【示談書】作成のポイントは?|記載内容の詳細を弁護士が解説 |千葉船橋で刑事事件を弁護士に相談

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【示談書】作成のポイントは?|記載内容の詳細を弁護士が解説

示談書作成のポイントは?|記載内容の詳細を弁護士が解説

示談とは

示談とは、犯罪の加害者が被害者に対して被害弁償金の支払いや今後一切接触しないとの約束等をして、当事者間で話し合いによる解決をすることです。 

この示談は、法律上口頭での合意も有効に成立します。しかし、後に示談の合意内容に抵触するようなトラブルになった際に示談書等の証拠がないと、言った言わないのトラブルに繋がり、示談の意味が無くなってしまいます。 

弁護士
川口晴久

後の言った言わないのトラブルを防ぐために、当事者間で話し合って決めた示談の内容を書面にして証拠化したものが示談書です。 

ただし、刑事事件で作成される示談書は、言った言わないのトラブルを防ぐためだけに作られるのではなく、ちゃんと特別な意味があり作られるのです。 

示談が成立した場合のメリット

加害者にとってのメリット

・逮捕、勾留、起訴を回避できる可能性が上がる

・刑が軽くなる場合がある

被害者にとってのメリット

・接触禁止や口外禁止を約束できる

・民亊損害賠償をせずに被害弁償金が支払われる

刑事事件の示談書が捜査機関や裁判所に提出されると、加害者は、逮捕や勾留、起訴を回避する効果があります。また、起訴された場合においても、保釈が認められやすくなったり、判決で執行猶予になったり量刑が軽くなったりと大きな効果が得られるのです。 

また、刑事事件における示談のメリットは、被害者にとってもあります。 

示談成立後に被害弁償金が被害者に支払われれば、民事の損害賠償請求をすることなく被害の全部又は一部の回復が図られます。接触禁止や口外禁止が約束されれば、今後加害者が近づいてくることを防げたり、自身の被害内容を第三者に知られることを防ぐ効果があるのです。 

仮に、示談ができなければ、被害者の方は、加害者から損害賠償金を回収するために弁護士に依頼をして民事訴訟を提起する手間がかかりますし、加害者と接触禁止や口外禁止の約束をすることもできません。 

このように刑事事件における示談は、加害者にとっても被害者にとってもメリットがあるのです。 

示談ではどんな内容が決められるのか 

示談については、通常当事者間で話し合い最終的に合意された内容を「示談書」というタイトルの書面にまとめます。

刑事事件の示談で決められる内容は、当事者の合意がなければ決められないため、事案や当事者によって区々ですが、概ね以下のような内容が決められます。 

事件の特定 

まず、第1条に刑事事件の内容が記載されることになります。 

当事者間においてどの件について話し合いによる解決を図るか特定するために、事件を特定して記載しなければなりません。そのため、示談書の最初の項目(第1条)には、通常示談の対象となる事件の概要が記載されることになります。 

このとき事件の概要については、当事者、日時、場所、犯行態様等の記載があれば特定できるかと思います。そして、加害者は、示談の対象として特定した事件を起こしたことを認め謝罪するなどと記載されることがあります。例えば、第1条には、「乙(加害者)は、令和●年●月●日●時頃、●●において、甲(被害者)にして、●●したことを認め、深く反省し謝罪する。」などと記載されます。 

被害弁償金(示談金)の支払義務 

次に、第2条では、加害者が第1条の犯罪を行ってしまったことに対する被害弁償金の支払いについて定められることが多いです。 

被害弁償金とは、加害者が被害者に対して犯罪により負わせてしまった損害を補填するために支払う金銭です。刑事事件における示談書では被害弁償金ではなく「示談金」と表記されることもありますが、「被害弁償金」と表記するか「示談金」と表記するかについてそれほど差異はないかと思います。 

ここでの被害弁償金(示談金)の金額については、示談書を作成する前段階の示談交渉時に加害者と被害者が話し合いをして決めることになります。

弁護士
赤井耕多

弁護士が就いている場合には、弁護士が窓口となり金額の交渉をします。 

被害弁償金(示談金)の金額については、犯罪類型や被害の結果や犯行態様の悪質性等を踏まえて当事者双方において検討することになりますが、相場のようなものはありません。 

このとき金額を決める際に考慮されるのは、民事事件で損害賠償請求をされた際に認定される賠償金額、罰金刑のある犯罪である場合には罰金額、実費の損害がある場合には実費分、加害者側の資力等その他示談によるこれまでの解決事例における被害弁償金(示談金)となります。 

示談金の決め方については、当事者間だけで話し合うと感情的な金額での話し合いとなり折り合いがつかなくなってしまいますので、依頼をするか否かにかかわらず、刑事事件を取り扱う弁護士に相談するのが良いでしょう。 

例えば、第2条として、「乙(加害者)は、甲(被害者)に対して、前項の事件に対する被害弁償金として●●万円を支払う義務があることを認める」などと記載します。 

被害弁償金(示談金)の支払方法 

被害弁償金(示談金)の次に来る項目としては、支払方法(一括払いか分割払いかを意味します。)や支払時期についての項目となります。被害弁償金の支払方法は、多くは加害者又は加害者の代理人が被害者又は被害者の代理人に対して送金又は現金で交付するかたちで支払います。金額が大きい場合が多いため、送金のケースが多いかと思いますが、被害者の希望で現金でお渡しするケースも一定数あります。 

支払方法については、一括払いが多いです。被害者の方が一括払いでない、又は長期の分割払いの場合は示談を拒否するケースが多くあります。 

また、刑事事件の示談においては、示談そのもの自体が加害者側にとって有利な事情となりますが、捜査段階の場合は一括払いと比べ分割払いだと不起訴になる可能性は下がりますし(検察官が起訴不起訴の判断をする際に現に被害者において被害回復がされていないためです)、起訴され裁判になった後でも同じ理屈で一括払いと比べれば、それほど評価されません。基本的にある程度まとまった金額の支払いが被害者及び加害者双方にとって良いでしょう。 

例えば、第3条として、「乙(加害者)は、甲(被害者)に対し、前項の金員を、●●までに、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。」という記載をしたりします。 

宥恕(許す)文言 

刑事事件における加害者は、被害者の方と示談をする際、「宥恕(許す)文言」を獲得できることが最大の目標となります。 

この「宥恕(許す)文言」が示談書にある場合は、加害者は、起訴前ですと不起訴になる可能性が上がり、起訴され裁判となっている場合には執行猶予の可能性が上がります。 

この「宥恕(許す)文言」を獲得するためには、被害者において、被害弁償金の金額が納得できる金額だったか、支払方法は一括払いだったか、被害者のことを既に許しても良いと考えているか等様々な事情を踏まえ、判断されることになります。 

弁護士
川口晴久

弁護士が選任されている場合には、示談の際に、必ず被害者に対して「宥恕(許す)文言」を入れて頂きたい旨打診します。 

加害者の方が在宅捜査の段階で弁護人なしで示談を進める場合には、必ず「宥恕(許す)文言」を入れてもらえないかと被害者の方に伝えてみましょう。 

例えば、第4条として、「甲(被害者)は、前項の第2条の金員の支払いを踏まえ、乙を宥恕し(許し)、乙の刑事処罰を求めない。」といった記載をすることになります。 

接触禁止条項 

刑事事件における被害者は、加害者と二度と会いたくないとう気持ちの方がほとんどです。 

また、被害者は、刑事事件終了後に加害者から報復を受けることを恐れる方もいらっしゃいます。そこで、被害者の方からの希望がある場合は、接触禁止条項が付けられます。 

加害者の方としても、ほとんどの方は示談成立後に被害者の気持ちを考えて被害者と接触したくないと考える方が多いため、被害者が接触禁止条項を付けて欲しいとの希望があれば、ほとんどのケースで接触禁止条項がつけられることになります。 

この接触については直接の接触はもちろん、電話やメール、SNS、手紙など間接的な接触も含めて接触禁止条項が付けられることが多いです。 

また、被害者の方からの提案がない場合でも、加害者の方から接触禁止条項を提案することもよくあります。接触禁止条項を提案し、被害者を安心させ、より示談が成立しやすい状況を作りたいと思うからです。 

よく問題となるケースとしましては、接触禁止条項の内容を拡大し、被害者の生活圏内に立ち入らないという内容や接触禁止条項に違反した場合は違約金を支払え(損害賠償の予定)等という内容を加害者が被害者より提案されるケースです。 

被害者の生活圏内に立ち入らないといった約束については、加害者が被害者の生活圏内とかぶっておらず、日常生活においてある地域に立ち入らなくても問題がないということでしたら、合意されるケースが多いです。 

もっとも、ある駅の利用の禁止を提案されると、加害者の方でも移動の自由に対する制限が大きくなるため、受け入れることができなかったりします。 

弁護士
赤井耕多

被害者から違約金を付けるよう提案された場合、加害者の方で、受け入れる方と受け入れない方が半々くらいという印象を受けます。 

例えば、第5条として、「乙(加害者)は、甲(被害者)に対して、直接・間接を問わず、一切接触しないことを確約する」などといった記載をします。また、違約金条項を付する場合には、「乙(加害者)は、前項の規定に違反した場合、甲(被害者)に対して、違約金として、金●●万円を支払うこととする。」などといった規定が考えられます。 

口外禁止条項 

刑事事件の加害者は、被害者と示談ができても、犯してしまった事件を第三者に口外されることで会社を解雇されたり学校を退学になったりと社会的なダメージが非常に大きくなります。有名人が示談後に報道機関等のマスコミに事件のことを言われてしまったら事件の経緯等をマスコミにまたたくまに公表されることになるでしょう。 

そうなると加害者は、せっかく被害者と示談をすることができ当事者間での解決が図られても社会的な制裁を受けることとなります。 

また、被害者においても、第三者に知られたくない事件の内容や和解の内容を他人に口外されたくないという方も多くいらっしゃるかと思います。 

このように加害者や被害者が事件の内容や和解の経緯及び内容について第三者に知られることを防ぐために設ける条項を口外禁止条項と言います。 

弁護士
川口晴久

この内容は、第三者に事件や和解の内容・経緯を口外されることで社会的なダメージを負う方にとって非常に大きな意味を持ちます。 

また、この規定に違約条項を設けることでさらに事件の内容や和解の内容・経緯を第三者に口外されるリスクを抑えることが可能となります。 

この口外禁止条項については基本的に加害者にとっても被害者にとっても利益となる場合が大きいため、特に揉めることなく合意されるケースが多いです。 

揉めることが多い事例としては、これまで相談してきた人に対しても和解の内容や経緯等について説明できないのかという場合です。 

この場合には、例外として、既に話している人については対象外とする条項を入れると良いのではないかと思います。 

例えば、第6条として、「甲(被害者)及び乙(加害者)は、今後本件及び本件和解内容・経緯について、一切口外しないことを誓約する」などといった条項が考えられます。

 

清算条項 

最後に、清算条項を入れるケースが多くあります。 

これは加害者にとって非常に有効な条項といえます。 

清算条項とは、紛争の当事者間において、本件に関し示談で決めた内容以外に相互に債権債務関係がないことを相互に確認する規定となります。 

弁護士
赤井耕多

この規定が設けられますと、加害者と被害者は、刑事事件だけではなく、民事事件として解決も一挙に解決することが可能となります。 

特に、加害者としては、被害者に対して、刑事事件の被害弁償金(示談金)を支払うことで、それ以上の金額を支払わずに済むという合意をするという意味で紛争の解決という期待をもつことができ以上に有益といえます。 

仮に清算条項がないと、加害者は、被害弁償金を支払い、刑事事件を無事解決することができたとしても、その後民事事件の対応をしなければならなくなるということになりますため、被害者との間での紛争が示談によって抜本的に解決されないことになります。 

それゆえ、刑事事件の加害者としては、宥恕(許す)文言の次に、清算条項が必要性の高い約束事になるのではないかと思います。 

例えば、第7条として、「甲(被害者)及び乙(加害者)は、甲乙間において、本件に関し、本条項に定めるものの他一切の債権債務関係がないことを相互に確認する」などと言った規定があるかと思います。 

最後に 

以上が多くの刑事事件の示談で含まれる示談条項となります。 

これらの示談条項は一般的な示談条項ともいえますので、刑事事件の示談をする際には、必ず検討すべきでしょう。

そして、刑事事件の示談は本当に様々ですので、その事案特有の示談条項を入れた方が良いのではと検討した方が良いです。 

示談の提案自体は、被害者の被害感情を逆なでするような物でない限りは問題と思いますので、被害者との交渉段階の中で色々提案してみても良いでしょう。 

弁護士
川口晴久

示談条項案が出来上がりましたら必ず弁護士等の専門家に文言や内容について見てもらうと安心です。

示談を行うことで、事件の出口へと向かっていきましょう。 

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