刑事事件はなぜ「スピード勝負」と言われるの?|勾留や起訴を阻止するタイムリミットとは

刑事事件を扱うウェブサイトをみると、「スピードが命」「72時間が勝負」など刑事事件において迅速な対応が求められる旨の記事が多く見られます。
どうして刑事事件ではスピードが勝負と言われているのでしょうか。?
このコラムでは、刑事事件で迅速な対応が求められる理由について解説します。
目次
身体拘束からの解放
逮捕から72時間以内に勾留が決まってしまう
逮捕~勾留までの流れ

警察に逮捕された方は、まず警察署に留置される(身体拘束される)ことになります。
刑事訴訟法の規定から、警察は、引き続き被疑者の身柄を拘束する場合(容疑者を身体拘束する場合)、逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致(検察官に容疑者と共に事件の書類等を送ること)しなければならないルールとなっています。
そして、被疑者の送致を受けた検察は、被疑者を引き続き10日間身柄拘束をする場合、裁判所に対して、勾留請求をします。
この勾留請求をされると、被疑者は裁判所へ移動し、裁判官からの勾留質問の手続を受け、10日間勾留されるか否かが決まります。
被疑者は、裁判官からの勾留質問を受けた後、多くの場合で10日間の勾留が決まってしまいます。
そして、10日間の勾留決定が出てしまうと、勾留10日目で検察官から裁判所に対し勾留延長請求が行われるケースが多々あります。

赤井耕多
勾留延長請求が認められると、勾留は最大で20日間されることになります。
この勾留は、原則として逮捕後に留置されていた警察署で20日間身体拘束されることを意味します。
千葉県の場合ですと、逮捕されたら次の日の午前中に検察庁に事件が送致されることになります。
そして、検察から裁判所に対して勾留請求がされると、被疑者は、午後に裁判所まで移動することになります。そして、裁判所まで移動すると、今度は裁判官による勾留質問が行われ、そこで勾留がされるか否かが決まります。
勾留が決まってしまったら、その日のうちに逮捕された際の警察署へ戻り、そこから原則として10日間は警察署の留置施設で身体拘束をされることになります。
そして、多くのケースでは、勾留10日目にさらに検察官により10日間の勾留延長請求がされることになり、ほとんどの場合で勾留延長が認められてしまいます。
このように、逮捕された方は、逮捕後72時間以内にほとんどの場合で20日間の身体拘束が決まってしまうのです。
弁護士による身体拘束からの解放活動
このように、逮捕された方は、逮捕直後に弁護士が就かなければ、逮捕後72時間以内に20日間の身体拘束がほぼほぼ決まります。

川口晴久
しかし、逮捕される前や逮捕された直後から弁護士が就いている場合は、20日間の身体拘束を回避できる可能性があります。
まず、逮捕前から弁護士がついている場合、弁護士は、逮捕された依頼者の親族等や警察からの連絡を受けて、依頼者が逮捕されたことを知るようになります。
なお、警察から知らされる場合は、逮捕した警察署の留置管理課(留置係)から、依頼者本人が弁護士との接見を希望しているので連絡しました、という連絡が入ることが多いです。
依頼者が逮捕された時点で弁護士がついている場合、弁護士は、即日接見へ行き、その日のうちに勾留を阻止するための弁護活動に着手することが可能となります。
東京で逮捕された場合、裁判所で勾留決定が出るのは、基本的に逮捕後3日目となることが多いため、時間的余裕が多少あるのですが、千葉県で逮捕された場合は、基本的に逮捕の翌日に事件が検察庁へ送致され、当日中に裁判所での勾留質問があるため、逮捕当日から勾留阻止へ向けた準備をしなければなりません。
逮捕当日に必要な弁護活動
・検察官に対して勾留請求をするべきでない意見書の提出
・裁判所に対して勾留決定を出すべきでないとの意見書の提出
また、いずれにおいても、意見書を提出する際に検察官や裁判官に面談を申し込めば、直接の面談は認められるかどうかは別として電話面談をしてもらえるケースはそれなりにあるのではないかと思います。
時間の余裕がなければ、裁判所に対する勾留決定を出すべきでないとの意見書の作成提出だけでもよいかもしれません。検察に対し意見書を提出しても、勾留請求をされてしまう可能性の方が高いためです。
あとは、裁判所に対して、勾留請求をすべきでない意見書を作成、提出する上で、依頼者の親族や職場の方その他の方から勾留すべきでないとの上申書や嘆願書、身元引受書等を取得し、裁判所に被疑者を勾留すべきでないとの働きかけを行うことになります。
この裁判所に対する勾留決定を出すべきでないとの働きかけが功を奏したら、裁判所は、検察官の勾留請求を却下します。
勾留請求が却下された場合の流れ
勾留請求が却下されると、被疑者は、その日のうちに釈放され帰宅することができるようになります。
勾留請求の却下決定が出された場合、被疑者は、一度留置されていた警察署へ戻り、荷物を引き取り、警察署で釈放されるケースがあります。また、検察庁で釈放されることもあります。

赤井耕多
いずれにしても勾留決定後すぐに釈放されることになりますので、逮捕された翌日には社会復帰をすることができるのです。
なお、勾留請求が却下された場合、検察は裁判官の判断に対して不服申し立てをすることがあります。(この不服申し立てを「準抗告」といいます。)
それでも検察官の不服申し立てに対する裁判所の判断はその日のうちにされますので、検察が裁判官の判断に不服申し立てをしたとしても、検察官の不服申し立てが認められなければ、被疑者はその日のうちに帰宅できることになります。
勾留決定が出た場合の弁護活動
裁判所より勾留決定が出てしまった場合、弁護士としては、裁判官の判断に対して不服申し立てをすることになります。
この場合、早ければその日のうちに裁判官が不服申し立てに対する判断結果を出します。もし裁判官の勾留決定が誤っていると判断されれば、不服申し立てを審理する裁判官は、勾留決定をした判断を取り消し、被疑者を釈放させます。
勾留決定が出てしまった場合であっても、弁護士側の不服申し立てが通ることは珍しくありません。
釈放のためには示談をするのが最重要
勾留決定が出てしまい、弁護士側の不服申し立てが認められなかったとしても、被害者がいる事件では、被害者と示談をすることで勾留期間が10日満期を迎える前に釈放されることもあります。

川口晴久
被害者の方と示談が成立すると、一般的に証拠を隠滅するおそれや逃亡するおそれがなくなるため、検察庁としても、勾留する必要性が無いものと判断します。
そこで、勾留決定が出た後すぐに被害者の方と示談が成立すると、被疑者は、早ければその日のうちに釈放になる可能性があるのです。
勾留決定が出た後に被害者の方と示談が成立した場合、弁護士は、まず検察官に対し、被害者と示談が成立したことを報告し、示談書をFAXする等した上で、被疑者を釈放するよう指揮を執って欲しい旨頼みます。
仮に検察官が何らかの理由により被疑者を釈放できない場合には、裁判所に対して、勾留取消請求という手続きをして、裁判所が出した勾留決定を取り消してもらい、身体拘束から解放されるための手続をとることになります。
さらに、勾留期間中に被害者との示談が成立しない場合でも、示談交渉がある程度進んでいたら、起訴直後に保釈の通る可能性があがります。この場合も、被害者との示談交渉が進んでいることを理由に罪証隠滅の可能性が下がっていると判断されるためです。

赤井耕多
弁護士に迅速な対応をしてもらうことで1日でも早い身体拘束からの解放が実現するのです。
起訴前の示談交渉の時間を確保できる
被疑者が逮捕・勾留された後に検察官が起訴(公判請求)をすると裁判(公判)になりますが、その場合には、99%の確率で有罪判決が出されます。

川口晴久
他方で、被疑者が逮捕・勾留されている期間中に弁護士が被害者と示談交渉を行い示談が成立すると、被疑者は起訴されずに不起訴となる可能性が上がります。
起訴されれば有罪判決となり前科が付きます。前科が付いてしまうと資格制限や外国への出入国制限その他社会生活上における様々な不利益があります。
他方で、起訴前に示談が成立し不起訴となった場合、被疑者は、前科を回避することができ、上記の様々な不利益を回避することができます。
弁護士が被害者との間で示談を成立させるためには、被害者とのやり取りする時間が多くあることに越したことはありません。
また、弁護士による早期対応により被疑者を身体拘束から解放した場合、事件は在宅事件となります。そうすると、検察官は、起訴までの時間制限を受けなくなるため、示談交渉をしている場合、釈放後に1カ月から数カ月程度、被害者との間で示談が成立するまでの間、起訴するのを待ってもらえたりします。そうすると、勾留期間中と比べ、被害者との示談成立の可能性はさらに上がります。
そのため、被害者との示談を成立させるためにも、なるべく早く弁護士に示談の依頼をして、被害者との示談を成立させる可能性を上げるのがよいのです。
会社を解雇されたり学校を退学になったりする可能性が下がる
上記のとおり、被疑者は、弁護士に身体拘束からの解放手続きを依頼することで、早期の身体拘束からの解放を実現できる場合があります。
そして、身体拘束からの解放は、早ければ早いほど会社や学校に事件のことが発覚する可能性が下がります。
事件のことが会社や学校に発覚しなければ会社を解雇されたり学校を退学になったりする可能性は下がります。
仮に身体拘束が長期間続けばそれだけ会社や学校に事件を知られる可能性があがり、会社を解雇されたり学校を退学になったりする可能性が上がります。
そのため、弁護士の早期対応による身体拘束からの解放は、会社を解雇されたり学校を退学にされたりする可能性を下げることになるのです。
冤罪事件の場合に捜査段階から適切な取調べの対応ができる
警察は被疑者を逮捕した場合、逮捕後すぐに被疑者に事件のことについての取調べを実施します。その間は、弁護士を除き、被疑者は、親族も含め誰とも面会をすることができない状況におかれます。
そのため、被疑者は、逮捕直後警察から話を聞かれたら、素直に色々と話してしまい、結果として警察官の供述調書という書面に話した内容をまとめられ、話した内容が証拠化されてしまいます。
しかしながら、逮捕直後に話した内容の中には、記憶違いや勘違い等で話してしまった内容も多々含まれている可能性があります。

赤井耕多
記憶違いや勘違いによる供述内容は、一度供述調書というかたちで記録され証拠化されてしまうと、裁判でその内容を覆すことが非常に困難となります。
このような状況を回避するために、冤罪事件の場合では基本的に逮捕後捜査機関による取調べの対応は黙秘が原則的な対応になります。
しかし、被疑者に逮捕前や逮捕直後に弁護士が就いていなければ、黙秘権のことを知らなかったり十分に黙秘権を行使することができず、捜査機関から聞かれたことを素直に話してしまう事態が起こります。
そのため、このような事態を回避するためにも、被疑者としては、早期の段階から何かあった場合に備えて弁護士に相談をしたり依頼をするのがよいでしょう。
弁護士には、逮捕前や逮捕直後から黙秘権の行使など取調べの対応について、適切な対応を助言してもらい、被疑者は、弁護士と二人三脚で、不起訴や無罪判決の獲得を目指していくことになります。
最後に
刑事事件ではスピード対応することで様々な利益が得られる反面、対応が遅くなれば事態はどんどん悪い方向へ向かっていく傾向にあります。
特に逮捕直後の身体拘束からの解放手続きは被疑者にとって非常に大きな利益となり、仮に逮捕直後に身体拘束からの解放がうまくいかなければ、被疑者にとって不利益の程度が大きくなってしまうのです。
それゆえ、刑事事件では、「スピードが命」「72時間が勝負」などと言われているのです。
西船橋ゴール法律事務所は、適切な対応を迅速に行うことについて自信があります。
警察に逮捕されそうだったり、身内の方が警察に逮捕されてしまった場合には、その後の刑事手続きの流れや弁護士に対応してもらうことをお伝えしますので、是非西船橋ゴール法律事務所へご相談ください。

平成17年3月 東京都立上野高等学校卒業
平成23年3月 日本大学法学部法律学科卒業
平成26年3月 学習院大学法科大学院修了
平成27年9月 司法試験合格
アトム市川船橋法律事務所
令和5年1月 西船橋ゴール法律事務所開業
所属:千葉県弁護士会