【刑事:よくあるご質問】A.今朝警察が自宅に来て夫を逮捕しました。夫の会社にはどのように対応すればよいのでしょうか?

今朝夫が逮捕されたのですが、会社にはどのように対応すればよいのでしょうか?というご相談は非常に多いです。

結論として、お一人で対処しようとせず、すぐに弁護士に相談、依頼をして弁護士と協同して対処していくのが良いかと思います。

弁護士は、逮捕された方と警察署で接見(被疑者の方と警察署などで面会することを指します)をすることが可能です。

逮捕された身内の方は、弁護士に依頼し、すぐに被疑者のところへ接見に行ってもらい、さらに被疑者と協議をしてもらった上で、弁護士の指示に従って対処するのが良いです。

会社内での人間関係や取引先との関係、業務内容、スケジュール等は逮捕された本人が最も熟知しています。

そのため、まずは、本人の指示や意見を踏まえた上で対処することがベストだと思います。ところが、逮捕された初日は弁護士以外の接見が難しい場合が多いです。

また、逮捕されるタイミングから逮捕当日と次の日に身内の方が被疑者と接見できないことも多々あります。

そこで、基本的に24時間いつでも時間制限なしに本人と接見ができる弁護士を利用するのがよいです。

弁護士以外の方は、被疑者と接見をするのに非常に大きな制限が設けられています。

例えば、逮捕された初日は警察による捜査が長時間行われている場合が多く、それを理由に接見できないことが多々あります。

他方で、弁護士の初回の接見は、非常に重要なものだとされているため、逮捕初日でも時間制限なしに被疑者と接見することが可能です。

また、弁護士以外の方は、基本的に面会時間が15分程度であり、被疑者本人も逮捕されたばかりで動揺していることなどから、会社への対応に関する会話をきちんとできない場合が多いです。

それゆえ、接見の時間に制限のない弁護士に被疑者本人と会ってもらい、本人との協議の上で会社への対処方法を検討してもらうのが良いのです。

また、会社に逮捕されたことが発覚した場合でも、業務の引継ぎ等被疑者本人にしかわからないことを会社に伝えなければならいない場面も多いです。

そのようなときは、弁護士に被疑者本人との接見をお願いし、弁護士から会社に連絡を入れてもらうのが良いです。

弁護士は、制限時間なく被疑者の方と接見をすることができます。

また、被疑者の方には接見禁止といって弁護士以外の者と会うことができない制約がついてることもあります。

そのような場合も、弁護士に依頼をすれば、弁護士が被疑者本人と接見し、業務の引継ぎなどを円滑に進めることができます。

まず、会社に発覚しないようにするためには、最短で釈放させることを考えるべきです。

千葉県ですと、逮捕された翌日には10日間勾留するか否かが裁判所によって決定されます。

裁判所で10日間の勾留決定が出る前に弁護士に依頼し、勾留決定が出されないような弁護活動をしてもらうことが重要となります。

仮に、10日間の勾留決定が出されてしまっても、被害者の方と示談をすることで、10日以内に釈放される可能性もあります。

被疑者本人が釈放さえされれば、あとは被疑者本人から会社に対する対応をしてもらうことが可能となります。

次に、会社に逮捕されたことが発覚した場合は、弁護士と協議の上、慎重に会社に対し対応する必要があります。

対応を誤れば解雇されたりする可能性があります。

このような事態を回避するためにも、身内の方は、弁護士に対して、会社への対応を相談し、場合によっては弁護士に会社への対応を一任することも考えられます。

さらに、冤罪や比較的軽い罪で逮捕されてしまった場合は、弁護士から会社へきちんと説明することで、解雇や重い処分を回避することも可能です。

えん罪事件などのときは、ほとんど毎日被疑者の方と接見し、会社へ捜査の進捗や仕事の引継ぎに関する連絡を行っていました。

このような弁護活動も、被疑者の方が釈放された後に会社へ復帰するための重要な仕事といえます。

身内の方が逮捕された場合、逮捕された方の会社への対応が一番最初の悩みの種になるかと思います。

このような悩みを解消するにはやはり早めに弁護士に相談するのが良いでしょう。