難しいケースでも、示談交渉を通じてできる限りの誠意を示すことが重要です。

盗撮で逮捕された後の「示談」の流れ

先に述べたとおり、盗撮で逮捕されてしまった場合、不起訴処分を得るためには、早期に被害者と示談交渉することが重要です。

そこで以下では、刑事事件における示談の一般的な流れについて解説します。

被害者と連絡を取る

加害者が逮捕されている場合、被害者と示談交渉を行うためには、代理人弁護士を通じて連絡を取る必要があります。

弁護士は、警察や検察官を通じて被害者に示談交渉の意向があるかどうかを確認します。

被害者が示談交渉に応じるかどうかは、事件の内容や被害者の心情によって異なりますが、まずは弁護士を通じて誠意を伝えることが重要です。

談金額や示談条件を交渉する

被害者が示談交渉に応じる意向を示した場合、示談金の金額やその他の示談条件について具体的な交渉を行うことになります。

示談金の金額は、行為の悪質性や被害者の精神的苦痛の程度などを考慮して決定されます。
加害者の経済状況(支払い能力)も考慮されますが、まずは被害者の気持ちに寄り添い、誠意ある金額を提示することが重要です。

前述したように、示談金の中には慰謝料だけでなく「治療費」「休業損害」「弁護士費用」といった様々な損害の賠償も含まれる点に注意してください。

合意した示談条件に基づいて示談書を作成する

被害者との間で示談金の金額その他の示談条件について合意が得られたら、合意内容を明記した示談書を作成します。

示談書には、当事者の情報、事件の概要、合意した示談金の金額、支払い方法、支払い期日、清算条項などが盛り込まれます。

示談書は、後々のトラブルを防止するための重要な証拠となりますので、記載内容に間違いがないか弁護士にしっかり確認してもらいましょう。

示談金の支払い等を履行する

最後に、示談書に記載された合意内容に従って、示談金の支払いなど示談条件を履行します。

示談金を支払う場合、支払い方法(一括払い・分割払い、現金手渡し・銀行振込など)や支払い期日を厳守することが重要です。

弁護士
川口晴久

示談金の支払いが完了したら、領収書などの証拠を確実に保管しておきましょう。

弁護士が示談書を検事や裁判所に提出する

合意した示談が履行された場合、弁護士はその事実を検察官や裁判所に報告します。

これにより、加害者が被害者と示談を成立させ、事件の解決に向けて誠意をもって対応しているという事実が明らかとなり、起訴処分や情状酌量の判断にも反映されます。

盗撮事件で示談するときの注意点

弁護士に示談交渉を任せるとしても、示談の当事者はあくまで加害者と被害者です。


したがって盗撮事件で示談をする場合、弁護士にすべて任せて安心するのではなく、加害者の立場として以下の3点に注意するようにしましょう。

示談の注意点

・反省の態度をすみやかに示す

・感情的にならず冷静に対応する

・示談内容を公正証書(強制執行認諾文言付)にする

反省の態度をすみやかに示す

弁護士
赤井耕多

加害者の反省の態度を示すことは、示談成立にとって欠かせないポイントです。

盗撮事件の場合、傷害事件のように症状が固定するまで示談を待つ必要性は低いと言えます。
したがって、盗撮事件の加害者として認知・逮捕された場合は、弁護士に相談してできるだけ早く示談交渉を行い、反省の態度を示すようにしましょう。

感情的にならず冷静に対応する

被害者は、あなたの行為によって強い精神的苦痛を受けています。
そのため、時には強い口調で非難してくることもあるでしょう。
だからといって加害者が冷静さを失ってしまうと、まとまるはずの示談も頓挫してしまいます。

盗撮の被疑者として逮捕されている状態では、示談交渉を直接行うのは弁護士です。
弁護士からの報告を受けるたびに「そんな条件では示談なんてできない!」などと拒絶しつづけると、示談がなかなかまとまりません。

弁護士
川口晴久

示談を無事に成立させるためにも、相手の要求に対して感情的にならず、常に冷静に構えることが重要です。

強制執行認諾文言付き公正証書にする

先に解説したように、示談書における「清算条項」には、示談成立後に新たな損害が発生しても賠償責任を負わずにすむという効果があります。


もっとも、示談書が単なる書面である場合、被害者側が清算条項を守ってくれる保証はありません。
清算条項のある示談に合意した事実を公的な証拠とするためにも、示談内容は必ず公正証書にしましょう。

また、経済的理由により示談金の分割払いをお願いする場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にするのが効果的です。
強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、加害者が慰謝料の支払いを怠った場合でも裁判を経ることなく強制執行申し立てが可能になるからです。
簡易な手続きで強制執行できることは被害者にとって示談の履行を担保する有効な手段となるため、示談を受け入れてもらえる可能性が高まります。

盗撮事件の慰謝料Q&A

ここからは、盗撮事件の関する疑問点について、刑事弁護の専門家が回答します。

示談交渉で合意に至らなかった場合はどうなりますか?

示談交渉は必ず合意に至るとは限りません。
示談が成立しなかった場合、被害者は加害者に対する裁判(民事訴訟)を検討することになります。
裁判では、裁判官が双方の主張・証拠に基づいて最終的な慰謝料額を決定します。

裁判は示談よりも時間や費用がかかる点がデメリットです。
他方で、示談交渉では解決できなかった問題を法的に解決できるというメリットがあります。

また、裁判所が客観的な証拠に基づいて判断を下すため、感情的な対立が激しい場合には公平な解決につながる可能性もあります。
示談交渉が決裂した場合でも、諦めずに弁護士に相談し、裁判で慰謝料請求に対応していくことを検討しましょう。

慰謝料の金額をできるだけ少なくする方法は?

慰謝料の金額をできるだけ少なくするためには、被害者に対して誠意ある謝罪の気持ちを伝え、早期に示談交渉を開始することが重要です。

盗撮事件の場合、傷害事件のように目に見える直接的な被害がないため、示談前に被害者の治療期間を待つ必要がありません。

そのため、できる限り早く被害者と示談することで、あなたの誠実な態度を示すことが重要です。

いつまでも示談する姿勢を見せないと、被害者の不信感を招き処罰感情が増幅してしまうため、結果として慰謝料の金額を積み増さないと示談に応じてもらえなくなります。

慰謝料はいつまで請求されるの?

盗撮事件の慰謝料請求には時効があります。
民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、被害者が損害および加害者を知った時から3年(民法724条1号)、または不法行為の時から20年(同2号)です。

したがって、盗撮事件の加害者として認知・逮捕された時から3年、または盗撮事件の発生から20年が経過すると、慰謝料請求権は時効により消滅します。
時効期間満了後に被害者から慰謝料を請求された場合、消滅時効を主張すれば慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、時効期間が経過した場合でも、加害者が任意に慰謝料を支払うことに同意すれば、慰謝料を受け取ることができます。

また示談交渉において、「被害者は、本件に関し今後一切の民事上の請求を行わない」という清算条項を含む示談書を取り交わした場合、時効期間が経過したかにかかわらず、新たに慰謝料を請求されることはありません。

盗撮事件の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

盗撮事件の加害者となってしまった場合に、一方的な示談交渉を回避し、後悔のない問題解決を行うためには弁護士のサポートが不可欠です。


盗撮事件の示談交渉を弁護士に依頼する具体的なメリットを4つ紹介します。

盗撮の示談を弁護士に任せるメリット

・専門家による法的サポートが受けられる

・精神的な負担を軽減できる

・過大な慰謝料を回避できる

・迅速な事件解決につながる

専門家による法的サポートが受けられる

刑事事件の示談交渉や裁判に強い弁護士であれば、盗撮事件の法的解釈、証拠の収集、適切な慰謝料の判断、示談交渉の進め方、示談書作成のポイントなどに通じています。

弁護士に依頼することで、法律の専門知識を活用した包括的なサポートを受けることができます。

精神的な負担を軽減できる

弁護士に示談交渉を依頼することで、当事者同士が直接向き合うことによる感情的な対立を避けることができます。

弁護士は常に冷静かつ客観的な立場から被害者と示談交渉を進めてくれるので、加害者の精神的な負担は大幅に軽減されることでしょう。

過大な慰謝料を回避できる

弁護士は、事件の具体的な状況に加えて、過去の判例や類似の事件などを総合的に考慮し、適切な慰謝料額を算出します。

もし被害者からの慰謝料請求が不当に過大であっても、弁護士が論理的に反論し、減額交渉を行うことができます。

迅速な事件解決につながる

刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、刑事手続きの流れや示談交渉の進め方に精通しています。

したがって、刑事事件に詳しい弁護士に示談交渉を依頼することで、加害者自身で対処するよりもはるかに早く事件を解決できるのです。

早期の事件解決は、加害者の精神的負担を軽減するだけでなく、社会生活への影響を最小限に抑えることにも繋がります。

盗撮事件の慰謝料でお困りなら、西船橋ゴール法律事務所へご相談ください

盗撮事件の加害者となってしまった場合、不起訴処分や量刑軽減を目指すためには「適切な示談交渉」がポイントです。

「家族が盗撮で逮捕されてしまった……被害者と早く示談して釈放してあげたい」

そんな心配事を抱えている方は、刑事事件の経験が豊富で、慰謝料の知見にも優れた弁護士が在籍する「西船橋ゴール法律事務所」へまずはご相談ください。

未成年者相手の盗撮事案で、前科がつかず仕事継続もできた」など、盗撮事件の示談交渉で実績のある弁護士が、問題解決に向けて迅速かつ誠実に対応いたします。

当事務所では、金銭的負担を心配せずにご相談いただけるよう、無料の初回相談で費用の説明を徹底しております。
分割でのお支払いも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

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