逮捕された家族と面会はできる?どこで会えるの?面会ができない「接見禁止」とは?


逮捕された人はどこにいるの?
いつから、どこで面会できるの?
面会できない場合はどう連絡をとるの?

ご家族や親しい知人が逮捕されてしまったら、面会(接見)ができるのかは気になるところです。
「本人に会いに行って精神的なサポートをしたい」「直接話して真相を確かめたい」等理由は様々ですが、捜査状況や事件の種類によっては面会が難しい場合もあります。

この記事では、逮捕後、家族や知人による面会は可能なのか、弁護士に早めに相談するメリットを解説します。

西船橋ゴール法律事務所では、逮捕後の接見・被疑者の早期釈放を目指す刑事弁護活動を行っています。
家族や親戚、知人等が逮捕されてしまったという方は、すぐに弁護士にご連絡ください。
初回30分無料の法律相談や、正式な契約前でも利用できる初回接見サービスもございます。まずはご連絡ください。
(TEL)047-404-2258 西船橋ゴール法律事務所
メールでのお問い合わせを希望の方はこちらまで。

1.逮捕後はどこにいるの?いつから面会できるの?

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逮捕直後は留置場にいる!どこの警察署の留置場にいるの?


警察署には留置場といった施設があり、逮捕された人はほとんどの場合まずこの留置場に入れられることになります。
留置場とは、被疑者が罪証隠滅や逃亡することを防ぐために、身柄を拘束しておく施設です。


また、刑事事件で逮捕された人(被疑者)が最初に連行される警察署は、逮捕されることとなった刑事事件が発生した地域を管轄する警察署です。
例えば千葉県船橋市に住んでいる人が東京都港区で事件を起こせば、事件は東京湾岸警察署の管轄となります。
つまり、住んでいる地域の最寄りの警察署=逮捕される警察署ではないということです。

それでは、どのようにして身柄を拘束されている留置場を特定すれば良いのでしょうか?

●事件を扱う警察署がわかっている場合
ほとんどの場合は、事件を扱う警察署内の留置場に留置されることになります。
警察官が自宅まで来て逮捕を行った場合は、その警察官の所属している警察署を知ることができますね。
警察官は被疑者を逮捕した後に取調べを行うので、ほとんどの場合は取調べを行う警察官が所属する警察署内にある留置場に被疑者を勾留することになります。

赤井耕多弁護士

ただし、例外もあります。
共犯者がいる場合は留置場内で口裏合わせをし隠蔽工作等を行うおそれがあるので、事件を扱う警察署とは別の警察署に留置されることがあります。
また、被疑者が女性である場合は女性用の留置施設に留置されることになります。
被疑者が未成年である場合には成年の被留者から悪影響を受けることを防ぐために、成年と未成年の被疑者を分けて留置させることができる施設に留置されることになります。

●事件を扱う警察署がわからない場合
被疑者から希望があれば、逮捕した警察官が家族に逮捕した旨を連絡してくれることもありますが、連絡をしてくれない場合も多くあります。
そのような場合には、勾留通知で被疑者の居場所を知ることになります。例えば、逮捕前から相談している弁護士がいれば、その弁護士に連絡を入れるよう警察に頼むことができますし、逮捕前から相談しているような弁護士がいなければ、両親や兄弟、妻や夫に連絡をしてもらうことができます。

被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者1人にその旨を通知しなければならない。
(刑事訴訟法79条より)

川口晴久弁護士

事件を扱う警察署がわからない場合には、被疑者の方の普段の行動範囲や被疑者の職場の近くの警察署に問い合わせるという手もありますが、現実的には勾留通知が出る前に留置先を知るのは困難でしょう。
ですが、情報が少ない中でも弁護士に相談することによって手掛かりが見つかる場合もあります。

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・逮捕後数日間は面会ができない!なぜ?

警察署での家族や知人の面会は、制度上では逮捕後から可能な状態にはなります。
ですが、実務上はほとんどの場合逮捕の当日~3日目くらいまで面会をすることができず、面会が認められるのは勾留決定の翌日以降となってしまうのです。

⚠️逮捕当日の面会が難しい理由
警察が被疑者を検察庁に送致するために比較的長時間取調べを行い、調書を作成する作業を行う
→警察は、被疑者に対する取調べが立て込んでいることを理由に、家族や友人の面会を受け付けないため。

⚠️逮捕翌日以降も面会が難しい理由
被疑者は、検察庁へ連れて行かれ検察官から取調べを受ける
→検察庁での取り調べを終えて留置されている警察署へ戻るのは夕方以降の時間となるため。

・弁護士なら逮捕直後でも面会が可能!できるだけ早く弁護士が面会をすべき理由

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逮捕の当日~3日目でも、弁護士であれば被疑者と面会をすることができます。
そのため、被疑者との早急な面会が必要な場合は、弁護士に面会を依頼する必要があります。

赤井耕多弁護士

✅被疑者の方が冤罪である
✅被害者の方との早期の示談が必要である
✅会社への対処方法を確認したい
✅被疑者本人と早急にやり取りをしたい

不安になっている被疑者の方を励ますメッセージを伝えてほしい
こういった場合には、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

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2.面会のルールは?

被疑者が逮捕されて勾留決定が出された後は、被疑者に接見禁止がついていない限り、弁護士以外の方でも基本的に面会をすることが可能です。
✅家族や親戚・恋人はもちろん、会社の同僚やただの知り合いでも面会することが可能です。
✅被疑者本人は面会を拒絶することが可能なので、面会を拒否された方は、被疑者と面会をすることができません。

また、面会にはいくつかルールが設けられています。
警察に逮捕された場合、逮捕後に最初に面会する場所は基本的に警察署となるので、被疑者が留置されている警察署に連絡して面会のルールを確認しておくと安心です。
面会の際は身分証明書が必要となるので、忘れずに持って行きましょう。

川口晴久弁護士

警察署の代表番号に連絡し、代表番号から留置担当の方に繋いでもらい、留置担当の方から具体的な面会のルールを確認しましょう。

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面会には人数制限がある

弁護士以外の一般の方は、1日1組(3人まで)しか面会をすることができません。

例えば、午前中に被疑者の友人の方が面会をしてしまえば、その日の午後に家族が面会をすることはできなくなってしまうのです。
そのため、面会をする人が分かっている場合は、あらかじめ面会する方たちで面会の日程調整をするのが良いでしょう。
⚠️家族でいっぺんに面会をしたい場合は、人数制限があることにも注意が必要です。

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・面会には日程・時間の制限がある


✅面会可能な曜日は平日のみ(土日祝日は面会不可)
面会時間は、15分以内となる
✅面会は、午前に2時間程度、午後に3時間程度の枠の中で行われる

💡午前10時~午前12時まで、午後1時~午後4時までなどと決められています。


💡弁護士による面会は曜日や時間、回数にも制限がありません。
時間制限のある一般の方の面会で聴きだせなかったことを、弁護士なら時間をかけて聴くことができます。
また、一部を除き差し入れも自由となっています。

千葉県などでは、面会室(接見室)が1つしかない警察署が多いため、他の方の面会でふさがっている場合などは長時間待たされることもあります。時間の余裕を持って行くと安心ですね。

赤井耕多弁護士

被疑者本人が取調べのために検察に行っていたり、現場検証等のために警察署内にいないといった場合は面会できません。
当日の朝に一度警察署に電話で「その日のどの時間帯に面会が可能なのか」を確認すると良いでしょう。

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・面会では事件について話せない


一般の方の面会では、
警察官の立ち会いがあり、事件についての話が禁止されています。
指示に従わなかった場合は、面会を打ち切られることもあるので注意が必要です。

また、立ち会い人である警察官は、面会中の会話の内容を聞き、メモをとる場合があります。
プライベートな内容の話題を出すのは難しいかもしれません。


💡弁護士による面会では、会話の内容についての制限がありません。被疑者本人から事件の詳細な話を聞くには、弁護士に依頼し聞いてきてもらう必要があります。

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・一般の方の面会と弁護士の面会の違いは?弁護士が接見を行うメリット

一般の方による面会と弁護士による面会の違いは以下の点になります。

また、弁護士に面会に行ってもらうメリットはたくさんあります。
取調べ時に警察や検察に話すべき内容・そうでない内容を具体的にアドバイスできる
✅事件の詳細をヒアリングし、家族や知人の方に伝えることができる
✅今後の見通しを伝えることができる
✅違法な捜査が行われていないか確認することができる(弁護士が接見を行うこと自体が違法捜査抑制になります)
✅取調べ時に作成される供述調書への署名拒否についてアドバイスすることができる

川口晴久弁護士

警察や検察の取調べの際に作成される供述調書は、内容が間違っていたとしても署名・押印をしてしまえばそう発言したと認められてしまいます。
そうなった場合、起訴/不起訴の判断や後々の刑事裁判で大きく不利になることもあります。

赤井耕多弁護士

そこで弁護士は被疑者が取り調べの内容を確認し、間違った内容の供述調書に署名・押印しないようにアドバイスを行うことができます。

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3.面会をすることができない!「接見禁止」とは?

逮捕直後でなくても、「接見禁止」が出ると家族や知人の面会が許可されないことがあります。
💡接見禁止が出ても弁護士による接見は可能

・どんな場合に接見禁止が出るの?


接見禁止とは、被疑者が勾留期間中に弁護士を除く家族や知人などとの面会が禁止される処分のことです。
被疑者が裁判所から勾留決定の判断を下されるタイミングで出されることがあります。

この接見禁止処分が出されると、弁護士以外の方の面会が禁止されるのと同時に、手紙のやり取りや写真などの受け渡しも禁止されてしまいます。

川口晴久弁護士

この接見禁止処分が出されるケースとしては、共犯者間で口裏合わせなどの証拠隠滅が行われる可能性のある事案が多いです。
具体的には、特殊詐欺事件薬物事件その他共犯事件などで接見禁止処分が出されることがあります。

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・接見禁止はいつまで続く?どうしたら解除されるの?

接見禁止は、なんの手続もとらなければ少なくとも起訴されるまで続きます。

接見禁止処分が出されてしまえば、原則として弁護士以外の方は被疑者と面会をすることができなくなります。
ですが、弁護士が裁判所に申し立てをすることにより接見禁止処分を全部又は一部解除することができる場合があります。
💡接見禁止処分の解除は、一部解除であれば比較的通りやすいです。

赤井耕多弁護士

例えば、事件と全く関係ない両親や配偶者などであれば、比較的接見禁止の一部解除が通りやすく、解除されればすぐに被疑者と面会することが可能となります。
また、全く事件と関係のない家族からの手紙や写真であれば、それらについても接見禁止の一部解除が認められやすいです。

接見禁止解除の方法は?
例えば千葉地方裁判所に対し接見禁止の一部解除を申し立てる場合は、

①FAXで接見禁止の一部解除申立書を千葉地方裁判所に送る
②裁判所が接見禁止の全部又は一部解除を認めた場合、弁護士事務所に電話連絡が来る。
(解除の決定を下したことを証する書面は後日手渡し、もしくは郵送されてきます)
💡裁判所は比較的迅速に対応してくれることが多いので、早ければその日のうちに認められることもあります。

なかなか接見禁止の解除が認められない事案でも、解除が認められやすいタイミングがあります。
✅被疑者が取調べの中で否認・黙秘をやめ自白をした場合
✅起訴された場合
✅公判で検察側の立証(書証の取調べ・証人尋問の実施)が全て終わった場合

川口晴久弁護士

私が過去に担当した事案でも実際に、
・裁判員裁判の証人尋問手続きが全て終わった段階で接見禁止が解除されたケース
・第1回公判で罪状認否が終わった段階で解除されたケース
・黙秘から自白に転じた段階で解除されたケース
 がありました。

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・接見禁止が出たらすぐに弁護士に相談しよう


被疑者に接見禁止が出てしまった場合は、すぐに弁護士に対応してもらうのが良いでしょう。

●「接見禁止」が出た場合、弁護士なら迅速に解除の手続きを行える
「接見禁止」が出てしまったとしても、被疑者と面会することをすぐに諦める必要はありません。
弁護士が接見禁止の解除手続きを行った場合、事案によってはすぐに接見禁止が解除されるケースもあります。
💡接見禁止の解除が可能か否か、その見極めは刑事事件に精通している弁護士であれば可能ですのでご相談ください。

赤井耕多弁護士

被疑者の方は、接見禁止が出ると家族や恋人・知人に会えなくなり不安になります。
不安になれば取調べの中で、投げやりな気持ちで事実でないことを認めてしまったり、自身に不利な発言をしてしまうおそれがあります。

もし被疑者に接見禁止が出てしまった場合は、弁護士に依頼をして、できるだけ早く接見禁止の解除手続きを進めてもらいましょう。

接見禁止が出ても、弁護士なら面会が可能
「接見禁止」が出たとしても、弁護士であれば面会が可能です。

川口晴久弁護士

✅被疑者の方が冤罪である
✅被害者の方との早期の示談が必要である
✅会社への対処方法を確認したい
✅被疑者の方との連絡係になってほしい
✅不安になっている被疑者の方を励ますメッセージを伝えてほしい
こういった場合にはすぐに弁護士に相談しましょう。

身の回りの人に相談しにくい場合でも、弁護士に相談すれば不安が解消されることもあります。
刑事事件は時間との勝負になるので、不安なことがあればすぐに弁護士に相談しましょう。

家族や親戚、知人が逮捕されてしまったという方は、すぐに弁護士にご連絡ください。
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